訂正有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1.自己株式4,376,598株は「個人その他」に43,765単元及び「単元未満株式の状況」に98株を含めて記載しております。
なお、平成26年3月31日現在の実保有株式数は4,376,598株であります。
2.上記区分の「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には証券保管振替機構名義の株式が8単元及び35株含まれております。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 34 | 22 | 328 | 104 | 68 | 67,589 | 68,145 | - |
所有株式数 (単元) | - | 49,384 | 1,132 | 177,988 | 5,968 | 91 | 180,668 | 415,231 | 163,680 |
所有株式数の割合(%) | - | 11.90 | 0.27 | 42.86 | 1.44 | 0.02 | 43.51 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式4,376,598株は「個人その他」に43,765単元及び「単元未満株式の状況」に98株を含めて記載しております。
なお、平成26年3月31日現在の実保有株式数は4,376,598株であります。
2.上記区分の「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には証券保管振替機構名義の株式が8単元及び35株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式100,000,000株、第1種優先株式50,000,000株であり、合計では150,000,000株となりますが、発行可能株式総数は、100,000,000株とする旨定款に規定しております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 100,000,000 |
第1種優先株式 | 50,000,000 |
計 (注) | 100,000,000 |
(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式100,000,000株、第1種優先株式50,000,000株であり、合計では150,000,000株となりますが、発行可能株式総数は、100,000,000株とする旨定款に規定しております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成26年6月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 41,686,780 | 41,686,780 | 株式会社東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 41,686,780 | 41,686,780 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
①当社は、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、次のとおり当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して、新株予約権を付与しております。
イ.平成16年8月6日開催の当社取締役会決議によるもの
ロ.平成17年8月10日開催の当社取締役会決議によるもの
②当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき当社及び当社子会社の従業員に対し新株予約権を発行しております。
イ.平成18年9月1日開催の当社取締役会決議によるもの
ロ.平成19年8月22日開催の当社取締役会決議によるもの
ハ.平成20年8月25日開催の当社取締役会決議によるもの
ニ.平成21年9月25日開催の当社取締役会決議によるもの
ホ.平成22年9月21日開催の当社取締役会決議によるもの
ヘ.平成23年9月21日開催の当社取締役会決議によるもの
ト.平成24年9月21日開催の当社取締役会決議によるもの
(注)1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記(注)2の定めに準じて決定することとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定められる新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
ⅱ 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権について無償で取得することができるものとします。
2.新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権の目的となる株式の数は、以下の場合に調整されるものとします。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合には次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない権利の目的となる株式の数について行うものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的となる株式の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。
①当社は、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、次のとおり当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して、新株予約権を付与しております。
イ.平成16年8月6日開催の当社取締役会決議によるもの
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 200 | 50 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000 | 5,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,009 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年4月1日~ 平成26年6月26日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,009 資本組入額 505 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、当社独立制度適用者、その他正当な理由のある場合を除く。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
ロ.平成17年8月10日開催の当社取締役会決議によるもの
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 770 | 765 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 77,000 | 76,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,306 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年4月1日~ 平成27年6月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,306 資本組入額 653 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、当社独立制度適用者、その他正当な理由のある場合を除く。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
②当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき当社及び当社子会社の従業員に対し新株予約権を発行しております。
イ.平成18年9月1日開催の当社取締役会決議によるもの
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,875 | 1,865 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 187,500 | 186,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,734 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年4月1日~ 平成28年6月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,734 資本組入額 1,147 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、当社独立制度適用者、その他正当な理由のある場合を除く。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
ロ.平成19年8月22日開催の当社取締役会決議によるもの
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 892 | 890 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 89,200 | 89,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,786 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年4月1日~ 平成29年6月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,786 資本組入額 1,154 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、当社独立制度適用者、その他正当な理由のある場合を除く。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1 | 同左 |
ハ.平成20年8月25日開催の当社取締役会決議によるもの
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,087 | 1,084 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 108,700 | 108,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,811 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年4月1日~ 平成30年3月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,811 資本組入額 1,122 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、当社独立制度適用者、その他正当な理由のある場合を除く。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1 | 同左 |
ニ.平成21年9月25日開催の当社取締役会決議によるもの
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,321 | 1,314 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 132,100 | 131,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,940 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年4月1日~ 平成31年3月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,940 資本組入額 1,157 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、当社独立制度適用者、その他正当な理由のある場合を除く。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1 | 同左 |
ホ.平成22年9月21日開催の当社取締役会決議によるもの
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,623 | 1,614 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 162,300 | 161,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,673 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年4月1日~ 平成32年3月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,673 資本組入額 1,003 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、当社独立制度適用者、その他正当な理由のある場合を除く。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1 | 同左 |
ヘ.平成23年9月21日開催の当社取締役会決議によるもの
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,566 | 1,552 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 156,600 | 155,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,917 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年4月1日~ 平成33年3月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,917 資本組入額 1,151 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、当社独立制度適用者、その他正当な理由のある場合を除く。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1 | 同左 |
ト.平成24年9月21日開催の当社取締役会決議によるもの
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,872 | 1,855 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 187,200 | 185,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,789 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年4月1日~ 平成34年3月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,789 資本組入額 1,045 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、当社独立制度適用者、その他正当な理由のある場合を除く。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1 | 同左 |
(注)1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記(注)2の定めに準じて決定することとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定められる新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
ⅱ 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権について無償で取得することができるものとします。
2.新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権の目的となる株式の数は、以下の場合に調整されるものとします。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合には次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない権利の目的となる株式の数について行うものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的となる株式の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 旧商法第280条ノ19第1項の規定に基づく新株引受権、及び旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の権利行使により、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に株式数は合計で18,500株増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成20年4月1日~ 平成21年3月31日 (注) | 18,500 | 41,686,780 | 9 | 4,410 | 9 | 5,002 |
(注) 旧商法第280条ノ19第1項の規定に基づく新株引受権、及び旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の権利行使により、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に株式数は合計で18,500株増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2.「議決権の数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式800株(議決権の数8個)が含まれております。
3.「単元未満株式」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が35株、当社保有の自己株式が98株含まれております。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) (注)1 | 普通株式 4,376,500 | - | - |
完全議決権株式(その他) (注)2 | 普通株式 37,146,600 | 371,466 | - |
単元未満株式 (注)3 | 普通株式 163,680 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 41,686,780 | - | - |
総株主の議決権 | - | 371,466 | - |
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2.「議決権の数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式800株(議決権の数8個)が含まれております。
3.「単元未満株式」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が35株、当社保有の自己株式が98株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成26年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
ワタミ株式会社 | 東京都大田区羽田一丁目1番3号 | 4,376,598 | - | 4,376,598 | 10.49 |
計 | - | 4,376,598 | - | 4,376,598 | 10.49 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
(注)1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記(注)2の定めに準じて決定することとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定められる新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
ⅱ 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権について無償で取得することができるものとします。
2.新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権の目的となる株式の数は、以下の場合に調整されるものとします。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合には次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない権利の目的となる株式の数について行うものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的となる株式の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。
①
決議年月日 | 平成16年8月6日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 子会社取締役 3 当社従業員 194 子会社従業員 19 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
②
決議年月日 | 平成17年8月10日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 190 子会社従業員 77 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
③
決議年月日 | 平成18年9月1日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 27 子会社従業員 287 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
④
決議年月日 | 平成19年8月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 146 子会社従業員 948 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑤
決議年月日 | 平成20年8月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 75 子会社従業員 1,197 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑥
決議年月日 | 平成21年9月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 81 子会社従業員 1,261 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑦
決議年月日 | 平成22年9月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 75 子会社従業員 1,403 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑧
決議年月日 | 平成23年9月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 64 子会社従業員 1,415 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑨
決議年月日 | 平成24年9月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 72 子会社従業員 1,519 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記(注)2の定めに準じて決定することとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定められる新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
ⅱ 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権について無償で取得することができるものとします。
2.新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権の目的となる株式の数は、以下の場合に調整されるものとします。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合には次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない権利の目的となる株式の数について行うものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的となる株式の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。