有価証券報告書-第40期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1.自己株式630,028株は、「個人その他」に6,300単元及び「単元未満株式の状況」に28株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が47単元含まれております。
平成30年2月28日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 25 | 23 | 286 | 64 | 47 | 47,171 | 47,616 | - |
所有株式数(単元) | - | 34,030 | 2,395 | 913,501 | 11,015 | 81 | 101,005 | 1,062,027 | 8,386 |
所有株式数の割合(%) | - | 3.20 | 0.22 | 86.01 | 1.04 | 0.01 | 9.51 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式630,028株は、「個人その他」に6,300単元及び「単元未満株式の状況」に28株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が47単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 132,000,000 |
計 | 132,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成30年2月28日) | 提出日現在発行数(株) (平成30年5月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 106,211,086 | 106,211,086 | 東京証券取引所 (市場第一部) 札幌証券取引所 | 単元株式数100株 |
計 | 106,211,086 | 106,211,086 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
平成22年4月14日取締役会決議
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成23年4月14日取締役会決議
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成24年4月12日取締役会決議
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成25年4月9日取締役会決議
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成26年4月8日取締役会決議
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成27年4月9日取締役会決議
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成28年4月13日取締役会決議
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成29年4月12日取締役会決議
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成30年4月11日取締役会決議
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
平成22年4月14日取締役会決議
事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 150 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年5月31日~ 平成37年5月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注) | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成23年4月14日取締役会決議
事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 150 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年5月31日~ 平成38年5月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注) | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成24年4月12日取締役会決議
事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 188 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,800 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年5月31日~ 平成39年5月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注) | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成25年4月9日取締役会決議
事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |||
新株予約権の数(個) | 452 | 同左 | ||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 45,200 | 同左 | ||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||
新株予約権の行使期間 | 平成25年5月31日~ 平成40年5月30日 | 同左 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注) | 同左 | ||
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成26年4月8日取締役会決議
事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |||
新株予約権の数(個) | 452 | 同左 | ||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 45,200 | 同左 | ||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||
新株予約権の行使期間 | 平成26年5月31日~ 平成41年5月30日 | 同左 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注) | 同左 | ||
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成27年4月9日取締役会決議
事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |||
新株予約権の数(個) | 395 | 同左 | ||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,500 | 同左 | ||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||
新株予約権の行使期間 | 平成27年5月31日~ 平成42年5月30日 | 同左 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注) | 同左 | ||
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成28年4月13日取締役会決議
事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |||
新株予約権の数(個) | 310 | 同左 | ||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 31,000 | 同左 | ||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||
新株予約権の行使期間 | 平成28年5月31日~ 平成43年5月30日 | 同左 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注) | 同左 | ||
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成29年4月12日取締役会決議
事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |||
新株予約権の数(個) | 462 | 同左 | ||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 46,200 | 同左 | ||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||
新株予約権の行使期間 | 平成29年5月31日~ 平成44年5月30日 | 同左 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注) | 同左 | ||
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成30年4月11日取締役会決議
事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |||
新株予約権の数(個) | - | 527 | ||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 | ||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 52,700 | ||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 1 | ||
新株予約権の行使期間 | - | 平成30年5月31日~ 平成45年5月30日 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 1 資本組入額 1(注) | ||
新株予約権の行使の条件 | - | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡または担保にすることができない。 | ||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.A種種類株式の普通株式への転換請求による増加であります。
2.自己株式(A種種類株式)の消却による減少であります。
3.自己株式(普通株式)の消却による減少であります。
4.株式会社ダイエーの北海道地域における総合スーパー事業の一部を承継し、その対価として普通株式を割当交付したことに伴う増加であります。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成26年2月24日 (注)1 | 18,000,000 | 75,689,016 | - | 6,100 | - | 13,354 |
平成26年2月25日 (注)2 | △6,000,000 | 69,689,016 | - | 6,100 | - | 13,354 |
平成26年3月31日 (注)3 | △2,000,000 | 67,689,016 | - | 6,100 | - | 13,354 |
平成26年8月26日 (注)1 | 51,000,000 | 118,689,016 | - | 6,100 | - | 13,354 |
平成26年8月26日 (注)2 | △17,000,000 | 101,689,016 | - | 6,100 | - | 13,354 |
平成27年7月14日 (注)1 | 4,500,000 | 106,189,016 | - | 6,100 | - | 13,354 |
平成27年7月14日 (注)2 | △1,500,000 | 104,689,016 | - | 6,100 | - | 13,354 |
平成27年9月1日 (注)4 | 1,522,070 | 106,211,086 | - | 6,100 | 821 | 14,176 |
(注)1.A種種類株式の普通株式への転換請求による増加であります。
2.自己株式(A種種類株式)の消却による減少であります。
3.自己株式(普通株式)の消却による減少であります。
4.株式会社ダイエーの北海道地域における総合スーパー事業の一部を承継し、その対価として普通株式を割当交付したことに伴う増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,700株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数47個が含まれております。
平成30年2月28日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 630,000 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 105,572,700 | 1,055,727 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 8,386 | - | 同上 |
発行済株式総数 | 106,211,086 | - | - |
総株主の議決権 | - | 1,055,727 | - |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,700株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数47個が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成30年2月28日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
イオン北海道㈱ | 札幌市白石区本通21丁目南1-10 | 630,000 | - | 630,000 | 0.60 |
計 | - | 630,000 | - | 630,000 | 0.60 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成19年5月30日の定時株主総会及び平成20年4月7日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.付与株数20,000株の全てが権利行使されました。
2.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年4月6日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.付与株数27,100株の全てが権利行使されました。
2.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成22年4月14日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成23年4月14日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成24年4月12日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成25年4月9日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成26年4月8日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成27年4月9日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成28年4月13日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成29年4月12日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成30年4月11日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成19年5月30日の定時株主総会及び平成20年4月7日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成20年4月7日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 5名(社外取締役を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 20,000株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
新株予約権の行使期間 | 各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.付与株数20,000株の全てが権利行使されました。
2.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年4月6日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成21年4月6日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 5名(社外取締役を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 27,100株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
新株予約権の行使期間 | 各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.付与株数27,100株の全てが権利行使されました。
2.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成22年4月14日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成22年4月14日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 5名(社外取締役を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 53,700株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
新株予約権の行使期間 | 各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成23年4月14日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年4月14日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 6名(社外取締役を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 59,200株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
新株予約権の行使期間 | 各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成24年4月12日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成24年4月12日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 8名(社外取締役を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 72,200株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
新株予約権の行使期間 | 各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成25年4月9日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成25年4月9日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 7名(社外取締役を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 71,000株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
新株予約権の行使期間 | 各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成26年4月8日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成26年4月8日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 6名(社外取締役を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 60,200株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
新株予約権の行使期間 | 各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成27年4月9日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成27年4月9日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 6名(社外取締役を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 61,200株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
新株予約権の行使期間 | 各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成28年4月13日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成28年4月13日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 5名(社外取締役を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 52,700株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
新株予約権の行使期間 | 各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成29年4月12日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成29年4月12日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 5名(社外取締役を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 53,700株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
新株予約権の行使期間 | 各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成30年4月11日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成30年4月11日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 5名(社外取締役を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 52,700株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
新株予約権の行使期間 | 各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。