有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 9:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
134項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(監査等委員・監査等委員会)
監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外の監査等委員である取締役2名)で構成し、2名は独立性を保ち中立的である当社と利害関係のない独立役員とし、定期的に監査等委員会を開催するほか、取締役会に対する十分な監督機能を発揮するため、取締役会等の重要会議に出席し、取締役の業務執行を監査しております。また、監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、監査等委員会は各業務担当取締役及び重要な使用人からの個別ヒヤリングを行い、代表取締役社長、内部監査室、会計監査人それぞれとの間で適宜意見交換を行っております。
なお、監査等委員である社外取締役中川正茂氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する十分な知見を有しております。
また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人はそれぞれの相互連携を図るために、定期的な情報交換の場を設け、方針に対する遂行状況の確認が出来る体制により監査効率の向上に努めております。
② 内部監査の状況
代表取締役社長の直轄機関として内部監査室(4名)を設置し、年度内部監査計画に基づき、経営活動全般にわたる管理・運営の制度や業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善・助言等を行っており、リスクの軽減化、業務運営の適切性の確保に努めております。同時に監査等委員会や会計監査人との連絡・調整を密に行うことにより監査効率の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.業務を執行した公認会計士
田村 透
橋本 民子
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他の補助者8名からなっております。
※その他の補助者は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等です。
d.監査法人の選定方法と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査等委員会において、PwC京都監査法人に解任及び不再任に該当する事象が無かったため、再任しております。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、PwC京都監査法人に対して毎期評価を行なっております。監査等委員会は、同法人による会計監査は適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握し、適正に行われていることを確認しており、その結果、監査品質に問題はないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社20,040-20,000-
連結子会社----
20,040-20,000-

b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
  • 有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)