有価証券報告書-第17期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

【提出】
2016/05/27 14:44
【資料】
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【項目】
101項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
(企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由)
当社は、上場企業としての社会的責任(CSR)を認識し、株主をはじめとする顧客、取引先、従業員並びに地域社会などの様々な利害関係者(ステークホルダー)からの信頼を獲得し企業価値を高めていく必要があると認識しており、これらの目的を達成するためにコーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営の重要課題として位置付けております。株主をはじめとする様々なステークホルダーの期待に応えるために、効率的で健全性及び透明性の高い経営システムを確保すべく、業務執行に対する監視体制の整備を進め、適時適切な情報公開を行ってまいります。
有価証券報告書提出日現在において、取締役は9名(内、社外取締役2名)、監査役は3名(内、社外監査役3名)となっております。
当社では、定時取締役会を毎月1回開催し、取締役会において業務執行状況の報告、重要事項に関する経営上の意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、緊急性がある場合には、臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定に努めております。なお、取締役会は監査役の同席の下で開催されております。
また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は3名(内、社外監査役3名)で構成され、監査役は取締役会等重要な会議への出席のほか、内部監査室、監査法人との連携を図り、公正且つ客観的な立場から取締役の業務執行全般にわたり監査を実施しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下の通りです。
0104010_001.png(内部統制システムの整備の状況)
当社では、経営トップから現場レベルにおける意思決定プロセス及び業務プロセスにおいて、職務権限と責任を明確化し、迅速且つ適切な意思決定とそれに基づく業務執行、並びに業務執行に対し適正な監督・監視機能を発揮するための一連の内部統制を構築しております。
取締役会は、原則として月1回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について決定するとともに、業務執行状況の報告及び監督を行っております。取締役会を補完する機関として、執行役員出席の下で毎月1回以上経営会議を開催しております。経営会議では、取締役会で決議・決裁する事項の事前協議や事後的なフォローを行い、取締役会の機能を補完しております。なお、監査役は、取締役会等に出席し意見を述べるほか、内部監査室や監査法人との連携を図り、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。
また、取締役会により策定された連結ベースの利益計画に基づき、各部門及び子会社が具体的な年度目標や予算を設定し、それに基づく月次・半期・年間の業績管理を行っております。
職務の執行上、部門間での相互牽制が働くよう、社内規程により職務分掌、職務決裁権限を明確にするとともに、業務執行について稟議制度による部門間牽制の仕組みを構築しております。また、経営の透明性を高めるとともに、市場に対する公正且つ適時・適切な情報開示を行うため、IRグループを設け、重要な情報開示の把握、開示情報の決定、ホームページへの掲載等を行っております。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社では、経営に重要な影響を及ぼすリスクを評価・認識し、リスクに対して迅速に対応できるよう経営管理体制を構築しております。定期的に開催される取締役会や経営会議等において、経営に影響を及ぼす情報について報告を受けることとなっております。
また、弁護士及び税理士と顧問契約を締結しており、必要に応じて法律上・税務上の助言及び指導を受けられる体制を整備しております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意で且つ重大な過失がないときは法令が規定する額を限度とする契約を締結しております。
(子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
当社は、子会社の事業に関して責任を負う取締役を決め、法令遵守体制、リスク管理体制を構築しておりま
す。また、当社の内部監査室が必要に応じて子会社の内部監査を実施しております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は会社の業務及び財産の実態を監査し、経営の合理化・効率化の推進等、会社の経営管理に資することを目的として、人事総務グループから内部監査担当者(1名)を選任し、内部監査室の業務に任じております。内部監査室は、各部門に対して問題点の指摘及び改善案の提案とそのフォローアップを行っております。
監査役は内部監査室との連携の下、取締役の業務執行及び社内業務全般にわたり監視する体制を整備しております。監査役と内部監査室は、監査計画について事前に協議し、監査実施状況について適時に意見交換及び報告を実施しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
本報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
当社の社外取締役林哲治郎氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は当社株式1,000株を保有しております。当社との間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において、第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)の常務取締役、第一リース株式会社及び相互住宅株式会社の代表取締役であったことがあります。第一生命保険株式会社は当社株式を保有しておりますが、その他重要な利害関係はありません。
当社の社外取締役大川惠之輔氏は、豊富なビジネス経験、幅広い見識と、当社の監査役であった経験を活かし、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。同氏は過去において株式会社三越伊勢丹ホールディングスの専務執行役員であったことがあります。当社は、同社の連結子会社である株式会社三越伊勢丹、持分法適用関連会社である株式会社ジェイアール西日本伊勢丹、それぞれとの間で業務委託契約を締結しており、取引関係がありますが、その他重要な利害関係はありません。また、同氏は株式会社インフォマートの社外監査役です。当社は同社の提供するサービスを利用しており、取引関係がありますが、その他重要な利害関係はありません。
当社の社外監査役後藤充宏氏は、公認会計士としての専門的見地並びに幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は当社株式900株を保有しております。当社との間に特別利害関係等はありません。
当社の社外監査役平眞彌氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において三井不動産株式会社の監査役であったことがあります。当社は、同社及び同社の連結子会社である株式会社三井不動産ホテルマネジメントから店舗を賃借しており、取引関係がありますが、その他重要な利害関係はありません。
当社の社外監査役髙江満氏は、弁護士としての専門的見地並びに幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員に係る留意事項等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役との定期的な(原則として月1回)情報交換を行い、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。また、社外監査役は監査役会構成員として、内部監査及び会計監査人と相互に連携しており、社外取締役との定期的な(原則として月1回)情報交換、意見交換を行うものとしております。
④ 役員報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
110,347109,680667--6
監査役
(社外監査役を除く)
------
社外役員22,95122,785166--5

ロ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬は、基本報酬及びストック・オプションの2種類で構成しており、株主総会にてご承認いただいた報酬枠の範囲内で決定しております。基本報酬及びストック・オプションにつきましては、以下の方針に基づき決定しております。
(基本報酬)
平成14年5月31日開催株主総会決議による取締役の報酬限度額は月額20,000千円以内です。
平成14年5月31日開催株主総会決議による監査役の報酬限度額は月額3,000千円以内です。
(ストック・オプション)
基本報酬とは別枠で、平成25年5月30日開催の第14期定時株主総会において、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の限度額を、取締役について年額30,000千円以内(うち、社外取締役に対して5,000千円。但し、使用人兼務取締役の使用人分を含まない)と決議いただいております。
ハ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(千円)対象となる役員の員数(人)内容
11,5001使用人職務としての給与です。

⑤ 株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 273千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。当事業年度における会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下の通りです。
(会計監査業務を執行した公認会計士)
指定有限責任社員業務執行社員千頭 力
指定有限責任社員業務執行社員渡辺 力夫
(会計監査業務に係る補助者の構成)
公認会計士8名 その他13名

継続監査年数に関しては、全員が7年以内のため、記載を省略しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(自己株式の取得)
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(取締役の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
(監査役の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。