有価証券報告書-第94期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2019年2月28日現在
(注)自己株式30,145,261株は「個人その他」の欄に301,452単元及び「単元未満株式の状況」の欄に61株含めて記載しております。
2019年2月28日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 119 | 32 | 1,941 | 640 | 533 | 729,156 | 732,421 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 3,177,163 | 105,875 | 1,417,190 | 1,036,337 | 1,927 | 2,965,972 | 8,704,464 | 1,478,172 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 36.5 | 1.2 | 16.3 | 11.9 | 0.0 | 34.1 | 100.0 | ― |
(注)自己株式30,145,261株は「個人その他」の欄に301,452単元及び「単元未満株式の状況」の欄に61株含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 2,400,000,000 |
計 | 2,400,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2019年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年2月28日) | 提出日現在 発行数(株) (2019年5月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 871,924,572 | 871,924,572 | 株式会社東京証券 取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 871,924,572 | 871,924,572 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、2019年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権(第1回株式報酬型ストックオプション)
2006年5月12日の株主総会の特別決議及び2007年4月4日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第3回新株予約権(第2回株式報酬型ストックオプション)
2007年5月11日の報酬委員会による決議及び2008年4月7日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第4回新株予約権(第3回株式報酬型ストックオプション)
2008年5月15日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第8回新株予約権(第5回株式報酬型ストックオプション)
2010年5月13日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第9回新株予約権(第6回株式報酬型ストックオプション)
2011年5月19日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第10回新株予約権(第7回株式報酬型ストックオプション)
2012年5月17日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第11回新株予約権(第8回株式報酬型ストックオプション)
2013年5月16日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第12回新株予約権(第9回株式報酬型ストックオプション)
2014年5月28日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第13回新株予約権(第10回株式報酬型ストックオプション)
2015年5月27日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第15回新株予約権(第11回株式報酬型ストックオプション)
2017年5月24日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第16回新株予約権(第12回株式報酬型ストックオプション)
2018年5月23日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
2019年5月29日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2019年5月29日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
第1回新株予約権(第1回株式報酬型ストックオプション)
2006年5月12日の株主総会の特別決議及び2007年4月4日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2006年5月12日及び2007年4月4日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役30名) | ||
事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 30 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 3,000 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2007年5月21日~ 2022年5月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第3回新株予約権(第2回株式報酬型ストックオプション)
2007年5月11日の報酬委員会による決議及び2008年4月7日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2007年5月11日及び2008年4月7日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役30名、グループ会社役員7名) | ||
事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 113 | 83 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 11,300 (注)1 | 8,300 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2008年5月21日~ 2023年5月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,163 資本組入額 582 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第4回新株予約権(第3回株式報酬型ストックオプション)
2008年5月15日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2008年5月15日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役26名、グループ会社取締役等7名) | ||
事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 38 | 30 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 3,800 (注)1 | 3,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2008年11月21日~ 2023年11月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 711 資本組入額 356 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第8回新株予約権(第5回株式報酬型ストックオプション)
2010年5月13日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2010年5月13日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役20名、グループ会社取締役等20名) | ||
事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 211 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 21,100 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2010年7月21日~ 2025年7月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 886 資本組入額 443 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第9回新株予約権(第6回株式報酬型ストックオプション)
2011年5月19日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2011年5月19日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役16名、グループ会社取締役等9名) | ||
事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 174 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 17,400 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2011年7月21日~ 2026年7月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 806 資本組入額 403 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第10回新株予約権(第7回株式報酬型ストックオプション)
2012年5月17日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2012年5月17日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役18名、グループ会社取締役等9名) | ||
事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 352 | 322 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 35,200 (注)1 | 32,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2012年7月21日~ 2027年7月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 818 資本組入額 409 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第11回新株予約権(第8回株式報酬型ストックオプション)
2013年5月16日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2013年5月16日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役21名、グループ会社取締役等9名) | ||
事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 465 | 396 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 46,500 (注)1 | 39,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2013年7月21日~ 2028年7月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,098 資本組入額 549 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第12回新株予約権(第9回株式報酬型ストックオプション)
2014年5月28日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2014年5月28日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役13名、グループ会社取締役等10名) | ||
事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 269 | 226 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 26,900 (注)1 | 22,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2014年7月21日~ 2029年7月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,065 資本組入額 533 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第13回新株予約権(第10回株式報酬型ストックオプション)
2015年5月27日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2015年5月27日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役17名、グループ会社取締役等7名) | ||
事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 266 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 26,600 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2015年7月21日~ 2030年7月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,424 資本組入額 712 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第15回新株予約権(第11回株式報酬型ストックオプション)
2017年5月24日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2017年5月24日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役10名、グループ会社取締役等10名) | ||
事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 252 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 25,200 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2017年7月21日~ 2032年7月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,516 資本組入額 758 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第16回新株予約権(第12回株式報酬型ストックオプション)
2018年5月23日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
2018年5月23日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社執行役10名、グループ会社取締役等17名) | ||
事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 655 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 65,500 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2018年7月21日~ 2033年7月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,177 資本組入額 1,089 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
2019年5月29日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 2019年5月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役11名 グループ会社取締役等19名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 32,400株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
新株予約権の行使期間 | 2019年7月21日~2034年7月20日 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても執行役等(当社執行役と当社グループ会社取締役等をあわせて執行役等と総称する)の地位にあることを要する。ただし、執行役等を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
(注) 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2019年5月29日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 2019年5月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役11名 グループ会社取締役等18名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 173,400株を上限(注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
新株予約権の行使期間 | 2020年7月21日~2035年7月20日 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても執行役等(当社執行役と当社グループ会社取締役等をあわせて執行役等と総称する)の地位にあることを要する。ただし、執行役等を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
(注) 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)株式交換に伴う新株式発行によるもの 25,527,786株
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2015年1月1日(注) | 25,527,786 | 871,924,572 | ― | 220,007 | 30,977 | 316,894 |
(注)株式交換に伴う新株式発行によるもの 25,527,786株
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2019年2月28日現在
(注) 上記「単元未満株式」の「株式数」の欄には、自己株式等が以下のとおり含まれております。
イオン㈱ 61株
2019年2月28日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― |
普通株式 | |||
30,145,200 | |||
(相互保有株式) | |||
普通株式 | |||
177,900 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 8,401,233 | ― |
840,123,300 | |||
単元未満株式 (注) | 普通株式 | ― | 一単元(100株)未満の株式 |
1,478,172 | |||
発行済株式総数 | 871,924,572 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 8,401,233 | ― |
(注) 上記「単元未満株式」の「株式数」の欄には、自己株式等が以下のとおり含まれております。
イオン㈱ 61株
自己株式等
② 【自己株式等】
2019年2月28日現在
2019年2月28日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) イオン㈱ | 千葉県千葉市美浜区中瀬 1丁目5番地1 | 30,145,200 | ― | 30,145,200 | 3.46 |
(相互保有株式) ㈱タカキュー | 東京都板橋区板橋 3丁目9番7号 | 177,900 | ― | 177,900 | 0.02 |
計 | ― | 30,323,100 | ― | 30,323,100 | 3.48 |