有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末日現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
3.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役、子会社取締役、当社の監査役、子会社監査役、執行役員及び従業員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
③ 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、新株予約権者が当社の子会社取締役、子会社監査役、子会社執行役員または子会社従業員であった場合で、当該会社が当社の子会社ではなくなった場合(組織再編行為や株式譲渡による場合を含むがこれに限らない)は、当該会社が当社の子会社ではなくなった日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、権利を譲り受け、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができず、権利を行使できないものとする。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできないものとする。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならないものとする。
ハ.相続承継人は、上記「新株予約権の行使期間」所定の行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り一括して新株予約権を行使することができるものとする。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の取得に関する事項
新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、新株予約権の取得事由及び条件は下記のとおりとする。
イ.新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に記載の条件または新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日(ただし、上記「新株予約権の行使の条件」②の場合には、②に定める行使期間満了日後の日を定めるものとする。)をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成29年度株式報酬型新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 配当修正型ブラック=ショールズ式
②主な基礎数値及び見積方法
(注)1.平成24年8月から平成29年12月の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積もりが困難であるため、在任期間を推定して見積っておりま
す。
3.平成29年3月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
販売費及び一般管理費 | 152百万円 | 104百万円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
平成25年度株式報酬型 新株予約権 | 平成26年度株式報酬型 新株予約権 | 平成27年度株式報酬型 新株予約権 | |
決議年月日 | 平成25年11月12日 | 平成26年11月12日 | 平成27年11月11日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く。)6名 当社子会社取締役 3名 執行役員等 8名 | 当社取締役 (社外取締役を除く。)7名 当社子会社取締役 1名 執行役員等 9名 | 当社取締役 (社外取締役を除く。)7名 当社子会社取締役 3名 執行役員等 7名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 257,400株 | 普通株式 93,600株 | 普通株式 115,300株 |
付与日 | 平成25年12月11日 | 平成26年12月10日 | 平成27年12月10日 |
権利確定条件 | 付与日(平成25年12月11日)以降、当社の取締役、子会社取締役、当社の監査役、子会社監査役、執行役員及び従業員いずれの地位も喪失すること。 | 付与日(平成26年12月10日)以降、当社の取締役、子会社取締役、当社の監査役、子会社監査役、執行役員及び従業員いずれの地位も喪失すること。 | 付与日(平成27年12月10日)以降、当社の取締役、子会社取締役、当社の監査役、子会社監査役、執行役員及び従業員いずれの地位も喪失すること。 |
対象勤務期間 | 定めはありません。 | 定めはありません。 | 定めはありません。 |
権利行使期間 | 自 平成25年12月12日 至 平成55年12月11日 | 自 平成26年12月11日 至 平成56年12月10日 | 自 平成27年12月11日 至 平成57年12月10日 |
新株予約権の数(個)(注)2 | 1,815 [1,716] | 660 [624] | 955 [912] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2、3 | 普通株式 181,500株 [171,600株] | 普通株式 66,000株 [62,400株] | 普通株式 95,500株 [91,200株] |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1 | 1 | 1 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 673 資本組入額 (注)4 | 発行価格 1,464 資本組入額 (注)4 | 発行価格 1,072 資本組入額 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 (注)2 | (注)5 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)6 |
平成28年度株式報酬型 新株予約権 | 平成29年度株式報酬型 新株予約権 | |
決議年月日 | 平成28年11月10日 | 平成29年11月10日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く。)7名 当社子会社取締役 3名 執行役員等 4名 | 当社取締役 (社外取締役を除く。)7名 当社子会社取締役 2名 執行役員等 3名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 133,000株 | 普通株式 59,300株 |
付与日 | 平成28年12月12日 | 平成29年12月12日 |
権利確定条件 | 付与日(平成28年12月12日)以降、当社の取締役、子会社取締役、当社の監査役、子会社監査役、執行役員及び従業員いずれの地位も喪失すること。 | 付与日(平成29年12月12日)以降、当社の取締役、子会社取締役、当社の監査役、子会社監査役、執行役員及び従業員いずれの地位も喪失すること。 |
対象勤務期間 | 定めはありません。 | 定めはありません。 |
権利行使期間 | 自 平成28年12月13日 至 平成58年12月12日 | 自 平成29年12月13日 至 平成59年12月12日 |
新株予約権の数(個)(注)2 | 1,205 [1,143] | 593 [561] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2、3 | 普通株式 120,500株 [114,300株] | 普通株式 59,300株 [56,100株] |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1 | 1 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 1,150 資本組入額 (注)4 | 発行価格 1,768 資本組入額 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 (注)2 | (注)5 | |
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)6 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末日現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
3.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役、子会社取締役、当社の監査役、子会社監査役、執行役員及び従業員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
③ 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、新株予約権者が当社の子会社取締役、子会社監査役、子会社執行役員または子会社従業員であった場合で、当該会社が当社の子会社ではなくなった場合(組織再編行為や株式譲渡による場合を含むがこれに限らない)は、当該会社が当社の子会社ではなくなった日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、権利を譲り受け、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができず、権利を行使できないものとする。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできないものとする。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならないものとする。
ハ.相続承継人は、上記「新株予約権の行使期間」所定の行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り一括して新株予約権を行使することができるものとする。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の取得に関する事項
新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、新株予約権の取得事由及び条件は下記のとおりとする。
イ.新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に記載の条件または新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日(ただし、上記「新株予約権の行使の条件」②の場合には、②に定める行使期間満了日後の日を定めるものとする。)をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
平成25年度株式報酬型 新株予約権 | 平成26年度株式報酬型 新株予約権 | 平成27年度株式報酬型 新株予約権 | |
権利確定前 (株) | |||
前連結会計年度末 | 227,700 | 82,800 | 115,300 |
付与 | ― | ― | ― |
失効 | ― | ― | ― |
権利確定 | 46,200 | 16,800 | 19,800 |
未確定残 | 181,500 | 66,000 | 95,500 |
権利確定後 (株) | |||
前連結会計年度末 | ― | ― | ― |
権利確定 | 46,200 | 16,800 | 19,800 |
権利行使 | 46,200 | 16,800 | 19,800 |
失効 | ― | ― | ― |
未行使残 | ― | ― | ― |
平成28年度株式報酬型 新株予約権 | 平成29年度株式報酬型 新株予約権 | |
権利確定前 (株) | ||
前連結会計年度末 | 133,000 | ― |
付与 | ― | 59,300 |
失効 | ― | ― |
権利確定 | 12,500 | ― |
未確定残 | 120,500 | 59,300 |
権利確定後 (株) | ||
前連結会計年度末 | ― | ― |
権利確定 | 12,500 | ― |
権利行使 | 12,500 | ― |
失効 | ― | ― |
未行使残 | ― | ― |
②単価情報
平成25年度株式報酬型 新株予約権 | 平成26年度株式報酬型 新株予約権 | 平成27年度株式報酬型 新株予約権 | |
権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価(円) | 2,023 | 2,023 | 2,023 |
付与日における公正な評価単価 (円) | 673 | 1,464 | 1,072 |
平成28年度株式報酬型 新株予約権 | 平成29年度株式報酬型 新株予約権 | |
権利行使価格 (円) | 1 | 1 |
行使時平均株価(円) | 2,023 | ― |
付与日における公正な評価単価 (円) | 1,150 | 1,768 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成29年度株式報酬型新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 配当修正型ブラック=ショールズ式
②主な基礎数値及び見積方法
平成29年度株式報酬型新株予約権 | |
株価変動性 (注)1 | 41.2% |
予想残存期間 (注)2 | 5.3年 |
配当利回り (注)3 | 1.80% |
無リスク利子率 (注)4 | △0.11% |
(注)1.平成24年8月から平成29年12月の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積もりが困難であるため、在任期間を推定して見積っておりま
す。
3.平成29年3月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。