有価証券報告書-第49期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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2015/06/24 11:05
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【項目】
94項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成27年3月31日現在

区 分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法 人
外国法人等個人その他
個人以外個 人
株主数(人)-3026983859,86510,062-
所有株式数
(単元)
-45,1611,57250,4835,9821481,538184,75028,376
所有株式数の割合(%)-24.440.8527.333.240.0144.13100-

(注) 1 自己株式521,112株は「個人その他」に5,211単元、「単元未満株式の状況」に12株含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式が4単元及び60株含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種 類発行可能株式総数(株)
普通株式60,000,000
60,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種 類事業年度末現在発行数(株)
(平成27年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成27年6月24日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内 容
普通株式18,503,37618,533,376東京証券取引所市場第一部
福岡証券取引所
単元株式数100株
18,503,37618,533,376--

(注) 提出日現在の発行数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションによる新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成23年6月21日 定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)200(注)1200(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)20,000(注)220,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1個当たり28,600(注)3同左
新株予約権の行使期間平成23年7月1日~
平成28年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 348
資本組入額 174
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注) 1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は、100株とする。
ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行なった場合は、同様の調整を行なう。
2 新株予約権発行日(以下「発行日」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。
4 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び監査役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。
ただし、(3)に掲げる「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)その他の条件については、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
② 平成23年6月21日 定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)390(注)1390(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)39,000(注)239,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1個当たり28,600(注)3同左
新株予約権の行使期間平成23年7月1日~
平成28年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 348
資本組入額 174
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注) 1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は、100株とする。
ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行なった場合は、同様の調整を行なう。
2 新株予約権発行日(以下「発行日」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。
4 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)その他の条件については、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
③ 平成24年6月21日 定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)1,100(注)1800(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)110,000(注)280,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1個当たり35,500(注)3同左
新株予約権の行使期間平成24年7月1日~
平成29年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 413
資本組入額 207
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注) 1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は、100株とする。
ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行なった場合は、同様の調整を行なう。
2 新株予約権発行日(以下「発行日」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。
4 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び監査役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。
ただし、(3)に掲げる「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)その他の条件については、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
④ 平成24年6月21日 定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)200(注)1200(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)20,000(注)220,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1個当たり35,500(注)3同左
新株予約権の行使期間平成24年7月1日~
平成29年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 413
資本組入額 207
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注) 1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は、100株とする。
ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行なった場合は、同様の調整を行なう。
2 新株予約権発行日(以下「発行日」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。
4 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)その他の条件については、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
⑤ 平成25年6月20日 定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)3,000(注)13,000(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)300,000(注)2300,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1個当たり62,300(注)3同左
新株予約権の行使期間平成25年7月1日~
平成30年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 749
資本組入額 375
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注) 1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は、100株とする。
ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行なった場合は、同様の調整を行なう。
2 新株予約権発行日(以下「発行日」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。
4 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び監査役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。
ただし、(3)に掲げる「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)その他の条件については、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
⑥ 平成25年6月20日 定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)400(注)1400(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)40,000(注)240,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1個当たり62,300(注)3同左
新株予約権の行使期間平成25年7月1日~
平成30年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 749
資本組入額 375
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注) 1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は、100株とする。
ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行なった場合は、同様の調整を行なう。
2 新株予約権発行日(以下「発行日」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。
4 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)その他の条件については、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
⑦ 平成26年6月20日 定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)2,980(注)12,980(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)298,000(注)2298,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1個当たり65,100(注)3同左
新株予約権の行使期間平成26年7月1日~
平成31年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 791
資本組入額 396
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注) 1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は、100株とする。
ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行なった場合は、同様の調整を行なう。
2 新株予約権発行日(以下「発行日」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。
4 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び監査役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。
ただし、(3)に掲げる「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)その他の条件については、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
⑧ 平成26年6月20日 定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)600(注)1600(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)60,000(注)260,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1個当たり65,100(注)3同左
新株予約権の行使期間平成26年7月1日~
平成31年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 791
資本組入額 396
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注) 1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は、100株とする。
ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行なった場合は、同様の調整を行なう。
2 新株予約権発行日(以下「発行日」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。
4 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)その他の条件については、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年 月 日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成23年7月1日~
平成24年3月31日
(注)1
6,00018,020,3761,0443,916,8121,044979,986
平成24年4月1日~
平成25年3月31日
(注)1
34,00018,054,3765,9163,922,7295,916985,902
平成25年4月1日~
平成26年3月31日
(注)1
344,00018,398,37665,5493,988,27965,5491,051,452
平成26年4月1日~
平成27年3月31日
(注)1
105,00018,503,37620,8964,009,17520,8961,072,348

(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 平成27年4月1日から平成27年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が30,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,196千円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成27年3月31日現在

区 分株式数(株)議決権の数(個)内 容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 521,100
--
完全議決権株式(その他)普通株式 17,953,900179,539-
単元未満株式普通株式 28,376--
発行済株式総数18,503,376--
総株主の議決権-179,539-

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成27年3月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社 はせがわ
福岡市博多区上川端町12番192号521,100-521,1002.81
-521,100-521,1002.81

ストックオプション制度の内容

(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 第9回
平成23年6月21日開催の第45期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。
決議年月日平成23年6月21日
付与対象者の区分及び人数当社取締役8名及び当社監査役3名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)310,000株
新株予約権の行使時の払込金額「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

② 第10回
平成23年6月21日開催の第45期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。
決議年月日平成23年6月21日
付与対象者の区分及び人数当社使用人18名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)126,000株
新株予約権の行使時の払込金額「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

③ 第11回
平成24年6月21日開催の第46期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。
決議年月日平成24年6月21日
付与対象者の区分及び人数当社取締役8名及び当社監査役2名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)340,000株
新株予約権の行使時の払込金額「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

④ 第12回
平成24年6月21日開催の第46期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。
決議年月日平成24年6月21日
付与対象者の区分及び人数当社使用人1名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)20,000株
新株予約権の行使時の払込金額「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

⑤ 2013年第1回
平成25年6月20日開催の第47期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。
決議年月日平成25年6月20日
付与対象者の区分及び人数当社取締役8名及び当社監査役3名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)330,000株
新株予約権の行使時の払込金額「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

⑥ 2013年第2回
平成25年6月20日開催の第47期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。
決議年月日平成25年6月20日
付与対象者の区分及び人数当社使用人3名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)50,000株
新株予約権の行使時の払込金額「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

⑦ 2014年第1回
平成26年6月20日開催の第48期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。
決議年月日平成26年6月20日
付与対象者の区分及び人数当社取締役8名及び当社監査役3名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)300,000株
新株予約権の行使時の払込金額「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

⑧ 2014年第2回
平成26年6月20日開催の第48期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。
決議年月日平成26年6月20日
付与対象者の区分及び人数当社使用人3名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)60,000株
新株予約権の行使時の払込金額「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

⑨ 2015年第1回
平成27年6月23日開催の第49期定時株主総会において、当社の取締役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。
決議年月日平成27年6月23日
付与対象者の区分及び人数当社取締役6名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)500,000株を上限とする。 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(注)2
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日の翌日から5年以内
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会決議により決定するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注) 1 新株予約権発行日(以下「発行日」という。)後に、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数100株)
ただし、(注)1に定める株式の数の調整を行なった場合には、同様の調整を行なう。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の前日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げるものとする。
既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。
3 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。
ただし、(3)に掲げる「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)その他の条件については、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
⑩ 2015年第2回
平成27年6月23日開催の第49期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。
決議年月日平成27年6月23日
付与対象者の区分及び人数当社使用人3名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)200,000株を上限とする。 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(注)2
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日の翌日から5年以内
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会決議により決定するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注) 1 新株予約権発行日(以下「発行日」という。)後に、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数100株)
ただし、(注)1に定める株式の数の調整を行なった場合には、同様の調整を行なう。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の前日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。
3 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)その他の条件については、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。