臨時報告書

【提出】
2022/06/23 15:03
【資料】
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提出理由

当社は、2022年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社グループの事業の多様化に対応するため事業目的の追加・整理を行うとともに、「会社法
の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が
2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定
款を変更するものであります。
変 更 前変 更 後
第1章 総 則
第 1 条 (条文の記載省略)
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的と
する。
(1) 次の事業を営む会社およびこれに相当す
る事業を営む外国会社の株式または持分
を所有することによる当該会社の事業活
動の支配、管理
1.~14. (条文の記載省略)
15.都市計画・地域開発・商業施設開発およ
び商業施設の警備計画に関する調査・企
画・設計およびコンサルティング業
16.~20.(条文の記載省略)
21.情報処理システムのソフトウエア企画・
開発設計および販売業
22. (条文の記載省略)
23.工業所有権・著作権等無体財産権の使用
許諾・譲渡および仲介業
24.~29.(条文の記載省略)
(新 設)
(新 設)

30. 前各号に附随または関連する一切の業務
(2) 情報システムの賃貸借および情報処理サ
ービス業
第1章 総 則
第 1 条 (現行どおり)
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的と
する。
(1) 次の事業を営む会社およびこれに相当す
る事業を営む外国会社の株式または持分
を所有することによる当該会社の事業活
動の支配、管理
1.~14. (現行どおり)
15.都市計画・地域開発、商業施設・公共施
設等の開発に関する調査・企画・設計お
よび維持管理・運営ならびにそれらのコ
ンサルティング業
16.~20.(現行どおり)
21.情報システムの賃貸、企画・開発設計お
よび販売業
22. (現行どおり)
23.工業所有権・著作権等無体財産権の維持
・管理、使用許諾・譲渡および仲介業
24.~29.(現行どおり)
30.保育サービス業
31.前払式支払手段の発行、電子決済システ
ムの提供および加盟店の募集ならびにそ
の代理業
32.前各号に付帯または関連する一切の業務
(削 除)


変 更 前変 更 後
(3) 工業所有権・著作権等無体財産権の維持
・管理、使用許諾・譲渡および仲介業
(4) 不動産の管理、賃貸借および仲介業
(5) 保育サービス
(6) 前各項の事業に付随または関連する一切
の事業その他前各項の目的を達成するた
めに必要な事業を営むことができる。
第 3 条~第 15 条 (条文の記載省略)
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供)
第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主
総会参考書類、事業報告、計算書類およ
び連結計算書類に記載または表示をすべ
き事項に係る情報を、法務省令で定める
ところに従いインターネットを利用する
方法で開示することにより、株主に対し
て提供したものとみなすことができる。
(新 設)



第 17 条~第 41 条 (条文の記載省略)
附 則
(監査役の責任免除等に関する経過措置)
平成28年6月開催の第97期定時株主総会
において決議された定款一部変更の効力
発生時以前の監査役(監査役であった者
を含む。)の行為に関し、会社法第426条
第1項の規定による損害賠償責任の免除
および会社法427条第1項の規定による損
害賠償責任を限定する契約については、なお、同定時株主総会の決議による前の
定款第37条第1項および同条第2項の定
めるところによる。
(新 設)
(削 除)
(削 除)
(削 除)
(2) 前項各号の事業および前項各号に付帯ま
たは関連する一切の事業を営むことがで
きる。
第 3 条~第 15 条 (現行どおり)

(削 除)


(電子提供措置等)
第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主
総会参考書類等の内容である情報につい
て、電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のう
ち法務省令で定めるものの全部または一
部について、議決権の基準日までに書面
交付請求した株主に対して交付する書面
に記載しないことができる。
第 17 条~第 41 条 (現行どおり)
附 則
(監査役の責任免除等に関する経過措置)
第 1 条 平成28年6月開催の第97期定時株主総会
において決議された定款一部変更の効力
発生時以前の監査役(監査役であった者
を含む。)の行為に関し、会社法第426条
第1項の規定による損害賠償責任の免除
および会社法427条第1項の規定による損
害賠償責任を限定する契約については、なお、同定時株主総会の決議による前の
定款第37条第1項および同条第2項の定
めるところによる。
(電子提供措置等新設の効力発生日および同新設に伴
う経過措置等)
第 2 条 変更前定款第16条(株主総会参考書類等
のインターネット開示とみなし提供)の
削除および変更後定款第16条(電子提供
措置等)の新設は、2022年9月1日から
効力を生ずるものとする。
② 前項の規定にかかわらず、2023年2月末
日までの日を株主総会の日とする株主総
会については、変更前定款第16条(株主
総会参考書類等のインターネット開示と
みなし提供)はなお効力を有する。
③ 本附則第2条は、2023年3月1日または
前項の株主総会の日から3か月後を経過
した日のいずれか遅い日後にこれを削除
する。


第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、荒木 直也、林 克弘、山口 俊比古、角 和夫の4名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
監査等委員である取締役として、小西 敏允、番 尚志、中野 健二郎、石原 真弓、関口 暢子の5名を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成割合
(%)
第1号議案927,3801,6470(注)1可決99.82
第2号議案
荒木 直也747,755181,2690(注)2可決80.48
林 克弘824,773104,2530(注)2可決88.77
山口 俊比古924,7124,3140(注)2可決99.53
角 和夫836,85992,1670(注)2可決90.07
第3号議案
小西 敏允867,70761,2760(注)2可決93.39
番 尚志881,40247,5850(注)2可決94.87
中野 健二郎792,611136,3740(注)2可決85.31
石原 真弓881,02147,9660(注)2可決94.83
関口 暢子925,4613,5260(注)2可決99.61

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない議決権数は加算しておりません。