有価証券報告書-第39期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

【提出】
2018/05/24 14:16
【資料】
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【項目】
115項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成30年2月28日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状
況(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-77318360095,7306,530-
所有株式数(単元)-59,4893,97128,075156,7311432,209280,48929,100
所有株式数の割合(%)-21.211.4210.0155.880.0011.48100.00-

(注)自己株式1,726,966株は「個人その他」に17,269単元及び「単元未満株式の状況」に66株を含めて記載しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式112,312,000
112,312,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(平成30年2月28日)
提出日現在発行数(株)
(平成30年5月24日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式28,078,00028,078,000東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数
100株
28,078,00028,078,000--

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 平成16年5月26日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)2020
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,0002,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間平成17年4月7日から
平成36年5月31日まで
平成17年4月7日から
平成36年5月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1
資本組入額 1
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件(注)(注)
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)(1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
② 平成17年5月25日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)2424
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,4002,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間平成17年6月15日から
平成37年5月31日まで
平成17年6月15日から
平成37年5月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1
資本組入額 1
発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件(注)(注)
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)(1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成36年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成36年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
③ 平成18年5月24日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)77
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)700700
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間平成18年7月13日から
平成38年5月31日まで
平成18年7月13日から
平成38年5月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 8,122
資本組入額 4,061
(注)1
発行価格 8,122
資本組入額 4,061
(注)1
新株予約権の行使の条件(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成37年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成37年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
④ 平成18年5月24日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)1313
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,3001,300
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間平成18年7月13日から
平成38年5月31日まで
平成18年7月13日から
平成38年5月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 8,122
資本組入額 4,061
(注)1
発行価格 8,122
資本組入額 4,061
(注)1
新株予約権の行使の条件(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成37年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成37年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑤ 平成19年7月3日取締役会決議
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)1717
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,7001,700
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間平成19年7月20日から
平成39年5月31日まで
平成19年7月20日から
平成39年5月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 6,702
資本組入額 3,351
(注)1
発行価格 6,702
資本組入額 3,351
(注)1
新株予約権の行使の条件(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成38年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成38年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑥ 平成20年7月2日取締役会決議
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)4040
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,0004,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間平成20年7月18日から
平成40年5月31日まで
平成20年7月18日から
平成40年5月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 4,737
資本組入額 2,369
(注)1
発行価格 4,737
資本組入額 2,369
(注)1
新株予約権の行使の条件(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成39年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成39年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑦ 平成21年7月13日取締役会決議
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)6868
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)6,8006,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間平成21年7月29日から
平成41年5月31日まで
平成21年7月29日から
平成41年5月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,932
資本組入額 1,466
(注)1
発行価格 2,932
資本組入額 1,466
(注)1
新株予約権の行使の条件(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成40年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成40年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑧平成22年7月9日取締役会決議
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)7272
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)7,2007,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間平成22年7月27日から
平成42年5月31日まで
平成22年7月27日から
平成42年5月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,279
資本組入額 1,140
(注)1
発行価格 2,279
資本組入額 1,140
(注)1
新株予約権の行使の条件(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成41年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成41年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑨ 平成23年6月1日取締役会決議
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)7979
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)7,9007,900
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間平成23年6月17日から
平成43年5月31日まで
平成23年6月17日から
平成43年5月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,811
資本組入額 1,406
(注)1
発行価格 2,811
資本組入額 1,406
(注)1
新株予約権の行使の条件(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成42年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成42年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑩ 平成24年6月13日取締役会決議
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)8181
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)8,1008,100
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間平成24年6月29日から
平成44年5月31日まで
平成24年6月29日から
平成44年5月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 3,305
資本組入額 1,653
(注)1
発行価格 3,305
資本組入額 1,653
(注)1
新株予約権の行使の条件(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成43年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成43年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑪ 平成25年6月12日取締役会決議
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)5151
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)5,1005,100
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間平成25年6月28日から
平成45年5月31日まで
平成25年6月28日から
平成45年5月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 7,230
資本組入額 3,615
(注)1
発行価格 7,230
資本組入額 3,615
(注)1
新株予約権の行使の条件(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成44年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成44年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑫ 平成26年6月4日取締役会決議
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)3737
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,7003,700
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間平成26年6月20日から
平成46年5月31日まで
平成26年6月20日から
平成46年5月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 9,990
資本組入額 4,995
(注)1
発行価格 9,990
資本組入額 4,995
(注)1
新株予約権の行使の条件(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成45年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成45年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑬ 平成27年5月27日取締役会決議
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)3030
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,0003,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間平成27年6月12日から
平成47年5月31日まで
平成27年6月12日から
平成47年5月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 19,233
資本組入額 9,617
(注)1
発行価格 19,233
資本組入額 9,617
(注)1
新株予約権の行使の条件(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成46年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成46年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑭ 平成28年6月8日取締役会決議
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)2424
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,4002,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間平成28年6月24日から
平成58年5月31日まで
平成28年6月24日から
平成58年5月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 22,263
資本組入額 11,132
(注)1
発行価格 22,263
資本組入額 11,132
(注)1
新株予約権の行使の条件(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成57年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成57年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑮ 平成29年6月7日取締役会決議
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)3232
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,2003,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)11
新株予約権の行使期間平成29年6月23日から
平成59年5月31日まで
平成29年6月23日から
平成59年5月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 25,288
資本組入額 12,644
(注)1
発行価格 25,288
資本組入額 12,644
(注)1
新株予約権の行使の条件(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成58年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成58年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額(百万円)資本金残高(百万円)資本準備金増減額(百万円)資本準備金残高(百万円)
平成11年10月19日14,039,00028,078,000-6,766-10,075

(注) 1株につき2株の割合をもって株式分割

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成30年2月28日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式
1,726,900
--
完全議決権株式(その他)普通株式
26,322,000
263,220-
単元未満株式普通株式
29,100
--
発行済株式総数28,078,000--
総株主の議決権-263,220-

自己株式等

②【自己株式等】
平成30年2月28日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社良品計画東京都豊島区東池袋四丁目26番3号1,726,900-1,726,9006.15%
-1,726,900-1,726,9006.15%

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下の通りであります。
(平成16年5月26日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成16年5月26日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成16年5月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役及び執行役員 11
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)20,000株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)1
新株予約権の行使期間平成17年4月7日~平成36年5月31日
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成17年5月25日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成17年5月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成17年5月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役及び執行役員 10
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)20,000株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)1
新株予約権の行使期間平成17年6月15日~平成37年5月31日
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成18年5月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役に対し、新株予約権を無償で発行することを平成18年5月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成18年5月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役 6
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)10,000株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)1
新株予約権の行使期間平成18年7月13日~平成38年5月31日
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円
未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる
場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日
から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成37年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった
場合、平成37年6月1日から平成38年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使
は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成18年5月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成18年5月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成18年5月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の執行役員 4
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)10,000株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)1
新株予約権の行使期間平成18年7月13日~平成38年5月31日
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円
未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日
から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成37年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった
場合、平成37年6月1日から平成38年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使
は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成19年7月3日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成19年7月3日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成19年7月3日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社執行役員 4
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)10,000株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)1
新株予約権の行使期間平成19年7月20日~平成39年5月31日
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成38年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成38年6月1日から平成39年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成20年7月2日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成20年7月2日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成20年7月2日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社執行役員 7
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)12,900株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)1
新株予約権の行使期間平成20年7月18日~平成40年5月31日
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成39年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成39年6月1日から平成40年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成21年7月13日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成21年7月13日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成21年7月13日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社執行役員 6
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)18,500株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)1
新株予約権の行使期間平成21年7月29日~平成41年5月31日
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成40年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成40年6月1日から平成41年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成22年7月9日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成22年7月9日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成22年7月9日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社執行役員 6
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)21,600株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)1
新株予約権の行使期間平成22年7月27日~平成42年5月31日
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成41年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成41年6月1日から平成42年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成23年6月1日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成23年6月1日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成23年6月1日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社執行役員 6
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)19,900株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)1
新株予約権の行使期間平成23年6月17日~平成43年5月31日
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成42年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成42年6月1日から平成43年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成24年6月13日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成24年6月13日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成24年6月13日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社執行役員 6
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)16,900株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)1
新株予約権の行使期間平成24年6月29日~平成44年5月31日
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成43年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成43年6月1日から平成44年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成25年6月12日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成25年6月12日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成25年6月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社執行役員 6
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)9,000株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)1
新株予約権の行使期間平成25年6月28日~平成45年5月31日
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成44年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成44年6月1日から平成45年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成26年6月4日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成26年6月4日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成26年6月4日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社執行役員 6
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)6,600株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)1
新株予約権の行使期間平成26年6月20日~平成46年5月31日
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成44年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成45年6月1日から平成46年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成27年5月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成27年5月27日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成27年5月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 7
当社執行役員 6
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)3,800株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)1
新株予約権の行使期間平成27年6月12日~平成47年5月31日
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成46年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成46年6月1日から平成47年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成28年6月8日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成28年6月8日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成28年6月8日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 7
当社執行役員 6
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)3,200株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)1
新株予約権の行使期間平成28年6月24日~平成58年5月31日
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成57年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成57年6月1日から平成58年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成29年6月7日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成29年6月7日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成29年6月7日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社執行役員 10
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)3,600株を上限とする
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)1
新株予約権の行使期間平成29年6月23日~平成59年5月31日
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額×1
分割または併合の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成58年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成58年6月1日から平成59年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。