内部統制報告書-第96期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/27 15:45
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

取締役兼代表執行役社長 吉田 昭夫及び取締役兼代表執行役副社長 財務・経営管理担当 山下 昭典は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2021年2月28日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社並びに連結子会社79事業拠点を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、全社的な内部統制の評価は、当連結会計年度末現在、原則として連結営業収益の概ね95%をカバーする事業拠点を対象としている。また、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社及び持分法適用関連会社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の営業収益(連結会社間取引消去後)の金額が高い事業拠点から順番に選択した11事業拠点を「重要な事業拠点」とした。これら11事業拠点の当連結会計年度の営業収益(連結会社間取引消去後)は、連結営業収益の概ね2/3に達している。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、小売事業については、売上高、仕入高及びたな卸資産に至る業務プロセス、総合金融事業については、営業収益、割賦売掛金、営業貸付金、銀行業における貸出金、銀行業における有価証券、買掛金及び銀行業における預金や借入金などの資金調達に関連する科目に至る業務プロセス、ディベロッパー事業については、不動産賃貸収入、不動産賃借料、営業未収入金及び有形固定資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。
(注) 1. 本報告書における事業拠点とは、原則として会社単位を示すが、連結グループ単位で内部統制の評価を行っている上場連結子会社については、各社の連結グループ単位を1事業拠点としている。
2. 総合金融事業における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目である「割賦売掛金」及び「銀行業における有価証券」は、連結財務諸表上の「売掛金」及び「有価証券」にそれぞれ含まれている。
3. ディベロッパー事業における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目である「不動産賃貸収入」、「不動産賃借料」及び「営業未収入金」は、連結財務諸表上の「その他の営業収益」、「販売費及び一般管理費」及び「流動資産 その他」にそれぞれ含まれている。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、取締役兼代表執行役社長 吉田 昭夫及び取締役兼代表執行役副社長 財務・経営管理担当 山下 昭典は、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。