有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 1.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が2,400株含まれております。
2.平成25年5月14日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で、普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行い、1単元の株式数は1株から100株となっております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 1 | 22 | 71 | 20 | 14 | 8,834 | 8,962 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 15,988 | 19,892 | 291,197 | 2,656 | 316 | 452,562 | 782,611 | 700 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 2.04 | 2.54 | 37.21 | 0.34 | 0.04 | 57.83 | 100.00 | ― |
(注) 1.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が2,400株含まれております。
2.平成25年5月14日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で、普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行い、1単元の株式数は1株から100株となっております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 175,200,000 |
計 | 175,200,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 78,261,800 | 78,261,800 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 78,261,800 | 78,261,800 | ― | ― |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第361条第1項第3号の規定及び会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年6月24日 定時株主総会決議(平成22年7月9日 取締役会決議)
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者に割当られた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
3.新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額の調整
①株式の調整
新株予約権割り当て後、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行うときには、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の対象株式数の調整を必要とする場合には、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で対象株式数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
②払込金額の調整
割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件にて交付するものとする。ただし、下記の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨の定めのある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権を行使することのできる期間
本新株予約権を行使することのできる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することのできる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑥新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑦その他の新株予約権の行使条件ならびに新株予約権の取得事由
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
平成23年6月29日 定時株主総会決議(平成23年7月20日 取締役会決議)
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者に割当られた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
3.新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額の調整
①株式の調整
新株予約権割り当て後、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行うときには、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の対象株式数の調整を必要とする場合には、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で対象株式数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
②払込金額の調整
割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件にて交付するものとする。ただし、下記の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨の定めのある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権を行使することのできる期間
本新株予約権を行使することのできる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することのできる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑥新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑦その他の新株予約権の行使条件ならびに新株予約権の取得事由
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
会社法第361条第1項第3号の規定及び会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年6月24日 定時株主総会決議(平成22年7月9日 取締役会決議)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注)1,2 | 10,196 | 10,196 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1,3 | 1,019,600 | 1,019,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1株当たり 38 | 1株当たり 38 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年6月25日から 平成29年6月24日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3 | 発行価格 38 資本組入額 19 | 発行価格 38 資本組入額 19 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 | ① 同左 |
②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。 | ② 同左 | |
③その他の条件は、取締役会決議により決定する。 | ③ 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者に割当られた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
3.新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額の調整
①株式の調整
新株予約権割り当て後、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行うときには、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の対象株式数の調整を必要とする場合には、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で対象株式数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
②払込金額の調整
割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件にて交付するものとする。ただし、下記の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨の定めのある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権を行使することのできる期間
本新株予約権を行使することのできる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することのできる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑥新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑦その他の新株予約権の行使条件ならびに新株予約権の取得事由
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
平成23年6月29日 定時株主総会決議(平成23年7月20日 取締役会決議)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注)1,2 | 2,278 | 2,278 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1,3 | 227,800 | 227,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1株当たり 32 | 1株当たり 32 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年7月21日から 平成30年7月20日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3 | 発行価格 32 資本組入額 16 | 発行価格 32 資本組入額 16 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 | ① 同左 |
②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。 | ② 同左 | |
③その他の条件は、取締役会決議により決定する。 | ③ 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者に割当られた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
3.新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額の調整
①株式の調整
新株予約権割り当て後、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行うときには、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の対象株式数の調整を必要とする場合には、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で対象株式数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
②払込金額の調整
割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件にて交付するものとする。ただし、下記の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨の定めのある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権を行使することのできる期間
本新株予約権を行使することのできる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することのできる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑥新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑦その他の新株予約権の行使条件ならびに新株予約権の取得事由
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.第三者割当
発行価額 3,124円
資本組入額 1,562円
払込金総額 815,570千円
割当先 e-まちタウン株式会社、株式会社コンタクトセンター、株式会社光通信
株式会社ファーストチャージ
3.平成25年6月27日開催の定時株主総会決議に基づき、平成25年7月31日付で減資を実行したことによる
減少であります。
4.平成25年5月14日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより株式数は76,950,324株増加し、発行済株式総数は77,727,600株となっております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成22年6月25日 (注)2 | 261,066 | 777,220 | 407,785 | 8,151,879 | 407,785 | 2,548,967 |
平成24年4月~ 平成25年3月 (注)1 | 28 | 777,248 | 90 | 8,151,969 | 90 | 2,549,057 |
平成25年7月 (注)1 | 28 | 777,276 | 90 | 8,152,060 | 90 | 2,549,148 |
平成25年7月31日 (注)3 | ― | 777,276 | △5,751,969 | 2,400,090 | △2,549,057 | 90 |
平成25年10月1日 (注)4 | 76,950,324 | 77,727,600 | ― | 2,400,090 | ― | 90 |
平成25年11月~ 平成26年3月 (注)1 | 534,200 | 78,261,800 | 17,218 | 2,417,309 | 17,218 | 17,309 |
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.第三者割当
発行価額 3,124円
資本組入額 1,562円
払込金総額 815,570千円
割当先 e-まちタウン株式会社、株式会社コンタクトセンター、株式会社光通信
株式会社ファーストチャージ
3.平成25年6月27日開催の定時株主総会決議に基づき、平成25年7月31日付で減資を実行したことによる
減少であります。
4.平成25年5月14日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより株式数は76,950,324株増加し、発行済株式総数は77,727,600株となっております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が2,400株(議決権24個)含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 78,261,100 | 782,611 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 700 | ― | ― |
発行済株式総数 | 78,261,800 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 782,611 | ― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が2,400株(議決権24個)含まれております。
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法361条第1項第3号及び会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成22年6月24日第13回定時株主総会決議)
会社法第361条第1項第3号の規定及び会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び連結子会社の従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成22年6月24日開催の第13回定時株主総会で決議されたものであります。
(平成23年6月29日第14回定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、当社の従業員及び連結子会社の従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成23年6月29日開催の第14回定時株主総会で決議されたものであります。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法361条第1項第3号及び会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成22年6月24日第13回定時株主総会決議)
会社法第361条第1項第3号の規定及び会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び連結子会社の従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成22年6月24日開催の第13回定時株主総会で決議されたものであります。
決議年月日 | 平成22年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役、監査役及び従業員ならびに連結子会社従業員 合計71名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(平成23年6月29日第14回定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、当社の従業員及び連結子会社の従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成23年6月29日開催の第14回定時株主総会で決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び連結子会社の従業員40名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |