臨時報告書
- 【提出】
- 2015/12/03 15:53
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成27年11月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年11月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 17円50銭
総額 20,027,070円
ロ 効力発生日
平成27年11月27日
第2号議案 定款の一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更するものであります。
(下線は変更部分を示します。)
第3号議案 監査等委員以外の取締役3名選任の件
川崎治氏、檪智士氏、堀田義行氏の3名を監査等委員以外の取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
山口康弘氏、逵俊一郎氏、明松優氏の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
逵吉隆氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第6号議案 監査等委員以外の取締役報酬額設定の件
監査等委員以外の取締役の報酬額及び役員賞与の総額を年額80,000千円以内とするものであります。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額及び役員賞与の総額を年額10,000千円以内とするものであります。
第8号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役川崎久典氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成27年11月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 17円50銭
総額 20,027,070円
ロ 効力発生日
平成27年11月27日
第2号議案 定款の一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更するものであります。
(下線は変更部分を示します。)
現行定款 | 変更案 |
第1章 総 則 | 第1章 総 則 |
第1条~第3条 (記載省略) | 第1条~第3条(現行どおり) |
第4条(機関の設置) 当会社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く。 | 第4条(機関の設置) 当会社は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を置く。 |
第5条(記載省略) | 第5条(現行どおり) |
第2章~第3章 | 第2章~第3章 |
第6条~第15条 (記載省略) | 第6条~第15条(現行どおり) |
第4章 取締役及び取締役会 | 第4章 取締役及び取締役会 |
第16条(員 数) 当会社の取締役は、8名以内とする。 | 第16条(員 数) 当会社の監査等委員である取締役以外の取締役は8名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする。 |
第17条(選 任) 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 | 第17条(選 任) 取締役の選任は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役と監査等委員である取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 |
② (記載省略) | ② (現行どおり) |
第18条 (任 期) 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。 | 第18条 (任 期) 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。 |
(新 設) | ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 |
(新 設) | ③ 補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 |
第19条(代表取締役及び役付取締役) 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 | 第19条(代表取締役及び役付取締役) 取締役会は、その決議によって監査等委員である取締役以外の取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 |
② (記載省略) | ② (現行どおり) |
第20条 (取締役会) (記載省略) | 第20条 (取締役会) (現行どおり) |
② 取締役会招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 | ② 取締役会招集の通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 |
③ 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 | ③ 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 |
④ (記載省略) | ④ (現行どおり) |
第5章 監査役及び監査役会 | 第5章 監査等委員会 |
第21条 (員 数) 当会社の監査役は、4名以内とする。 | (削 除) |
第22条 (選 任) 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 | (削 除) |
第23条 (任 期) 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。 | (削 除) |
② 補欠により選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。 | (削 除) |
第24条 (常勤監査役) 監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干名を選定する。 | 第21条 (常勤監査等委員) 監査等委員会の決議により常勤監査等委員を若干名選定することができる。 |
第25条 (監査役会) 監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の3日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 | 第22条 (監査等委員会) 監査等委員会招集の通知は、各監査等委員に対し会日の3日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 |
② 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規程による。 | ② 監査等委員会の運営その他に関する事項については、監査等委員会の定める監査等委員会規程による。 |
第6章 取締役及び監査役の責任免除 | 第6章 取締役の責任免除 |
第26条 (損害賠償責任の一部免除) 当会社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。 | 第23条 (損害賠償責任の一部免除) 当会社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。 |
② 当会社は、社外取締役及び社外監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。ただし、その賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。 | ② 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。ただし、その賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。 |
第7章 計 算 | 第7章 計 算 |
第27条 (記載省略) | 第24条 (現行どおり) |
第28条 (剰余金の配当) 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 | 第25条 (剰余金の配当等の決定機関) 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によっては定めず、取締役会の決議によって定める。 |
② 前項のほか、取締役会の決議により、毎年2月末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 | (削 除) |
(新 設) | 第26条 (剰余金の配当の基準日) 当会社の期末配当の基準日は、毎年8月31日とする。 |
(新 設) | ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年2月末日とする |
第29条 (自己の株式の取得) | (削 除) |
第30条 (記載省略) | 第27条 (現行どおり) |
第3号議案 監査等委員以外の取締役3名選任の件
川崎治氏、檪智士氏、堀田義行氏の3名を監査等委員以外の取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
山口康弘氏、逵俊一郎氏、明松優氏の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
逵吉隆氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第6号議案 監査等委員以外の取締役報酬額設定の件
監査等委員以外の取締役の報酬額及び役員賞与の総額を年額80,000千円以内とするものであります。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額及び役員賞与の総額を年額10,000千円以内とするものであります。
第8号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役川崎久典氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金の処分の件 | 8,681 | 6 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.9 |
第2号議案 定款の一部変更の件 | 8,676 | 11 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.9 |
第3号議案 監査等委員以外の取締役3名選任の件 | (注)3 | |||||
川崎 治 | 8,672 | 15 | 0 | 可決 | 99.8 | |
檪 智士 | 8,672 | 15 | 0 | 可決 | 99.8 | |
堀田 義行 | 8,672 | 15 | 0 | 可決 | 99.8 | |
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | (注)3 | |||||
山口 康弘 | 8,674 | 13 | 0 | 可決 | 99.9 | |
逵 俊一郎 | 8,674 | 13 | 0 | 可決 | 99.9 | |
明松 優 | 8,674 | 13 | 0 | 可決 | 99.9 | |
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 | 8,673 | 14 | 0 | (注)3 | 可決 | 99.8 |
第6号議案 監査等委員以外の取締役報酬額設定の件 | 8,664 | 23 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.7 |
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 | 8,665 | 22 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.7 |
第8号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 | 8,658 | 29 | 0 | (注)3 | 可決 | 99.7 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。