有報情報
- #1 役員報酬(連結)
- 員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ)当該方針の決定方法
当社は、役員報酬等に関する事項について、当該決定方針を取締役会にて決議しております。
ロ)当該方針の内容の概要
ⅰ)役員報酬の決定は、次に掲げる方法により、世間水準、経営内容および従業員給与とのバランス等を考慮して決定する。
ⅱ)取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬の限度内とし、取締役会において決定する。ただし、取締役会が代表取締役に決定を一任したときは、代表取締役が決定する。
ⅲ)固定報酬(業績に連動しない報酬)を支給する場合、取締役の役位、職責等に応じて支給額を決定する。
ⅳ)業績連動報酬(業績に連動する報酬)を支給する場合、各事業年度の目標値に対する達成状況に応じ、支給額を決定する。
ⅴ)非金銭報酬を支給する場合、譲渡制限付株式、役員株式給付信託等を付与するものとし、付与数は役位、職責に応じ、各事業年度の目標値に対する達成状況に応じて決定する。
ⅵ)監査役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度内とし、監査役の協議によって決定する。2023/04/17 10:04