有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 9:35
【資料】
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【項目】
143項目

経営上の重要な契約等

(1)オートバックスフランチャイズチェン契約
当社の連結子会社である株式会社G‐7・オート・サービスは、株式会社オートバックスセブン(以下「FC本部」という。)とフランチャイズ契約を締結し、同社が運営するオートバックスチェンのフランチャイジーとして、自動車用品等の小売業を行っております。
オートバックスチェン・システムにおいては、オートバックスチェン店舗の出店の都度、FC本部とフランチャイジーとの間でフランチャイズ契約(以下「オートバックスチェン契約」という。)を締結する必要があります。この制度の下では、新規出店の都度FC本部に出店の承認を申請し、許諾を得る必要があります。このチェン・システムにおいてはテリトリー制のような一定の商圏における出店の自由、またその独占の保証はなく、出店地域の制限はありません。FC本部に加盟申請がなされた場合、各店舗の開設申請地について、地域特性および採算性等を勘案し、出店の是非を決定することとされております。
オートバックスチェン契約の概要は、以下のとおりであります。
(a) 契約の要旨
オートバックスチェンの加盟店は、契約に定められた店舗所在地において、「オートバックス○○店」等という店名を用いて自動車部品・用品及び関連する商品の販売及びサービスの提供を行う。FC本部は安定的に商品を供給するとともに、店舗運営に必要な事業システム及びノウハウを提供する。
(b) 契約期間
契約締結の日から5年間とし、双方のいずれかより期間満了の6カ月前までに文書により更新しない旨の意思表示が無い場合は、自動的に3年間継続更新されるものとし、その後も同様の方法で自動的に3年毎に継続更新される。また、契約の期間中でも双方のいずれかより6カ月前の予告をすることにより、契約を自由に解除することが出来る。
(c) 対価
契約締結時に際して、加盟店はFC本部に対して一定額を加盟金として支払うほか、一定額を加盟保証金として預託する。また、加盟店は売上高の一定比率をロイヤリティとして毎月FC本部に支払う。
(2) 業務スーパーフランチャイズ契約
当社の連結子会社である株式会社G‐7スーパーマートは、2002年4月25日に株式会社神戸物産(以下「FC本部」という。)とフランチャイズ契約を締結し「業務スーパー」店舗を展開しております。
「業務スーパー」は主に一般消費者及び業者への食材等の小売業を行っております。
当該フランチャイズ契約に従って、FC本部が定めた店舗名称・商標・サービスマークを使用することができます。消費者最優先の理念に基づき、適正な競争原理を排除しないため、契約店舗が存在する地域において、排他的かつ独立的営業をなす権利(テリトリー権)を付与されるものではありません。
(a) 契約の要旨
株式会社G‐7スーパーマートは、当該フランチャイズ契約に基づいて、業務スーパーの新規開店、店舗の建設及び改装、販売商品及び資材の仕入、販売促進及びその他店舗運営に関する指導援助を受けます。また、業務スーパーの新規オープン前には、業務スーパー・システムの知識習得のための教育・研修を行います。開店後は、FC本部のスーパーバイザーが指導援助を行います。
(b) 契約期間
契約の締結日から成立し、契約終了日は、契約店舗の開店日から5年経過した日までとし、双方のいずれかより期間満了の3ヵ月前までに文書にて更新しない旨の通知が無く、「更新合意書」に双方合意のうえ、1年間更新されるものとし、以降の契約更新も同様であります。立地条件の変化等により契約店舗の継続が不可能となった場合等、事業を継続することが双方にとって不利益であると判断される場合は、有効期間であっても「解約合意書」を締結のうえ、本契約を解約することができます。
(c) 対価
契約締結に際して、契約店舗はFC本部に対して一定の保証金を預託する他、FC本部よりの仕入高の一定比率をロイヤリティとして支払います。