有価証券報告書-第12期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、平成27年3月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の38.0%から35.6%に変更となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が749千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が749千円増加しております。
4.決算日後の法人税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、平成27年3月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が、平成27年4月1日に「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)がそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日から平成29年2月29日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.1%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から32.3%になっております。
この税率変更による財務諸表に与える影響はありません。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
繰延税金資産(流動) | ||
賞与引当金等 | 6,835千円 | 2,417千円 |
未払事業税 | 1,878千円 | ― |
未払事業所税 | 721千円 | 505千円 |
商品評価損等 | 2,214千円 | 1,071千円 |
権利金 | 217千円 | ― |
繰越欠損金 | ― | 5,614千円 |
繰延税金資産(固定) | ||
資産除去債務 | 2,290千円 | 2,405千円 |
繰延税金資産小計 | 14,158千円 | 12,015千円 |
評価性引当金 | △2,290千円 | △2,405千円 |
繰延税金資産合計 | 11,867千円 | 9,610千円 |
繰延税金負債(流動) | ||
未収事業税 | ― | 533千円 |
繰延税金負債合計 | ― | 533千円 |
繰延税金資産の純額 | 11,867千円 | 9,076千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.1% | 9.1% |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | ―% | △20.9% |
住民税均等割等 | 3.2% | 31.2% |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ―% | 8.2% |
評価性引当金純増減 | 0.3% | △4.1% |
その他 | △0.4% | 0.5% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.2% | 62.0% |
3.法人税等の税率の変更
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、平成27年3月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の38.0%から35.6%に変更となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が749千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が749千円増加しております。
4.決算日後の法人税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、平成27年3月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が、平成27年4月1日に「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)がそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日から平成29年2月29日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.1%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から32.3%になっております。
この税率変更による財務諸表に与える影響はありません。