有価証券報告書-第26期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

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2014/09/29 14:55
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令遵守を徹底し、公正的確かつ迅速な意思決定と業務執行を行い、株主利益を重視した透明性の高い経営を目指していくことにあります。具体的には、事業環境の変化に素早く対応するために、迅速で正確な経営判断を行うことができるよう、少数にして精鋭なる管理組織で経営をカバーすることを原則としております。取締役の人数も必要以上に増加させない方針であり、各部門における意思決定や業務執行状況を把握しやすくしております。また、顧問弁護士や会計監査人との積極的な連携を図り、コンプライアンスを充実させる方針であります。
1.企業統治の体制
(ア)企業統治体制の概要
(取締役会)
当社の取締役会は、本報告書提出日現在7名(うち社外取締役4名)で構成され毎月定例で開催し、経営方針・法定事項・その他重要事項等の決定を行うとともに、取締役相互の業務執行状況の監督を行っております。また、緊急を要する場合には、その都度臨時取締役会を開催しております。
(監査役会)
当社の監査役会は、本報告書提出日現在3名(うち社外監査役2名)で構成され毎月定例で開催し、公正・客観的な立場から、取締役及び事業部門の業務監査並びに会計監査を行っております。
監査役は、取締役会並びに経営計画会議、その他重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリング等を実施し状況調査を行っております。また、適時、会計監査人との情報交換や、内部監査を実施している経営企画室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
(経営計画会議)
取締役、監査役及び執行役員以上が出席する経営計画会議を毎月定例で開催しており、現場の状況を把握することで、事業戦略の決定をはじめ迅速な経営が行えるように努めるとともに、業務執行の監督及びリスク管理が行える機会を設けております。
(顧問弁護士)
当社の経営上の法的案件につきましては、コンプライアンスの観点から顧問弁護士よりアドバイスを受けており、適切な事業運営に努めております。
(コンプライアンス委員会)
コンプライアンス重視の経営を実践するため、経営の透明性及び健全性を推進・確保することを目的に、コンプライアンスに関する全般的な統括を行う組織として設置された委員会であり、その構成は、取締役会より選定された委員長及び委員からなります。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制は下記のとおりであります。
0104010_001.jpg(イ)企業統治の体制を採用する理由
当社では取締役会、監査役会、会計監査人、顧問弁護士、コンプライアンス委員会、内部監査、経営計画会議がそれぞれ機能を果たすことで、業務執行と監査監督の分離が行われ、経営判断の透明性・合理性・適法性並びに経営監視機能の客観性・中立性が確保できることから、以上の体制を確保しております。
(ウ)内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりであります。
①取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・「倫理基準」、「行動基準」及びコンプライアンスに関する規程を制定し、取締役及び使用人のコンプライアンスに対する意識の向上を図る。
・法令違反・不正行為等の未然防止や早期発見を図り、コンプライアンス経営の強化を目的とした「コンプライアンス規程」及び「公益通報規程」等を定め、それらを統括する組織としてコンプライアンス委員会を設置する。また、経営上の法的案件については顧問弁護士よりアドバイスを受けることにより法令を遵守する。
・監査役は、取締役会並びに経営計画会議、その他重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲やヒアリング等を実施するなど公正・客観的な立場から取締役及び事業部門の監査を行う。
・内部監査業務を実施する経営企画室は経営の健全化・効率化のモニタリング及びコンプライアンスの状況を把握することを目的に監査を行う。
②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報の取り扱いについては法令及び「文書管理規定」等に基づき、取締役、監査役、及び会計監査人が容易に閲覧可能な、検索性の高い状態で保存・管理する。
③損失の危険の管理に関する規定その他の体制
・取締役及び監査役、管理職以上が出席する経営計画会議を毎月定例で開催し、現場の状況を把握することで、業務執行の監督及びリスク管理を行う。
・当社の経営に重大な影響を与える事故、災害、危機が発生した場合に対応すべく危機管理マニュアルに基づいたリスク管理規程を制定する。
・当社が運営する店舗の顧客情報の管理においては、セキュリティ水準の向上に努めるとともに営業秘密管理規程に基づき厳重に管理する。
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を毎月定例で開催し、緊急を要する場合には、迅速な経営が行えるようにその都度臨時取締役会を開催することにより、経営方針・法定事項・その他重要事項等の決定を行うとともに、取締役相互の業務執行状況の監督を行う。
・取締役会は中期経営計画及び年度予算を定め、予算に対する達成状況を適時確認する。
・グループウェア等のITシステムを導入することにより、情報の共有化並びに決済手続きの迅速化を図る。
⑤監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役は、監査業務を補助すべき使用人を要する場合には、内部監査を担当する経営企画室から選任することができる。また監査役より選任された使用人は、監査役からの当該命令に関して取締役の指揮命令を受けない。
⑥取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または会社に重大な損害を及ぼすおそれのある事実について速やかに監査役へ報告を行う。
・内部監査を実施する経営企画室は、監査結果について監査役に報告を行う。
⑦その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は取締役会並びに経営計画会議、その他重要な議事事項の含まれる会議に出席することが可能であり、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリングを行うことができる。
・監査役は、会計監査人との情報交換を随時行うことにより、密接な連携を図る。
⑧財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社の財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制基本方針」を制定し、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムを構築し、その内部統制システムが適切に機能するかの評価を継続的に行い、不備があれば是正していく体制を整備する。
(エ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切の関係を持たず、反社会的勢力・団体からの不当な要求に対し、毅然とした態度で対応することを基本方針とし、役員及び使用人に周知徹底する。
・取引に際し、相手先が反社会的勢力・団体に該当するかの調査を行ない、未然の防止を図る。
・反社会的勢力・団体に対し、警察及び顧問弁護士等との連携を強化することにより、適切な対応がとれる体制を整備する。
2.内部監査及び監査役監査の状況
当社では、経営の健全化・効率化のモニタリング及びコンプライアンスの状況を把握することを目的に内部監査を実施しており、その業務は経営企画室が2名~3名体制にて行っております。具体的には監査スケジュールを立案のうえ、店舗をはじめとした各事業部門の業務監査及び会計監査を実施し、監査対象部門に対して指摘事項を記載した詳細な報告書を回覧し、担当者に改善方法並びに対応状況を報告させております。
当社の監査役会は、本報告書提出日現在3名(うち社外監査役2名)で構成され毎月定例で開催し、公正・客観的な立場から、取締役及び事業部門の業務監査並びに会計監査を行っております。また、監査役は取締役会並びに経営計画会議、その他重要な議事事項の含まれる会議に出席することが可能であり、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリングを行っております。
また、監査役並びに会計監査人とも情報交換を行い、一部監査に同行してもらうなど、相互の連携に努めております。
3.会計監査の状況
当社の会計監査は、アスカ監査法人に依頼しており、通常の監査に加え、会計上の課題に関しては個別に相談及び指導を受け、会計の透明性・正確性の確保に努めております。
なお、業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
指定社員
業務執行社員
公認会計士田 中 大 丸
指定社員
業務執行社員
公認会計士若 尾 典 邦

(会計監査業務に係る補助者の構成)
公認会計士 3名 その他 4名
4.社外取締役及び社外監査役
(ア)社外取締役及び社外監査役の員数
当社は社外取締役4名、社外監査役2名を選任しております。
(イ)社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役 平川正寿氏が代表取締役を務める大鐘産業株式会社及び平楽商事株式会社との間に資本的関係があります。また、社外取締役 西原貴志氏が代表取締役社長を務めるプラザ商事株式会社、GAUDI株式会社との間に資本的関係があります。
なお、その他の当社の社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(ウ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は当社以外の法人等における経営マネジメントに関する知識と経験を生かすことで、当社経営に対する客観的な監督・助言を行う役割を期待しております。
社外監査役は社内の常識にとらわれない客観的な監査を行うことにより、重要会議において適宜意見を述べることにより、多角的な視点から経営監視機能を果たす役割を期待しております。
(エ)社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役 平川正寿氏、奥野良孝氏、西原貴志氏及び金子勝巳氏は、経営者としての経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、弁護士として会社法務に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
(オ)社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会並びに経営計画会議、その他重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリング等を実施し状況調査を行っております。また、適時、会計監査人との情報交換や、内部監査を実施している経営企画室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
(カ)社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社は、社外監査役中藤 力氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5.役員報酬等の内容
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストック・オプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
46,95046,950---4
監査役
(社外監査役を除く)
3,6003,600---1
社外取締役24,30024,300---6
社外監査役7,2007,200---2

(注)1.上記には、平成25年9月26日開催の第25期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名(うち社外取締役2名)を含んでおります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、月額1,400万円以内(ただし、使用人分給与を含まない)であります。
(平成18年9月27日 第18期定時株主総会決議)
4.監査役の報酬限度額は、月額100万円以内であります。
(平成12年9月6日 第12期定時株主総会決議)
②役員の報酬額又はその算定決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内において、事業内容及び事業規模などを考慮の上、各役職と職責に応じて、当社の業績等を勘案して決定しております。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内において、監査役との協議により決定しております。
6.株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数1銘柄
貸借対照表計上額の合計額4,853千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱フジタコーポレーション975,330企業間取引の強化

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱フジタコーポレーション9,7264,853企業間取引の強化

7.取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
8.取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
9.取締役会の決議による自己の株式の取得
当社は自己の株式の取得について、経済状況の変化に対応して財務政策等を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
10.取締役会の決議による中間配当の決定
当社は、中間配当について、取締役会の決議をもって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主に対する機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
11.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。