有価証券報告書-第37期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

【提出】
2014/05/27 12:52
【資料】
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【項目】
104項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
①企業統治の体制
(イ)企業統治の体制の概要
当社は社内外のステークホルダーに対して経営の透明性とチェック機能を高めるため、絶えず経営管理制度、組織及び仕組みの見直しと改善に努め、経営環境の厳しい変化に迅速かつ的確に対応すると共に、公明正大な経営を構築し維持していくことを重要な課題とし、コーポレートガバナンスの充実に努めております。
当社の「取締役会」は、8名の取締役で構成され、最高経営戦略決定機関であると共に、取締役の職務執行及び従業員の業務監督機関として位置付け、取締役、監査役が出席のもと、毎月1回開催しており、経営上の重要課題を検討して迅速な意思決定を行っております。また毎週1回、取締役、監査役及び各部門長が出席する「経営会議」を開き、「取締役会」の補完的な役割を果たすと共に、迅速な経営判断を必要とする重要課題の検討及び意思決定を行っております。
当社の監査役監査につきましては、監査役制度を採用しており、監査体制は監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)となっております。監査役は、「取締役会」のみならず重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監督できる体制にあります。また、会社(従業員)の不正防止や内部牽制等、内部管理体制について監視する内部監査室(3名)は、監査役と連携して定期的に内部監査を実施しております。さらに、適宜、会計監査人による監査に立ち会うと共に、必要に応じて会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
(ロ)企業統治の体制を採用する理由
当社では、常勤監査役1名の他、社外監査役2名を選任し、会計や法律等の専門知識を生かした客観的な見地から監査を行うことにより、取締役の職務執行を監督できる体制にある他、内部監査室による内部監査が適正に実施される体制にあります。よって、現時点においては、経営の客観性、公正性、透明性の確保が図れ、監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断し、現状の体制を採用しております。
(ハ)内部統制システムの整備の状況
当社では、取締役及び使用人が、法令・定款・社内規程・業務倫理を遵守するため、「コンプライアンス規程」を定めており、代表取締役社長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置し、各部署からの情報収集や議論、情報発信を通じて、全役職員のコンプライアンス意識を高め、高い倫理観・価値観に基づいた企業活動を実践しております。
当社では、諸規程等に基づき、部門毎に業務権限と責任が明確にされております。取締役の会社経営に対しては監査役監査が、各部門の業務遂行状況については内部監査が、適宜実施されており、法律及び当社諸規程に則った運用を実施しております。また、外部の弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受け法的諸問題に対応しております。今後も内部統制システムの整備と各種リスクの未然防止に努め、健全な経営基盤の確立を目指して参ります。
なお、平成26年5月27日現在における会社の機関・内部統制の体制を図示すると次の通りであります。

(ニ)リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社及びグループ全体のリスク管理を重要な経営管理の一つであると位置づけており、その有効性と適正性を維持するべく経営危機管理規程を定めるとともに、社長を本部長とした「危機管理委員会」を設置しており、万一発生した危機において、拡大防止・損失の低減・事態の鎮静を第一義的にし、迅速かつ的確な組織的対応を図っております。
②内部監査及び監査役監査の状況
内部監査については、社長直轄の内部監査室(内部監査担当者1名)が、「内部監査規程」に基づき毎年監査計画を作成のうえ、会社業務全般にわたり、合法性と合理性の観点から監査を実施すると共に、必要に応じて関係会社の業務についても監査を実施しております。
内部統制については、内部監査室(内部統制担当者2名)が「内部統制規程」に基づき、会社業務の遂行に当たっての不正・不都合を防止・是正すると共に、法令遵守の徹底を図っております。
監査役監査については、「6 コーポレート・ガバナンスの状況等」「(1)コーポレート・ガバナンスの状況」「① 企業統治の体制」「(イ)企業統治の体制の概要」に記載の通りであります。
また、内部監査室では、監査役及び会計監査人と必要の都度、意見・情報の交換を行い、連携を密にして監査の実効性向上に努めております。
③社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役は選任しておりませんが、経営の透明性、客観性の維持・向上を目的とし、社外監査役を2名選任しており、経営の監視機能は十分機能していると考えております。
社外監査役である林裕之氏は弁護士であり、企業法務分野に精通した専門性を重視して選任しており、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。
社外監査役である高山和則氏は公認会計士であり、財務及び会計の専門性を重視して選任しており、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。
なお、2氏はそれぞれ、他の会社等の業務執行取締役等を兼任しておりますが、当該他の会社等と当社の間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在しておりません。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、中立的、客観的な立場で報告事項や決議事項について適宜質問すると共に、必要に応じ社外の立場から意見を述べており、経営の監視機能が果たされております。
また、監査役、内部監査室及び会計監査人と必要に応じて情報交換、意見交換等を行い、監督及び監査の実効性向上に努めております。
④ 役員の報酬等
(イ)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
122,248122,2486
監査役
(社外監査役を除く。)
10,80010,8001
社外役員3,8403,8402

(ロ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(ハ)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(ニ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬等の算定方法は、株主総会で決議された報酬の枠内で、会社業績と本人の職務執行状況に連動することとし、個々の具体的な金額は代表取締役が「役員報酬に関する内規」に従い決定しております。
監査役の報酬等の算定方法は、株主総会で決議された報酬の枠内で一定の基準に基づき、個々の具体的な金額は監査役の協議で決定しております。
⑤ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社は、会計監査を担当する会計監査人として、あらた監査法人と会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。
当期において監査業務を執行した公認会計士の氏名等及び監査業務に係る補助者の構成については、次の通りであります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名継続監査年数
指定社員
業務執行役員
高濱 滋あらた監査法人

(注) 1 継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しております。
2 当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名であります。
⑦ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
(イ) 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(ロ) 中間配当
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。