有価証券報告書-第46期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は従来の35.0%から平成28年3月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については32.3%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、31.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の額を控除した金額)が254百万円減少し、法人税等調整額が259百万円、その他有価証券差額金が5百万円、それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の31.5%から、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.2%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については29.9%となります。
なお、当該変更の財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
繰延税金資産 | |||
減価償却費損金算入限度超過額 | 1,231百万円 | 1,196百万円 | |
固定資産減損損失 | 399 | 275 | |
賞与引当金否認 | 321 | 314 | |
未払費用否認 | 293 | 291 | |
未払事業税等否認 | 208 | 202 | |
退職給付引当金損金算入限度超過額 | 656 | 405 | |
未払役員退職慰労金 | 146 | 132 | |
資産除去債務 | 123 | 120 | |
その他 | 105 | 126 | |
繰延税金資産小計 | 3,485 | 3,064 | |
評価性引当額 | △400 | △302 | |
繰延税金資産合計 | 3,085 | 2,762 | |
繰延税金負債 | |||
固定資産圧縮積立金 | △167 | △147 | |
その他有価証券評価差額金 | △93 | △49 | |
その他 | △62 | △61 | |
繰延税金負債合計 | △323 | △258 | |
繰延税金資産の純額 | 2,762 | 2,503 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は従来の35.0%から平成28年3月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については32.3%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、31.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の額を控除した金額)が254百万円減少し、法人税等調整額が259百万円、その他有価証券差額金が5百万円、それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の31.5%から、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.2%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については29.9%となります。
なお、当該変更の財務諸表に与える影響は軽微であります。