有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
平成28年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 25 | 24 | 63 | 84 | 2 | 6,179 | 6,377 | - |
所有株式数 (単元) | - | 12,041 | 487 | 28,961 | 11,552 | 13 | 15,430 | 68,484 | 400 |
所有株式数の割合(%) | - | 17.58 | 0.71 | 42.29 | 16.87 | 0.02 | 22.53 | 100.00 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 14,400,000 |
計 | 14,400,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 6,848,800 | 6,848,800 | 東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数100株 |
計 | 6,848,800 | 6,848,800 | - | - |
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)平成25年10月1日付をもって1株を100株に株式分割し、発行済株式総数が6,780,312株増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成25年10月1日 (注) | 6,780,312 | 6,848,800 | - | 2,473 | - | 2,426 |
(注)平成25年10月1日付をもって1株を100株に株式分割し、発行済株式総数が6,780,312株増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成28年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式6,848,400 | 68,484 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
単元未満株式 | 普通株式400 | - | - |
発行済株式総数 | 6,848,800 | - | - |
総株主の議決権 | - | 68,484 | - |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストック・オプション制度の内容】
(平成27年6月10日定時株主総会決議) 会社法第361条に基づき、平成27年6月10日開催の第20回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成27年6月10日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1 当社子会社の取締役に対しても、上記の新株予約権と同内容の新株予約権を、取締役会の決議により割り当てる予定であります。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、上記の期間において、当社の取締役、監査役及び従業員等の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(平成27年6月10日定時株主総会決議) 会社法第361条に基づき、平成27年6月10日開催の第20回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成27年6月10日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成27年6月10日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役6名(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 20,000株(うち社外取締役分は600株)を各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の目的である株式の数の上限とする。(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金1円とする。 |
新株予約権の行使期間 | 割当日から割当日後40年を経過する日までの範囲内で、当社取締役会が決定する期間とする。 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社子会社の取締役に対しても、上記の新株予約権と同内容の新株予約権を、取締役会の決議により割り当てる予定であります。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、上記の期間において、当社の取締役、監査役及び従業員等の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。