有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注)1.自己株式1,983,900株は、「個人その他」に19,839単元含まれております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
3.平成25年8月21日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ─ | 2 | 22 | 53 | 30 | 4 | 6,773 | 6,884 | ― |
所有株式数(単元) | ─ | 8,868 | 4,739 | 321,319 | 9,301 | 19 | 123,599 | 467,845 | 500 |
所有株式数の割合(%) | ─ | 1.89 | 1.01 | 68.68 | 1.98 | 0.00 | 26.41 | 100.00 | ― |
(注)1.自己株式1,983,900株は、「個人その他」に19,839単元含まれております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
3.平成25年8月21日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 179,832,800 |
計 | 179,832,800 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月27日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 46,785,000 | 46,785,000 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 46,785,000 | 46,785,000 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権
(平成20年11月28日及び平成20年12月12日 取締役会決議)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の発行後、当社が、次の(1)(2)に該当する場合又はこれらの可能性がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(1)調整前行使価額を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する株式
を移転等処分する場合(新株予約権を行使した場合を除く)。
(2)調整前行使価額を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得しうる新株予約権又は新株予
約権を付与された証券を行使する場合。
上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3 平成25年8月21日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成20年11月28日及び平成20年12月12日 取締役会決議)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の発行後、当社が、次の(1)(2)に該当する場合又はこれらの可能性がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(1)調整前行使価額を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する株式
を移転等処分する場合(新株予約権を行使した場合を除く)。
(2)調整前行使価額を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得しうる新株予約権又は新株予
約権を付与された証券を行使する場合。
上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3 平成25年8月21日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成23年6月29日 取締役会決議)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の発行後、当社が、次の(1)(2)に該当する場合又はこれらの可能性がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(1)調整前行使価額を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する株式
を移転等処分する場合(新株予約権を行使した場合を除く)。
(2)調整前行使価額を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得しうる新株予約権又は新株予
約権を付与された証券を行使する場合。
上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3 平成25年8月21日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権
(平成20年11月28日及び平成20年12月12日 取締役会決議)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注) | 2,582 | 2,582 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注) | 258,200 | 258,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注) | 55 | 55 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年11月29日 至 平成30年11月28日 | 自 平成23年11月29日 至 平成30年11月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注) | 発行価格 55.00 資本組入額 27.50 | 発行価格 55.00 資本組入額 27.50 |
新株予約権の行使の条件 | ①対象者は権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める正当な理由がある場合にはこの限りでない。 ②対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①対象者は権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める正当な理由がある場合にはこの限りでない。 ②対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画の承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、会社取締役会決議がなされた場合)には、当社は取締役会の別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。 | 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画の承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、会社取締役会決議がなされた場合)には、当社は取締役会の別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行後、当社が、次の(1)(2)に該当する場合又はこれらの可能性がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(1)調整前行使価額を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する株式
を移転等処分する場合(新株予約権を行使した場合を除く)。
(2)調整前行使価額を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得しうる新株予約権又は新株予
約権を付与された証券を行使する場合。
調整後行使価額 = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり払込金額 | |
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3 平成25年8月21日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成20年11月28日及び平成20年12月12日 取締役会決議)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注) | 774 | 774 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注) | 77,400 | 77,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注) | 55 | 55 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年11月29日 至 平成30年11月28日 | 自 平成23年11月29日 至 平成30年11月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注) | 発行価格 55.00 資本組入額 27.50 | 発行価格 55.00 資本組入額 27.50 |
新株予約権の行使の条件 | ①対象者は、権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める正当な理由がある場合にはこの限りでない。 ②対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①対象者は、権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める正当な理由がある場合にはこの限りでない。 ②対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画の承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、会社取締役会決議がなされた場合)には、当社は取締役会の別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。 | 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画の承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、会社取締役会決議がなされた場合)には、当社は取締役会の別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行後、当社が、次の(1)(2)に該当する場合又はこれらの可能性がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(1)調整前行使価額を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する株式
を移転等処分する場合(新株予約権を行使した場合を除く)。
(2)調整前行使価額を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得しうる新株予約権又は新株予
約権を付与された証券を行使する場合。
調整後行使価額 = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり払込金額 | |
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3 平成25年8月21日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成23年6月29日 取締役会決議)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注) | 2,800 | 2,800 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注) | 280,000 | 280,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注) | 128 | 128 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年6月30日 至 平成33年6月29日 | 自 平成26年6月30日 至 平成33年6月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注) | 発行価格 128 資本組入額 64 | 発行価格 128 資本組入額 64 |
新株予約権の行使の条件 | ①対象者は、権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める正当な理由がある場合にはこの限りでない。 ②対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①対象者は、権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める正当な理由がある場合にはこの限りでない。 ②対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画の承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、会社取締役会決議がなされた場合)には、当社は取締役会の別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。 | 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画の承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、会社取締役会決議がなされた場合)には、当社は取締役会の別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行後、当社が、次の(1)(2)に該当する場合又はこれらの可能性がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(1)調整前行使価額を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する株式
を移転等処分する場合(新株予約権を行使した場合を除く)。
(2)調整前行使価額を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得しうる新株予約権又は新株予
約権を付与された証券を行使する場合。
調整後行使価額 = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり払込金額 | |
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3 平成25年8月21日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 平成22年8月1日を効力発生日とする株式交換により、発行済株式総数が16,354株、資本準備金が249,889千円増加しております。
2 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
3 平成25年9月30日の株主名簿に記載された株主に対し、所有株式数を1株につき100株の割合をもって分割いたしました。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成22年8月1日 (注)1 | 16,354 | 465,936 | ─ | 1,249,997 | 249,889 | 999,886 |
平成23年4月1日~ 平成24年3月31日(注)2 | 113 | 466,049 | 459 | 1,250,456 | 459 | 1,000,345 |
平成24年4月1日~ 平成25年3月31日(注)2 | 833 | 466,882 | 3,386 | 1,253,842 | 3,386 | 1,003,732 |
平成25年4月1日~ 平成25年9月30日(注)2 | 242 | 467,124 | 983 | 1,254,826 | 983 | 1,004,715 |
平成25年10月1日 (注)3 | 46,245,276 | 46,712,400 | ― | 1,254,826 | ― | 1,004,715 |
平成25年10月1日~ 平成26年3月31日(注)2 | 72,600 | 46,785,000 | 2,981 | 1,257,808 | 2,981 | 1,007,697 |
(注) 1 平成22年8月1日を効力発生日とする株式交換により、発行済株式総数が16,354株、資本準備金が249,889千円増加しております。
2 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
3 平成25年9月30日の株主名簿に記載された株主に対し、所有株式数を1株につき100株の割合をもって分割いたしました。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 1,983,900 | ― | ― | ||
完全議決権株式(その他) |
| 448,006 | ― | ||
単元未満株式 | 普通株式 500 | ― | ― | ||
発行済株式総数 | 46,785,000 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 448,006 | ― |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社パイオン | 大阪市中央区本町一丁目4番8号 | 1,983,900 | ― | 1,983,900 | 4.2 |
計 | ― | 1,983,900 | ― | 1,983,900 | 4.2 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成20年11月28日及び平成20年12月12日 | 平成20年11月28日及び平成20年12月12日 | 平成23年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 | 当社従業員 9名 | 当社取締役 4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 | 同上 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 | 同上 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 | 同上 | 同上 |
新株予約権の行使条件 | 同上 | 同上 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |