訂正有価証券報告書-第59期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/11/13 15:32
【資料】
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【項目】
148項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社ですが、提出日現在社外監査役2名を含む4名の監査役は、取締役会、経営会議等の重要会議に出席し、取締役及び執行役員の業務執行状況等について客観的な立場で助言と提言を行っております。
監査役は内部監査実施の都度経営監査グループより実施内容について報告を受けるとともに、毎月開催の監査役会で協議を行い、必要と認められた場合には、取締役との協議を行っております。
また、社外監査役は、監査役会において経営監査グループからの監査実施報告を受けるとともに、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正及び内部統制の整備状況に係る監視、検証を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、当社の経営監査グループが社長直轄部署として、グループ全社、全事業所を対象に、業務監査を中心に会社業務が適正に遂行されているか、各事業所が年度方針に忠実に運営管理されているか等の検証を行っております。経営監査グループは当期末現在札幌常駐の6名に加え、旭川市、帯広市、八戸市、盛岡市に駐在する10名が内部監査を実施し、監査上必要がある場合は、社長承認を経て他部署の社員を臨時監査担当者として指名し、内部監査体制の充実及びその運営を図っております。
監査法人と経営監査グループとの連携については、必要に応じて内部監査の実施内容について報告を受けるとともに、相互の意見交換が行われております。
監査法人と監査役との連携についても、各四半期レビュー及び期末監査終了後監査役に対して監査の概要、監査結果に関する詳細な報告が行われるとともに、必要に応じて相互の意見交換が行われております。
内部統制部門と経営監査グループとの連携については、整備状況の評価を内部統制部門が、運用状況の評価を経営監査グループが分担し、相互牽制体制を確保しております。
内部統制部門と監査役との連携についても、内部統制の整備・評価の状況について内部統制部門から随時報告を受けるとともに、評価書類・証憑書類等の検証を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 藤原 明
業務執行社員 新居 伸浩
業務執行社員 萩原 靖之
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士12名、その他13名で構成されております。
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に関しては、当社の事業規模・業務特性を踏まえて、当監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価し、選定する方針としております。EY新日本有限責任監査法人は、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社18-21-
連結子会社42042-
60063-

(注)当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬は、上記の金額に加えて追加の報酬が発生する可能性がありますが、当有価証券報告書提出日現在、金額は確定しておりません。
(前連結会計年度における非監査業務の内容)
連結子会社における非監査業務の内容は、内部統制に関する指導及び助言業務であります。
(当連結会計年度における非監査業務の内容)
該当事項はありません。
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、両者協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠の適切性について検討した上で、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っています。