訂正内部統制報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2015/09/11 14:20
【資料】
PDFをみる

財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長柳澤勝久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成26年3月31日を基準日として行われており、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価におきましては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定し、その結果選定した当社並びに連結子会社2社を対象にして行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社6社及び持分法適用会社1社につきましては、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各事業拠点の前連結会計年度の連結売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達する事業拠点を「重要な事業拠点」とする方針に基づき、また、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目での金額的重要性も考慮した上でサンリン株式会社1社を選定いたしました。選定した重要な事業拠点におきましては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲につきましては、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを検討し、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスを評価対象に追加しております。

評価結果に関する事項

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成26年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

当社は、平成28年3月期第1四半期決算の処理及び監査法人の四半期レビューの過程に於いて、平成27年7月27日に当社一支店における棚卸資産残高の異常な変動を発見し、翌7月28日に現地にてヒアリング並びに裏付け調査を行ったところ、当該支店における一部の取引について、一名の元従業員による不正行為が発覚いたしました。当社は、直ちに同日社外監査役を委員長とする社内調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。当該調査の結果、当該元従業員の不正行為が過年度に及んでいることが確認されました。これに伴い当社は、過年度の決算を訂正するとともに、平成24年3月期から平成27年3月期までの有価証券報告書、四半期報告書の訂正報告書を提出することといたしました。
本件不正行為が発生した支店において、コンプライアンスの意識が欠如した元従業員が支払のために現金を払い出す「買掛金諸口支払」の手続きを利用し、偽造請求書等を用いて架空仕入を行い、現金の着服をしていたものであります。また、この架空仕入の露見を回避するために架空在庫等の計上も行っておりました。このことは、「買掛金諸口支払」の手続きに関する社内ルールが明確化されていなかったことに加え、社内ルールの周知徹底及び遵守状況のチェック体制が不十分であったこと、仕入取引や棚卸資産の実在性や異常性等に関する支店及び本社レベルでのモニタリングが不十分であったことに起因するものと認識しております。
当社は、特定の支店に於ける内部統制及び社内環境の脆弱性が当該不正行為の発生を許したことから、全社的な内部統制及び業務プロセスの一部に関する内部統制に開示すべき重要な不備があった為に発見の遅れが生じたものと判断しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、社内調査委員会の報告等を踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
1 社内ルールの見直しと周知徹底
2 リスクマネジメント体制の再構築
(1)管理体制の再構築
(2)牽制機能の強化
3 支店等の内部牽制機能強化と健全な運営の実施
(1)支店内の定期チェックの実施
(2)所属長による自店社員との定期的な面接の実施
(3)職務の見直しと職務分掌の徹底