剰余金の配当
- 【期間】
- 通期
連結
- 2013年3月31日
- -2億5200万
- 2014年3月31日 -66.67%
- -4億2000万
- 2015年3月31日 -6.9%
- -4億4900万
- 2016年3月31日 -122.05%
- -9億9700万
- 2017年3月31日
- -4億4900万
- 2018年3月31日
- -4億3700万
- 2019年3月31日 ±0%
- -4億3700万
- 2020年3月31日 ±0%
- -4億3700万
- 2021年3月31日 ±0%
- -4億3700万
- 2022年3月31日 -3.43%
- -4億5200万
個別
- 2013年3月31日
- -2億5200万
- 2014年3月31日 -66.67%
- -4億2000万
- 2015年3月31日 -6.9%
- -4億4900万
- 2016年3月31日 -122.05%
- -9億9700万
- 2017年3月31日
- -4億4900万
- 2018年3月31日
- -4億3700万
- 2019年3月31日 ±0%
- -4億3700万
- 2020年3月31日 ±0%
- -4億3700万
- 2021年3月31日 ±0%
- -4億3700万
- 2022年3月31日 -3.43%
- -4億5200万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- チ 中間配当2023/06/20 17:13
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めております。これは株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的とするものであります。
リ 剰余金の配当の決定機関 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2023/06/20 17:13
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日3月31日 1単元の株式数 100株 - #3 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (2)第2回優先配当金の額2023/06/20 17:13
(a) 当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第2回優先株式を有する株主(以下「第2回優先株主」という。)又は第2回優先株式の登録株式質権者(以下「第2回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第2回優先株式1株につき、以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「第2回優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第2回優先中間配当金が支払われた場合、第2回優先配当金の支払いは、第2回優先中間配当金を控除した額による。
優先配当金 = 100,000,000円 × 1.50% - #4 配当政策(連結)
- 当社は、株主の皆様への利益還元を企業経営の重要な柱と考え、財務体質の強化を図りながら、業績に連動した配当を継続的に実施することを基本方針としております。2023/06/20 17:13
内部留保金につきましては、経営体質の強化と今後の新規出店等の設備投資の原資として活用し、中長期的な成長による企業価値の向上を通じて、株主の皆様の期待にお応えしてまいります。原則、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしており、これら剰余金の配当の決定機関は、中間配当及び期末配当ともに取締役会であります。
なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。