有価証券報告書-第49期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

【提出】
2020/11/13 13:42
【資料】
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【項目】
139項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員の監査につきましては、監査等委員会の定めた監査の基準、監査方針、監査計画に基づき、各監査等委員は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、取締役及び内部監査部門から職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社、主要な事業所及びグループ会社において業務及び財産の状況、法令等の遵守体制、リスク管理体制等の内部統制システムが適切に構築され運用されているかについて監査を行っております。また、監査等委員会における主な検討事項は、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の評価及び再任可否、定時株主総会への付議内容の監査、常勤監査等委員の選定、会計監査人の報酬、決算の監査等であります。
常勤監査等員の赤羽聡氏の活動としては、本社に常駐し、日常業務の監査及び取締役会に加え主要会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役による意思決定に至るプロセスや決定内容の適法性、適正性、妥当性及び合理性について監査いたしました。
なお、当事業年度に監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
赤 羽 聡14回14回
脇之薗 修14回14回
鈴 木 智 洋14回14回

監査等委員会と内部監査部門との連携につきましては、内部監査計画策定時に意見交換を行い、効率的な監査の実施に努めるとともに、内部監査部門は監査等委員会に対して内部監査結果の報告を行うほか、内部監査部門の実地調査に監査等委員が同行するなど、相互連携による効率的かつ有効な監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査部門(1名)が担当しております。内部監査部門は、年度ごとに内部監査計画書を策定し、社長の承認を受けた内部監査計画に基づき、書類監査又は実地調査もしくはこれらの併用によって実施しております。内部監査後は、社長に内部監査報告書を提出し、社長が改善を必要と認めた事項については、被監査部門に改善命令を行っております。被監査部門には、改善計画の作成と実施状況について改善命令処置報告書にて報告させております。
③ 会計監査の状況
(イ) 監査法人の名称
五十鈴監査法人
(ロ) 継続監査期間
2004年5月期以降
(注)上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
(ハ) 業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員太 田 豊
指定社員・業務執行社員西 野 賢 也

(ニ) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であります。
(ホ) 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の独立性及び専門性、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と審査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで総合的に評価し、選定しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会の決議に基づき会計監査人を解任いたします。監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性等総合的に判断し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
(へ) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、上記の選定方針に従い、過年度における監査の独立性、専門性、適格性等を総合的に勘案し、再任の適否について評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社18,70018,7001,000
連結子会社
18,70018,7001,000

(注) 当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である株式の売出しに係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬決定の方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模及び前連結会計年度の報酬等を勘案して適切に決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、及び報酬見積りの算出根拠などについて検証を行い、取締役会の承認のうえで会計監査人の報酬等の額について同意しております。