有価証券報告書-第31期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式72株は、「個人その他」に含めて記載しております。
2020年3月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 1 | 30 | 62 | 26 | 29 | 12,430 | 12,578 | - |
所有株式数 (単元) | - | 1,367 | 10,882 | 2,899 | 3,281 | 168 | 147,149 | 165,746 | 5,400 |
所有株式数の割合(%) | - | 0.824 | 6.565 | 1.749 | 1.979 | 0.101 | 88.779 | 100.00 | - |
(注)自己株式72株は、「個人その他」に含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 21,696,000 |
計 | 21,696,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2020年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2020年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 16,580,000 | 16,580,000 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
計 | 16,580,000 | 16,580,000 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用することにいたしました。
当該制度は、会社法第361条第1項に基づき2019年6月21日開催の第30期定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用することにいたしました。
当該制度は、会社法第361条第1項に基づき2019年6月21日開催の第30期定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 2019年7月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 |
新株予約権の数(個)※ | 46[46] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,600[4,600] |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2019年8月23日 至 2049年8月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入(円)※ | 発行価格 73,800 資本組入額 36,900 |
新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。 ② その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類に準じて決定する。 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる再編後行使価額に、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 (5)新株予約権を行使することができる期間 行使期間の初日である2019年8月23日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日である2049年8月22日までとする。 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8)その他新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権者は、2019年8月23日から2049年8月22日の期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。 ② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者から当社に対しあらかじめ届け出のあった法定相続人(当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族1名に限る)がこれを行使することができるものとする。但し、権利承継者は、新株予約権者が死亡した日から6カ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとし、当該権利承継者が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を相続することはできない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | なお、新株予約権者が当行の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 ⑥ 新株予約権者が、在任期間中に、違法又は不正な職務執行、善管注意義務に抵触する行為またはこれらに準ずる行為があると認められるときには、取締役会の決議により新株予約権の行使を制限することができるものとする。 (9)新株予約権の取得事由及び条件 上記5に準じて決定する。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第4四半期会計期間 (2020年1月1日から 2020年3月31日まで) | 第31期 (2019年4月1日から 2020年3月31日まで) | |
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | - | 7,050 |
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | - | 705,000 |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | - | 871.9 |
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | - | 612 |
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 12,000 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | 1,200,000 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 897.6 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 (百万円) | - | 1,077 |
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)新株予約権の行使による増加であります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2018年4月1日~ 2019年3月31日 (注) | 195,000 | 15,875,000 | 91,316 | 1,273,921 | 91,316 | 91,316 |
2019年4月1日~ 2020年3月31日 (注) | 705,000 | 16,580,000 | 307,384 | 1,581,306 | 307,384 | 398,701 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2020年3月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 16,574,600 | 165,746 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 5,400 | - | - |
発行済株式総数 | 16,580,000 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 165,746 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
2020年3月31日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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