有価証券報告書-第67期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注) 自己株式20,917株は、「個人その他」に209単元および「単元未満株式の状況」に17株を含めて記載しております。
平成26年2月28日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 29 | 16 | 197 | 40 | 5 | 5,482 | 5,769 | - |
所有株式数 (単元) | - | 29,778 | 425 | 215,785 | 1,860 | 87 | 98,894 | 346,829 | 4,778 |
所有株式数の割合(%) | - | 8.58 | 0.12 | 62.21 | 0.53 | 0.02 | 28.51 | 100.00 | - |
(注) 自己株式20,917株は、「個人その他」に209単元および「単元未満株式の状況」に17株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 80,000,000 |
計 | 80,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年2月28日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年5月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 34,687,678 | 34,689,678 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 34,687,678 | 34,689,678 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
① 第1回新株予約権
平成22年4月16日の取締役会決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
② 第2回新株予約権
平成23年4月5日の取締役会決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
③ 第3回新株予約権
平成24年4月5日の取締役会決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
④ 第4回新株予約権
平成25年4月23日の取締役会決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
① 第1回新株予約権
平成22年4月16日の取締役会決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 24 | 22 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000(注) | 11,000(注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 付与株式1株あたり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年5月8日~ 平成52年5月7日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 496円 資本組入額 248円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、取締役、監査役および執行役員(一般従業員を含む)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権の全数につき一括して行使することができるものとします。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
② 第2回新株予約権
平成23年4月5日の取締役会決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 27 | 25 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,500(注) | 12,500(注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 付与株式1株あたり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年4月22日~ 平成53年4月21日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 316円 資本組入額 158円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、取締役、監査役および執行役員(一般従業員を含む)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権の全数につき一括して行使することができるものとします。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
③ 第3回新株予約権
平成24年4月5日の取締役会決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 13 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,500(注) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 付与株式1株あたり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年4月23日~ 平成54年4月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 330円 資本組入額 165円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、取締役、監査役および執行役員(一般従業員を含む)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権の全数につき一括して行使することができるものとします。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
④ 第4回新株予約権
平成25年4月23日の取締役会決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 12 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,000(注) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 付与株式1株あたり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年5月10日~ 平成55年5月9日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 342円 資本組入額 171円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、取締役、監査役および執行役員(一般従業員を含む)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権の全数につき一括して行使することができるものとします。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 第三者割当 発行価格600円 資本組入額300円
割当先 イオン株式会社
2 第1回新株予約権行使によるもの
3 第1回・第2回新株予約権行使によるもの
4 第1回・第2回・第3回・第4回新株予約権行使によるもの
5 平成26年3月1日から平成26年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ0百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成22年5月20日 (注)1 | 2,300,000 | 34,681,678 | 690 | 7,091 | 690 | 6,376 |
平成22年2月21日~ 平成23年2月20日 (注)2 | 1,000 | 34,682,678 | 0 | 7,092 | 0 | 6,377 |
平成23年2月21日~ 平成24年2月20日 (注)3 | 2,000 | 34,684,678 | 0 | 7,092 | 0 | 6,377 |
平成25年3月1日~ 平成26年2月28日 (注)4 | 3,000 | 34,687,678 | 0 | 7,093 | 0 | 6,378 |
(注)1 第三者割当 発行価格600円 資本組入額300円
割当先 イオン株式会社
2 第1回新株予約権行使によるもの
3 第1回・第2回新株予約権行使によるもの
4 第1回・第2回・第3回・第4回新株予約権行使によるもの
5 平成26年3月1日から平成26年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ0百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 「単元未満株式」には当社所有自己株式17株が含まれております。
平成26年2月28日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式20,900 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式34,662,000 | 346,620 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式4,778 | - | 同上 |
発行済株式総数 | 34,687,678 | - | - |
総株主の議決権 | - | 346,620 | - |
(注) 「単元未満株式」には当社所有自己株式17株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成26年2月28日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社 CFSコーポレーション | 静岡県三島市広小路町 13番4号 | 20,900 | - | 20,900 | 0.06 |
計 | - | 20,900 | - | 20,900 | 0.06 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
イ.第1回新株予約権
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲 内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
ロ.第2回新株予約権
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲 内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
ハ.第3回新株予約権
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲 内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
ニ.第4回新株予約権
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲 内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
ホ.第5回新株予約権
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲 内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
イ.第1回新株予約権
決議年月日 | 平成22年4月16日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役・監査役(社外取締役・社外監査役を除く)および執行役員 11名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 11,000株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 付与株式1株あたり1円 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年5月8日~平成52年5月7日 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、取締役、監査役および執行役員(一般従業員を含む)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権の全数につき一括して行使することができるものとします。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとします。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
代用払込みに関する事項 | ―― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲 内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
ロ.第2回新株予約権
決議年月日 | 平成23年4月5日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役・監査役(社外取締役・社外監査役を除く)および執行役員 13名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 12,500株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 付与株式1株あたり1円 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年4月22日~平成53年4月21日 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、取締役、監査役および執行役員(一般従業員を含む)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権の全数につき一括して行使することができるものとします。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとします。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
代用払込みに関する事項 | ―― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲 内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
ハ.第3回新株予約権
決議年月日 | 平成24年4月5日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役・監査役(社外取締役・社外監査役を除く)および執行役員 10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 6,500株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 付与株式1株あたり1円 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年4月23日~平成54年4月22日 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、取締役、監査役および執行役員(一般従業員を含む)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権の全数につき一括して行使することができるものとします。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとします。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
代用払込みに関する事項 | ―― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲 内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
ニ.第4回新株予約権
決議年月日 | 平成25年4月23日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役・監査役(社外取締役・社外監査役を除く)および執行役員 9名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 6,000株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 付与株式1株あたり1円 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年5月10日~平成55年5月9日 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、取締役、監査役および執行役員(一般従業員を含む)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権の全数につき一括して行使することができるものとします。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとします。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
代用払込みに関する事項 | ―― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲 内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
ホ.第5回新株予約権
決議年月日 | 平成26年4月22日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く)および執行役員 10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 15,000株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 付与株式1株あたり1円 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年5月12日~平成56年5月11日 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、取締役、監査役および執行役員(一般従業員を含む)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権の全数につき一括して行使することができるものとします。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとします。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
代用払込みに関する事項 | ―― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割等を行うことにより付与株式数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲 内で付与株式数の調整を行うものとします。なお、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権である株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。