有価証券報告書-第60期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の32.06%から平成29年2月21日に開始する事業年度及び平成30年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.69%に、平成31年2月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.46%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成28年2月20日) | 当事業年度 (平成29年2月20日) | |||
繰延税金資産 | ||||
賞与引当金 | 332 | 百万円 | 353 | 百万円 |
商品券販売 | 101 | 79 | ||
未払事業税等 | 174 | 176 | ||
ポイント引当金 | 1,267 | 1,105 | ||
貸倒引当金 | 146 | 139 | ||
退職給付引当金 | 2,380 | 2,281 | ||
投資有価証券評価損 | 66 | 63 | ||
減損会計適用分 | 2,335 | 2,522 | ||
役員退職慰労金未払額 | 46 | 44 | ||
減価償却超過 | 8 | 7 | ||
資産除去債務 | 859 | 848 | ||
その他 | 181 | 320 | ||
繰延税金資産小計 | 7,903 | 7,942 | ||
評価性引当額 | △2,099 | △2,109 | ||
繰延税金資産合計 | 5,803 | 5,833 | ||
繰延税金負債 | ||||
固定資産圧縮積立金 | △552 | △494 | ||
有形固定資産(資産除去債務等) | △1,293 | △1,231 | ||
その他有価証券評価差額 | △726 | △869 | ||
繰延税金負債合計 | △2,573 | △2,594 | ||
繰延税金資産(又は負債)の純額 | 3,229 | 3,238 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (平成28年2月20日) | 当事業年度 (平成29年2月20日) | |||
法定実効税率 | 35.4 | % | 32.8 | % |
(調整) | ||||
評価性引当額 | 1.2 | 0.9 | ||
外国受取配当金益金不算入 | △3.0 | △2.5 | ||
住民税均等割等 | 1.6 | 1.8 | ||
税率変更による影響額 | 2.1 | 1.9 | ||
その他 | △0.2 | △1.6 | ||
税効果会計適用後の法人税等負担率 | 37.1 | 33.3 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の32.06%から平成29年2月21日に開始する事業年度及び平成30年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.69%に、平成31年2月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.46%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。