臨時報告書

【提出】
2020/08/26 11:55
【資料】
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提出理由

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

1.当該事象の発生年月日
2020年8月14日
2.当該事象の内容
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う緊急事態宣言が2020年4月7日に発出され、当社もその趣旨に鑑み、4月8日から5月28日まで(茨城県、栃木県、群馬県の店舗は5月21日まで)全店舗の臨時休業をいたしました。またカラオケ業態店舗においても、県の自粛要請解除までの期間、臨時休業を続けておりました。
当社及び当社グループは、固定資産の減損会計及び新型コロナウイルス感染症による損失を計上しております。減損損失に関しては、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び業績の回復について、従前の水準に戻るには翌期以降、かなりの年月を要するものと仮定し、将来キャッシュ・フローの算定を行い、固定資産に係る減損損失を計上しております。また、新型コロナウイルス感染症による損失は、緊急事態宣言下における店舗臨時休業期間中に発生した店舗運営にかかる固定費について計上しております。主な内訳は、連結決算においては、人件費等131百万円、地代家賃58百万円、減価償却費他30百万円となっており、個別決算においては、人件費等128百万円、地代家賃58百万円、減価償却費他29百万円となっております。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
2020年6月期の連結決算と個別決算において、下記のとおり計上しております。
(1)連結決算
減損損失 109百万円
新型コロナウイルス感染症による損失 220百万円
(2)個別決算
減損損失 109百万円
新型コロナウイルス感染症による損失 216百万円
以上

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

1.当該事象の発生年月日
2020年8月14日
2.当該事象の内容
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う緊急事態宣言が2020年4月7日に発出され、当社もその趣旨に鑑み、4月8日から5月28日まで(茨城県、栃木県、群馬県の店舗は5月21日まで)全店舗の臨時休業をいたしました。またカラオケ業態店舗においても、県の自粛要請解除までの期間、臨時休業を続けておりました。
当社及び当社グループは、固定資産の減損会計及び新型コロナウイルス感染症による損失を計上しております。減損損失に関しては、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び業績の回復について、従前の水準に戻るには翌期以降、かなりの年月を要するものと仮定し、将来キャッシュ・フローの算定を行い、固定資産に係る減損損失を計上しております。また、新型コロナウイルス感染症による損失は、緊急事態宣言下における店舗臨時休業期間中に発生した店舗運営にかかる固定費について計上しております。主な内訳は、連結決算においては、人件費等131百万円、地代家賃58百万円、減価償却費他30百万円となっており、個別決算においては、人件費等128百万円、地代家賃58百万円、減価償却費他29百万円となっております。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
2020年6月期の連結決算と個別決算において、下記のとおり計上しております。
(1)連結決算
減損損失 109百万円
新型コロナウイルス感染症による損失 220百万円
(2)個別決算
減損損失 109百万円
新型コロナウイルス感染症による損失 216百万円
以上