有価証券報告書-第57期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%になります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税率等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年2月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%から30.9%に、また、平成31年2月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.6%に変更されます。
この変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
賞与引当金 | 232千円 | 311千円 | |
退職給付引当金 | 214 | 1,078 | |
役員退職慰労引当金 | 9,687 | 9,503 | |
減損損失 | 25,314 | 9,268 | |
子会社株式評価損 | 1,780 | 1,615 | |
未払事業税 | 4,680 | 4,916 | |
その他 | 7,296 | 5,807 | |
繰延税金資産の小計 | 49,205 | 32,502 | |
繰延税金資産合計 | 49,205 | 32,502 | |
繰延税金負債 | |||
その他有価証券評価差額金 | △25,604 | △23,957 | |
その他 | △162 | △1,664 | |
繰延税金負債合計 | △25,767 | △25,622 | |
繰延税金資産の純額 | 23,437 | 6,880 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||
流動資産-繰延税金資産 | 5,259千円 | 5,394千円 | |
固定資産-繰延税金資産 | 18,178 | 1,485 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||
法定実効税率 | 38.0% | 35.6% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 | 0.6 | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △12.6 | △13.3 | |
住民税均等割 | 0.2 | 0.2 | |
その他 | △5.0 | 3.3 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 21.5 | 26.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%になります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税率等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年2月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%から30.9%に、また、平成31年2月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.6%に変更されます。
この変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。