有価証券報告書-第54期(2022/02/21-2023/02/20)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、その他株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で株式数の調整を行うことができるものとする。
3 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
4 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
5 ①新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
・相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
・相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
・相続承継人は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り一括して新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、新株予約権の譲渡、担保権の設定、担保権設定の予約その他新株予約権の一切の処分を行うことができない。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の取得に関する事項
・新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
・当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は、当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
販売費及び一般管理費のその他 | 8百万円 | ―百万円 |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第1回株式報酬型 新株予約権 | 第2回株式報酬型 新株予約権 | 第3回株式報酬型 新株予約権 | |
決議年月日 | 2013年5月17日 | 2014年5月16日 | 2015年5月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) 6名 | 当社取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) 7名 | 当社取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) 7名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 9,000株 | 普通株式 10,000株 | 普通株式 8,700株 |
付与日 | 2013年6月12日 | 2014年6月12日 | 2015年6月12日 |
権利確定条件 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括して行使することができる。 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括して行使することができる。 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括して行使することができる。 |
対象勤務期間 | 特に定めはありません。 | 特に定めはありません。 | 特に定めはありません。 |
権利行使期間 | 自 2013年6月13日 至 2053年6月12日 | 自 2014年6月13日 至 2054年6月12日 | 自 2015年6月13日 至 2055年6月12日 |
新株予約権の数(個)(注)2、3 | 44 | 37 | 31 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)3 | 普通株式 4,400株 | 普通株式 3,700株 | 普通株式 3,100株 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1 | 1 | 1 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3 | (注)4 | (注)4 | (注)4 |
新株予約権の行使の条件(注)3 | (注)5 | (注)5 | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項(注)3 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3 | (注)6 | (注)6 | (注)6 |
第4回株式報酬型 新株予約権 | 第5回株式報酬型 新株予約権 | 第6回株式報酬型 新株予約権 | |
決議年月日 | 2016年5月18日 | 2017年5月17日 | 2018年5月16日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) 8名 | 当社取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) 8名 | 当社取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) 8名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 8,800株 | 普通株式 8,000株 | 普通株式 8,700株 |
付与日 | 2016年6月13日 | 2017年6月12日 | 2018年6月11日 |
権利確定条件 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括して行使することができる。 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括して行使することができる。 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括して行使することができる。 |
対象勤務期間 | 特に定めはありません。 | 特に定めはありません。 | 特に定めはありません。 |
権利行使期間 | 自 2016年6月14日 至 2056年6月13日 | 自 2017年6月13日 至 2057年6月12日 | 自 2018年6月12日 至 2058年6月11日 |
新株予約権の数(個)(注)2、3 | 39 | 35 | 50 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)3 | 普通株式 3,900株 | 普通株式 3,500株 | 普通株式 5,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1 | 1 | 1 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3 | (注)4 | (注)4 | (注)4 |
新株予約権の行使の条件(注)3 | (注)5 | (注)5 | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項(注)3 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3 | (注)6 | (注)6 | (注)6 |
第7回株式報酬型 新株予約権 | 第8回株式報酬型 新株予約権 | 第9回株式報酬型 新株予約権 | |
決議年月日 | 2019年5月15日 | 2020年5月14日 | 2021年5月13日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) 7名 | 当社取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) 6名 | 当社取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) 7名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 9,000株 | 普通株式 5,900株 | 普通株式 7,800株 |
付与日 | 2019年6月10日 | 2020年6月10日 | 2021年6月9日 |
権利確定条件 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括して行使することができる。 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括して行使することができる。 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括して行使することができる。 |
対象勤務期間 | 特に定めはありません。 | 特に定めはありません。 | 特に定めはありません。 |
権利行使期間 | 自 2019年6月11日 至 2059年6月10日 | 自 2020年6月11日 至 2060年6月10日 | 自 2021年6月10日 至 2061年6月9日 |
新株予約権の数(個) (注)2、3 | 48 | 37 | 47 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)3 | 普通株式 4,800株 | 普通株式 3,700株 | 普通株式 4,700株 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1 | 1 | 1 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3 | (注)4 | (注)4 | (注)4 |
新株予約権の行使の条件(注)3 | (注)5 | (注)5 | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項(注)3 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3 | (注)6 | (注)6 | (注)6 |
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、その他株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で株式数の調整を行うことができるものとする。
3 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
4 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
5 ①新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
・相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
・相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
・相続承継人は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り一括して新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、新株予約権の譲渡、担保権の設定、担保権設定の予約その他新株予約権の一切の処分を行うことができない。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の取得に関する事項
・新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
・当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は、当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第1回 株式報酬型 新株予約権 | 第2回 株式報酬型 新株予約権 | 第3回 株式報酬型 新株予約権 | 第4回 株式報酬型 新株予約権 | 第5回 株式報酬型 新株予約権 | |
権利確定前(株) | |||||
前連結会計年度末 | 4,400 | 3,700 | 3,100 | 3,900 | 3,500 |
付与 | ― | ― | ― | ― | ― |
失効 | ― | ― | ― | ― | ― |
権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― |
未確定残 | 4,400 | 3,700 | 3,100 | 3,900 | 3,500 |
権利確定後(株) | |||||
前連結会計年度末 | ― | ― | ― | ― | ― |
権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― |
権利行使 | ― | ― | ― | ― | ― |
失効 | ― | ― | ― | ― | ― |
未行使残 | ― | ― | ― | ― | ― |
第6回 株式報酬型 新株予約権 | 第7回 株式報酬型 新株予約権 | 第8回 株式報酬型 新株予約権 | 第9回 株式報酬型 新株予約権 | |
権利確定前(株) | ||||
前連結会計年度末 | 6,000 | 6,000 | 4,600 | 7,800 |
付与 | ― | ― | ― | ― |
失効 | ― | ― | ― | ― |
権利確定 | 1,000 | 1,200 | 900 | 3,100 |
未確定残 | 5,000 | 4,800 | 3,700 | 4,700 |
権利確定後(株) | ||||
前連結会計年度末 | ― | ― | ― | ― |
権利確定 | 1,000 | 1,200 | 900 | 3,100 |
権利行使 | 1,000 | 1,200 | 900 | 3,100 |
失効 | ― | ― | ― | ― |
未行使残 | ― | ― | ― | ― |
② 単価情報
第1回株式報酬型 新株予約権 | 第2回株式報酬型 新株予約権 | 第3回株式報酬型 新株予約権 | 第4回株式報酬型 新株予約権 | |
権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価(円) | ― | ― | ― | ― |
付与日における 公正な評価単価(円) | 832 | 852 | 949 | 1,039 |
第5回株式報酬型 新株予約権 | 第6回株式報酬型 新株予約権 | 第7回株式報酬型 新株予約権 | 第8回株式報酬型 新株予約権 | |
権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価(円) | ― | 886 | 886 | 886 |
付与日における 公正な評価単価(円) | 1,176 | 1,056 | 1,022 | 1,464 |
第9回株式報酬型 新株予約権 | |
権利行使価格(円) | 1 |
行使時平均株価(円) | 886 |
付与日における 公正な評価単価(円) | 1,037 |
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。