有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 15:12
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
当社は、2021年6月25日開催の第41回定時株主総会決議により監査等委員会設置会社に移行いたしました。当社事業に精通した常勤監査等委員である取締役1名及び、当社からの独立性が高い監査等委員である社外取締役3名で構成されており、実効性のある監査を行うことができる体制をとっております。
常勤監査等委員である取締役 髙橋省悟氏は、当社の管理部門及び開発生産部門における長年の経験から当社事業に精通しており、豊富な経験と高い見識を有しております。監査等委員である取締役 中村勝彦氏は、弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しており、監査等委員である取締役 浅利大造氏及び監査等委員である取締役 苅米裕氏は、税理士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。
各監査等委員は取締役会や必要に応じ重要な会議へ出席するほか、監査等委員会は社長と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査等委員会による監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題等について意見交換し、意思疎通を密に図っております。
なお、監査等委員会は内部監査部門である監査室から随時報告を受けます。また、監査室の監査計画について事前に協議を行うとともに、必要に応じ、両者が連携して実査を行います。
当事業年度において、当社は監査役会及び監査等委員会を月1回程度開催しており、個々の監査役及び監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりです。
氏名開催回数出席回数
神谷 安恒監査役会3回
監査等委員会12回
監査役会3回
監査等委員会12回
中村 勝彦監査役会3回
監査等委員会12回
監査役会3回
監査等委員会12回
浅利 大造監査役会3回
監査等委員会12回
監査役会3回
監査等委員会12回
苅米 裕監査等委員会12回監査等委員会12回

監査役会及び監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画の策定、会計監査人の監査報酬の妥当性、会計監査人の評価・選定の方法、内部統制システム運用状況の確認等であります。
また、常勤の監査役及び監査等委員である取締役の活動は、重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、監査室との意見交換による内部監査状況の把握、営業所及び工場への往査、実地棚卸への立会等であります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の組織であり6名で構成される監査室が実施しており、他の業務執行から独立した立場から、内部監査規程に基づき、当社及び子会社における法令等の遵守状況、業務活動における効率性、内部統制の整備・運用状況等の監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査等委員会に報告し、意見交換を行うほか、取締役会へ報告を行います。
③ 会計監査の状況
ⅰ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ⅱ 継続監査期間
1996年以降
ⅲ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 野元 寿文
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 葛西 信彦
ⅳ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 19名
その他の会計従事者 17名
ⅴ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的なかつ効果的な監査業務を実施することができる会計監査人としての専門性、独立性、品質管理体制、監査実施体制、監査実績及び監査報酬等を総合的に考慮して判断しております。選定に際しては、一定期間ごとに、複数の監査法人から提案を受けることとしております。
会計監査人が会社法第340条第1項に定められている事由のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により、当該会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合等には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を、監査法人の交代により当社にとってより適切な監査体制の整備が可能であると判断した場合等には、会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当事業年度において、監査役会が、当事業年度の会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任した理由は、下記の「監査法人の評価」に記載される評価内容を通じて、当社の会計監査人として相当であること、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制が整えられていること、及び、監査実績等を勘案した結果、再任が望ましいと判断したためです。
ⅵ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当事業年度において、当社の監査役会及び監査等委員会は、会計監査人の相当性、独立性、専門性及び業務内容等について、継続的に評価を行っております。評価に際しては、会計監査人として適格性、監査チームの職務遂行体制の適切性、監査の実施状況、監査報酬の合理性、監査におけるコミュニケーションの状況等を総合的に考慮して評価しております。具体的には、次の方法に基づき、評価を行っております。
(A) 会計監査人から四半期財務報告のレビュー、及び、監査手続の結果についての報告を受け、内容を評価しております。
(B) 会計監査人から監査日数、監査期間、監査実施内容などの監査計画の説明を受け、監査報酬に合意しております。定期的に、監査の実施状況の説明を受け、内容を確認しております。
(C) 会計監査人から監査の品質管理体制、独立性、専門性等について、報告を受け、内容を評価しております。
(D) 毎年1回、監査室及び財務経理部から会計監査人の監査活動について報告を受け、報告内容を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社43-44-
連結子会社----
43-44-

(注)1 当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年
度ともに該当事項はありません。
2 当連結会計年度における上記報酬の額に、追加報酬の額が1百万円含まれております。
ⅱ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ⅰを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-11-9
連結子会社---1
-11-10

(注) 当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、EY税理士法人による税務等に関するアドバイザリー業務等であります。
ⅲ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等からの見積提案を基に、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案し、当社の規模に照らして監査報酬を検討しております。この検討結果を受け、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
ⅴ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当事業年度においては、監査等委員会が、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。