臨時報告書

【提出】
2020/09/18 10:33
【資料】
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提出理由

当社は、2020年9月16日付けで破産手続開始の申立てを受けましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第10号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

破産手続開始の申立て等

(1)当該破産手続開始の申立てを行った者の名称、住所 名称 森田浩章(当社取締役) 住所 千葉県浦安市 (2)当該破産手続開始の申立てを行った年月日 2020年9月16日 (3)当該破産手続開始の申立てに至った経緯 当社は、 2016年3月期以降4期連続して経常損失および当期純損失を計上しており、2017年10月には医療関連事業への新規参入を表明し、近時は高級会員制医療施設の運営コンサルティングに注力しておりました。 こうした中、2020年2月26日に証券取引等監視委員会が当社に対し 金融商品取引法違反(偽計)の嫌疑で強制調査に入りました。これを受けて当社は、強制調査を受けた偽計事案等の調査を行うため、同月12日に外部調査委員会を設置しました。 さらに、2020年4月3日、当社の監査人であった監査法人元和が2020年3月期の財務諸表監査をしていた過程で、当社の現金が帳簿上は809百万円であるのに実際には50万円しかない事実が発覚しました。これをきっかけにして、同年4月24日、当社と監査法人元和との監査契約が合意解除され、監査法人元和は監査人を退任しました。また、上記の現金差異の発覚を受けて、同年6月17日、外部調査委員会の調査範囲を偽計事案のみならず現金差異やこれと会員権売上高との関係(会員制医療施設の入会申込者の実在性)の点にも拡げることといたしました。 その後、当社は、2020年8月13日、一時会計監査人として監査法人アリアを選任しました。当社は、外部調査委員会の調査結果を受けて、当社の決算を確定し、同監査法人による監査を受けて2020 年9月末日までに2020年3月期の有価証券報告書を提出し、その後速やかに定時株主総会を開催して当社の再建を図る所存でした。 しかし、当社は、上記の現金差異のとおり現預金が枯渇しており、新たな資金の調達を行うこともできず、一時会計監査人との監査契約において必要とされる監査報酬の一部を一時会計監査人との監査契約において必要とされる監査報酬の一部を支払うことができなかったため、2020 年9月7日に監査法人アリアより解除の通知を受けることとなりました。こうしたことから、当社は、有価証券報告書の提出期限である令和2年9月末日までに有価証券報告書を提出することができない見通しとなるとともに、当社の上場維持および今後の事業の継続の見通しも立たない状況となりました。このような経過の下で、当社は9月16日、当社取締役森田浩章から 破産手続開始の申立てを受け、同日午後5時、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けました 。 (4)当該破産手続開始の申立て等の内容 ア 申立日 2020年9月16日 イ 破産手続開始決定 同日 ウ 管轄裁判所 東京地方裁判所 エ 事件名 令和2年(フ)第6056号 破産手続申立事件 オ 破産管財人 弁護士 澤田 和也(馬場・澤田法律事務所)