有価証券報告書-第41期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が552単元含まれております。
2.自己株式18,924株は「個人その他」に189単元及び「単元未満株式の状況」に24株を含めて表示しております。
2021年6月30日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 59 | 39 | 125 | 731 | 50 | 11,206 | 12,210 | - |
所有株式数 (単元) | - | 1,147,066 | 147,722 | 1,180,156 | 3,766,603 | 230 | 100,174 | 6,341,951 | 44,340 |
所有株式数の割合(%) | - | 18.09 | 2.33 | 18.61 | 59.39 | 0.00 | 1.58 | 100.00 | - |
(注)1.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が552単元含まれております。
2.自己株式18,924株は「個人その他」に189単元及び「単元未満株式の状況」に24株を含めて表示しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,872,000,000 |
計 | 1,872,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」には、2021年9月1日以降提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2021年6月30日) | 提出日現在発行数 (株) (2021年9月29日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 634,239,440 | 634,271,040 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数100株 |
計 | 634,239,440 | 634,271,040 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」には、2021年9月1日以降提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
第1回株式報酬型ストック・オプション
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式800株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.2015年7月1日付及び2019年9月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり1,242円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり1,242円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
第2回株式報酬型ストック・オプション
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式400株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.2019年9月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり1,007.50円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり1,007.50円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
第1回有償ストック・オプション
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式400株とし、以下「付与株式数」といいます。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前営業日である2016年6月29日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である金3,700円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.2019年9月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、本新株予約権の行使時の払込金額1株当たり925円と本新株予約権の発行価格1株当たり5円を合算しております。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
6.(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書において、売上高及び営業利益の額が次の各号に掲げる条件を全て満たしている場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
①2017年6月期の売上高が8,200億円を超過しており、かつ、営業利益が450億円を超過していること
②2018年6月期の売上高が8,800億円を超過しており、かつ、営業利益が480億円を超過していること
ただし、上記期間(2016年7月から2018年6月まで)において、連結売上高及び営業利益に多大な影響を及ぼす大規模な企業買収等の事象が発生し、当該期の有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)7(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、(注)6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第3回株式報酬型ストック・オプション
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式400株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.2019年9月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり1,011.50円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり1,011.50円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
第4回株式報酬型ストック・オプション
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式400株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.2019年9月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり1,235.75円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり1,235.75円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
第5回株式報酬型ストック・オプション
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式400株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.2019年9月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり1,618.75円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり1,618.75円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
第1回株式報酬型ストック・オプション
決議年月日 | 2015年6月10日及び2015年6月25日取締役会 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 3名 |
新株予約権の数 ※ | 3個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 2,400株(注)1.2.3 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1円(注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年6月26日 至 2045年6月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1,243.00円(注)3.4 資本組入額 621.50円(注)3.5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式800株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.2015年7月1日付及び2019年9月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり1,242円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり1,242円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
第2回株式報酬型ストック・オプション
決議年月日 | 2015年12月11日及び2015年12月28日取締役会 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3名 |
新株予約権の数 ※ | 6個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 2,400株(注)1.2.3 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1円(注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年12月28日 至 2045年12月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1,008.50円(注)3.4 資本組入額 504.25円(注)3.5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式400株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.2019年9月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり1,007.50円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり1,007.50円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
第1回有償ストック・オプション
決議年月日 | 2016年6月30日及び2016年9月1日取締役会 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員 1,633名 |
新株予約権の数 ※ | 5,864個[5,785個] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式2,345,600株[2,314,000株](注)1.3 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 3,700円(注)2.3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年10月1日 至 2026年9月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 930円(注)3.4 資本組入額 465円(注)3.5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式400株とし、以下「付与株式数」といいます。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前営業日である2016年6月29日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である金3,700円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 1 |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | ||||
調整後 行使価格 | = | 調整前 行使価格 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.2019年9月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、本新株予約権の行使時の払込金額1株当たり925円と本新株予約権の発行価格1株当たり5円を合算しております。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
6.(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書において、売上高及び営業利益の額が次の各号に掲げる条件を全て満たしている場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
①2017年6月期の売上高が8,200億円を超過しており、かつ、営業利益が450億円を超過していること
②2018年6月期の売上高が8,800億円を超過しており、かつ、営業利益が480億円を超過していること
ただし、上記期間(2016年7月から2018年6月まで)において、連結売上高及び営業利益に多大な影響を及ぼす大規模な企業買収等の事象が発生し、当該期の有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)7(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、(注)6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第3回株式報酬型ストック・オプション
決議年月日 | 2017年5月16日及び2017年5月31日取締役会 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 3名 |
新株予約権の数 ※ | 50個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 20,000株(注)1.2.3 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1円(注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年6月1日 至 2047年5月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1,012.50円(注)3.4 資本組入額 506.25円(注)3.5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式400株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.2019年9月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり1,011.50円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり1,011.50円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
第4回株式報酬型ストック・オプション
決議年月日 | 2018年6月14日及び2018年6月28日取締役会 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 3名 |
新株予約権の数 ※ | 100個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 40,000株(注)1.2.3 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1円(注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年6月29日 至 2048年6月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1,236.750円(注)3.4 資本組入額 618.375円(注)3.5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式400株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.2019年9月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり1,235.75円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり1,235.75円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
第5回株式報酬型ストック・オプション
決議年月日 | 2019年3月25日取締役会 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 3名 |
新株予約権の数 ※ | 200個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 80,000株(注)1.2.3 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1円(注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年4月10日 至 2049年4月9日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1,619.750円(注)3.4 資本組入額 809.875円(注)3.5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式400株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.2019年9月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり1,618.75円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり1,618.75円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割後の旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定による新株予約権の権利行使に基づく新株発行
発行価格 985円 資本組入額 493円
2.株式分割後の旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定による新株予約権の権利行使に基づく新株発行
発行価格 1,567円 資本組入額 784円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.株式分割(1:4)によるものであります。
5.2021年7月1日から2021年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が31,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ15百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
2016年7月1日~ 2017年6月30日 (注)1 | 16,800 | 158,134,960 | 9 | 22,391 | 9 | 23,698 |
2016年7月1日~ 2017年6月30日 (注)2 | 43,800 | 158,178,760 | 34 | 22,425 | 34 | 23,732 |
2017年7月1日~ 2018年6月30日 (注)2 | 14,400 | 158,193,160 | 11 | 22,436 | 11 | 23,743 |
2018年7月1日~ 2019年6月30日 (注)3 | 128,600 | 158,321,760 | 239 | 22,675 | 239 | 23,982 |
2019年7月1日~ 2019年8月31日 (注)3 | 12,900 | 158,334,660 | 24 | 22,699 | 24 | 24,006 |
2019年9月1日 (注)4 | 475,003,980 | 633,338,640 | - | 22,699 | - | 24,006 |
2019年9月1日~ 2020年6月30日 (注)3 | 590,400 | 633,929,040 | 309 | 23,008 | 309 | 24,315 |
2020年7月1日~ 2021年6月30日 (注)3 | 310,400 | 634,239,440 | 144 | 23,153 | 144 | 24,459 |
(注)1.株式分割後の旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定による新株予約権の権利行使に基づく新株発行
発行価格 985円 資本組入額 493円
2.株式分割後の旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定による新株予約権の権利行使に基づく新株発行
発行価格 1,567円 資本組入額 784円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.株式分割(1:4)によるものであります。
5.2021年7月1日から2021年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が31,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ15百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、55,200株(議決権の数552個)含まれております。
2.単元未満株式には、当社所有の自己株式24株が含まれております。
2021年6月30日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 18,900 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数100株 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 634,176,200 | 6,341,762 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 | 44,340 | - | - |
発行済株式総数 | 634,239,440 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 6,341,762 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、55,200株(議決権の数552個)含まれております。
2.単元未満株式には、当社所有の自己株式24株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
2021年6月30日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 東京都目黒区青葉台2丁目19-10 | 18,900 | - | 18,900 | 0.00 |
計 | - | 18,900 | - | 18,900 | 0.00 |