四半期報告書-第38期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/08 9:46
【資料】
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【項目】
34項目

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式64,000,000
64,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類第2四半期会計期間末現在発行数(株)
(平成30年9月30日)
提出日現在発行数
(株)
(平成30年11月8日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式25,882,20025,882,200東京証券取引所
(市場第一部)
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。
25,882,20025,882,200--

(注)提出日現在の発行数には、平成30年11月1日からこの第2四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は、含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成30年6月20日
新株予約権の数(個)※777(注)1、5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 77,700(注)2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,832円(注)3
新株予約権の行使期間※自 平成32年6月21日
至 平成40年6月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,832
資本組入額 916
新株予約権の行使の条件※①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社もしくは当社子会社及び当社関連会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な事由があると認めた場合には、退任または退職後の2年間は新株予約権の行使を認めるものとする。
②新株予約権の割当を受けた者が、法律や社内諸規則等の違反、社会や会社に対する背信行為があった場合には、権利は即時に喪失するものとし、以後新株予約権者の新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「第七回新株予約権割当契約」に定めるところによる。(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※-

※新株予約権の発行条件確定時(平成30年7月31日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
(注)2.本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率

また、当社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行、又は、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分すべき株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えることとする。
また、本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式より1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割又は併合の比率

(注)4.その他新株予約権の消却事由及び条件は以下のとおりである。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、若しくは当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当を受けた者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にはその新株予約権を無償で取得することができる。
(注)5.付与対象者及び人数(名)
取締役4、執行役員を含む従業員140 合計144名
(注)6.株式の数(株)
取締役に対し6,000、従業員に対し71,700 合計77,700

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額(百万円)資本金残高
(百万円)
資本準備金増減額(百万円)資本準備金残高(百万円)
平成30年7月1日~
平成30年9月30日
(注)
11,00025,882,20092,96892,010

(注)譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により11,000株増加しております。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成30年9月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式1,000--
完全議決権株式(その他)普通株式25,877,000258,770権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元未満株式普通株式4,200-1単元(100株)未満の株式であります。
発行済株式総数25,882,200--
総株主の議決権-258,770-

(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式31株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成30年9月30日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
アルコニックス
株式会社
東京都千代田区
永田町二丁目
11番1号
1,000-1,0000.00
-1,000-1,0000.00