訂正有価証券報告書-第37期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.1%に、平成29年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.3%と変更されます。
なお、これによる当事業年度に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.3%から30.9%に、平成31年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.6%と変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
繰延税金資産(流動) | |||
未払事業税 | 252百万円 | 279百万円 | |
未払事業所税 一括償却資産 | 52 36 | 52 45 | |
その他 繰延税金負債(流動)との相殺 | 163 - | 214 △45 | |
繰延税金資産(流動)合計 | 504 | 546 | |
繰延税金資産(固定) | |||
関係会社株式評価損 | 306 | 277 | |
新株予約権 | 145 | 112 | |
減価償却超過額 | 120 | 80 | |
投資有価証券評価損 | 236 | 51 | |
その他 | 138 | 101 | |
繰延税金負債(固定)との相殺 | △947 | △624 | |
繰延税金資産(固定)合計 | - | - | |
繰延税金負債(流動) | |||
信託資産 | - | 45 | |
繰延税金資産(流動)との相殺 | - | △45 | |
繰延税金負債(流動)合計 | - | - | |
繰延税金負債(固定) | |||
その他有価証券評価差額金 | 1,516 | 1,001 | |
信託資産 | 35 | - | |
その他 | 18 | 18 | |
繰延税金資産(固定)との相殺 | △947 | △624 | |
繰延税金負債(固定)合計 | 623 | 395 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
法定実効税率 | 38.01% | 35.64% | |
(調整) | |||
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.30 | △4.04 | |
住民税均等割 | 0.78 | 0.97 | |
外国子会社配当金に係る外国税 納付したとみなされる控除対象外国法人税額 | 0.87 △1.70 | 1.20 △1.26 | |
その他 | △0.56 | 0.73 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.10 | 33.24 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.1%に、平成29年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.3%と変更されます。
なお、これによる当事業年度に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.3%から30.9%に、平成31年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.6%と変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。