有価証券報告書-第42期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

【提出】
2014/05/30 11:36
【資料】
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【項目】
106項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「飲食を通じての社会貢献」という企業理念にもとづき、「食」を事業の柱とする企業として、食品の安全性、衛生管理に対しては法令遵守と企業倫理を徹底し、厳格な対応をいたしております。これからも、当社株主にとっての企業価値を高めることはもちろん、迅速かつ適切な意思決定や経営の執行及び監督体制の維持・強化に加え、適時適切な情報開示を通じて企業活動の透明性を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を目指しております。
2)会社の機関の内容
当社は、会社法上の機関である株主総会及び取締役会を、重要な業務執行に関する意思決定及び取締役・執行役員の業務執行に関する監督機関として位置づけております。
取締役会は、定款の定めにより10名以内(提出日現在(平成26年5月30日)における取締役の数は7名)で構成されています。取締役会は毎月1回開催され、経営上の重要事項及び方針を審議し、議決します。なお、取締役7名の内1名は社外取締役であります。
また、当社は監査役制度を採用し、迅速な意思決定と取締役会の活性により、効率的な経営システムの実現を図っております。2名の社外監査役(うち1名は独立役員)による客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能の面で、十分な透明性と適法性が確保されているものと判断しております。
経営会議は取締役・各部門責任者で構成され、毎月1回定例開催しております。経営会議は、各部門の業務の執行状態及び経営に関する重要な事項について協議を行い、迅速かつ的確な意思決定を行っております。会議は経営の根幹をなす業務執行に関わる意思決定の場であり、常勤監査役が出席し、有効・適切な監査が行われるようにしております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下の図のとおりです。


ロ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、企業理念である「飲食を通じての社会貢献」に則した企業行動をとり、代表取締役がその精神を役職者をはじめグループ会社全使用人に、継続的に伝達・徹底を図ることにより、法令遵守と社会倫理遵守の企業活動を行う。
監査役及び内部監査部門は連携し、「内部監査規程」及び「内部監査実施要領」に定める方法により、本部及び店舗の所管する業務について、そのコンプライアンス管理の実行状況を監査する。
また、当社は、使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該使用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定する「内部通報者保護規程」を制定する。
2)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「文書取扱規程」に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し保存する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
災害・食中毒・犯罪・システム障害に係るリスクについて、想定する事態毎にその対応と体制を「災害時緊急対応マニュアル」に定め、リスクの発生に備える。
監査役及び内部監査部門は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、改善に努める。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
3事業年度を期間とする中期経営計画に基づき、毎期、部門毎の業績目標を設定し、各部門を担当する取締役は、その実施すべき具体的な施策及び権限を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。各部門長は、職務分掌及び権限を定めた社内規程に基づき、効率的な職務の執行を行う。内部監査部門は業務の監査を行い、内部統制の有効性と妥当性を検証する。
5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「職務権限規程」に基づき、関係会社各社の運営の指導・支援を実施する。関係会社管理責任者は、関係会社各社の経営計画・効率的な業務遂行状況・財務報告の信頼性・コンプライアンス体制・内部統制体制等を取締役会に報告する。監査役と内部監査部門は、定期または臨時に関係会社各社の管理体制を監査する。
6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、管理スタッフを監査役を補助すべき使用人として指名することができる。
監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
7)取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役より意見を求めることができる。また、内部監査の結果について、内部監査部門から直接報告を受ける。
取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役会に報告する。
8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定する。また、常勤監査役に経営会議をはじめとする社内の主要な会議の開催を通知し、その出席及び発言の機会を妨げないものとする。
9)反社会的勢力を排除するための体制
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に関しては、取引先も含めて一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当な介入等に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応する。
② 内部監査及び監査役監査
当社は、内部監査部門として内部監査室(スタッフ1名)を設置し、業務執行が経営方針、社内規程等に準拠し適正に行われているか、及びコンプライアンスの遵守状況等について、監査計画に従い定期的に内部監査を実施しております。
監査役は取締役会に毎回出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、常勤監査役は経営会議をはじめ、その他の重要な会議にも出席するなど、経営に対する監視の強化に努めております。
また、監査役会は、内部監査室及び会計監査人と情報連絡や意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性及び効率性を高めております。
なお、独立役員に指定しております勅使河原安夫氏は、弁護士としての豊富な経験と知見を有しております。

③ 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名(うち1名は独立役員)を選任しております。
当社の社外取締役である花舘達氏、並びに当社の社外監査役である勅使河原安夫氏及び永山勝教氏との間には特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員には勅使河原安夫氏を選任しております。
社外取締役であります花舘達氏につきましては、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験等を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外監査役につきましては、勅使河原安夫氏は弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、また、永山勝教氏は企業活動に関する豊富な見識を有しており、外部からの中立的・客観的な経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等は特に定めておりませんが、選任にあたっては、当社と利害関係がなく、経営の健全性や透明性が保たれるように独立・客観的な立場から意見・助言でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として判断しております。
④ 役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
71,99371,9934
監査役
(社外監査役を除く。)
2,8502,8502
社外役員6,6006,6003

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
平成16年5月28日開催の定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額200百万円以内であり、当該報酬限度額の範囲内で各取締役の役位及び職務内容を勘案して取締役会で決定することとしております。
また、平成17年5月28日開催の定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額20百万円以内であり、各監査役の報酬は当該報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。

⑤ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度
(千円)
当事業年度
(千円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式283283△1,717
非上場株式以外の株式46,76021,31049△2,417


⑥ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として監査法人ハイビスカスを選任しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は堀俊介氏、堀口佳孝氏の2名で、監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他1名で構成されております。なお、同監査法人及び当社の監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係は無く、同監査法人からは、独立監査人としての公正・不偏な立場から監査を受けております。
⑦ 取締役の人数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨ 中間配当金
当社は、株主への起動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の同法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令に定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。