臨時報告書

【提出】
2022/11/29 16:01
【資料】
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提出理由

2022年11月25日開催の第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)株主総会が開催された年月日
2022年11月25日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1 剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目とその額
その他資本剰余金 818,857,467円
(2)増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 818,857,467円
(3)剰余金の処分の効力を生ずる日
2022年11月28日
第2号議案 定款一部変更の件
1 提案理由
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第19条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(2)変更案第19条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第19条)は不要となるため、これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、経過措置等に関する附則を設けるものであります。
2 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款変更案
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)<削除>
第19条
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(株主総会参考書類等の電子提供措置)
<新設>第19条
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
<新設>附則
1.会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第19条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
2.本附則は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

第3号議案 取締役3名選任の件
取締役として、野間信護氏、塚田英紀氏、亀田昌則氏を選任するもの。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成割合
(%)
決議結果
第1号議案167,8883,556097.49可決
第2号議案170,678767099.11可決
第3号議案
野間 信護161,6219,824093.85可決
塚田 英紀164,3737,072095.45可決
亀田 昌則164,3647,081095.44可決

(注) 決議事項が可決されるための要件
・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した該当株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した該当株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上