有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1.自己株式302,000株は、「個人その他」に含まれております。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 1 | 9 | 41 | 8 | 1 | 5,252 | 5,312 | - |
所有株式数(単元) | - | 642 | 1,839 | 60,873 | 2,768 | 1 | 35,961 | 102,084 | 500 |
所有株式数の割合 (%) | - | 0.63 | 1.80 | 59.63 | 2.71 | 0.00 | 35.23 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式302,000株は、「個人その他」に含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 24,000,000 |
計 | 24,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成27年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 10,208,900 | 10,208,900 | 東京証券取引所 マザーズ | (注) |
計 | 10,208,900 | 10,208,900 | - | - |
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成18年2月24日定時株主総会決議(平成18年4月19日取締役会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、当社が合併を行い新株予約権が継承される場合又は会社分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使の場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権行使の条件
①新株予約権の割当を受けた当社の取締役、監査役及び従業員は、権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、会社都合による退職、その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合はこの限りではありません。
②新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分をすることはできません。
③この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」の定めるところによります。
4. 平成25年8月20日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日をもって普通株式1株を100株に分割いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
②平成18年2月24日定時株主総会決議(平成18年5月30日取締役会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、当社が合併を行い新株予約権が継承される場合又は会社分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使の場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権行使の条件
①新株予約権の割当を受けた当社の外部事業協力者は、権利行使時においても事業協力者、又は当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要します。ただし、上記のいずれでもない場合であっても、新株予約権の行使に先立ち、当該行使にかかる新株予約権の数及び行使の時期につき当社取締役会の承認を得た場合には、この限りではありません。
②新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分をすることはできません。
③この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」の定めるところによります。
4. 平成25年8月20日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日をもって普通株式1株を100株に分割いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③平成27年4月22日取締役会決議
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、本新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、本新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。
なお、上記の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日である平成27年4月21日の東京証券取引所マザーズにおける普通取引の終値171円とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除きます。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 割当日から行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の当日を含む直近5取引日の終値(気配表示を含みます。)の平均値(終値のない日数を除く。ただし、上記(2.)に準じて当社により合理的な範囲で適切に調整されるものとする。)が一度でもその時点の行使価額の50%(ただし、上記(2.)に準じて当社により合理的な範囲で適切に調整されるものとする。)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額(ただし、上記(2.)に準じて当社により合理的な範囲で適切に調整されるものとする。)で行使期間の終期までに権利行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b)当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
(c)当社が上場廃止又は倒産、その他割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為が生じた場合。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 各本新株予約権の一部行使はできない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使はできない。
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成18年2月24日定時株主総会決議(平成18年4月19日取締役会決議)
区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 1,063 | 1,063 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 106,300(注)1.4. | 106,300(注)1.4. |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,120(注)2.4. | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年5月1日から 平成28年2月23日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,120 資本組入額 1,060 (注)4. | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、当社が合併を行い新株予約権が継承される場合又は会社分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使の場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権行使の条件
①新株予約権の割当を受けた当社の取締役、監査役及び従業員は、権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、会社都合による退職、その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合はこの限りではありません。
②新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分をすることはできません。
③この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」の定めるところによります。
4. 平成25年8月20日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日をもって普通株式1株を100株に分割いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
②平成18年2月24日定時株主総会決議(平成18年5月30日取締役会決議)
区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 200 | 200 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000(注)1.4. | 20,000(注)1.4. |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,233(注)2.4. | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年5月1日から 平成28年2月23日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,233 資本組入額 1,117 (注)4. | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、当社が合併を行い新株予約権が継承される場合又は会社分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使の場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権行使の条件
①新株予約権の割当を受けた当社の外部事業協力者は、権利行使時においても事業協力者、又は当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要します。ただし、上記のいずれでもない場合であっても、新株予約権の行使に先立ち、当該行使にかかる新株予約権の数及び行使の時期につき当社取締役会の承認を得た場合には、この限りではありません。
②新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分をすることはできません。
③この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」の定めるところによります。
4. 平成25年8月20日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日をもって普通株式1株を100株に分割いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③平成27年4月22日取締役会決議
区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | - | 5,790 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 579,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 171(注)2 |
新株予約権の行使期間 | - | 平成27年5月9日から 平成35年5月8日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 171 資本組入額 86 |
新株予約権の行使の条件 | - | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、本新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、本新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。
なお、上記の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日である平成27年4月21日の東京証券取引所マザーズにおける普通取引の終値171円とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価格 = 調整前行使価格 | × | 1 |
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除きます。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価格 | = | 調整前 行使価格 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 割当日から行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の当日を含む直近5取引日の終値(気配表示を含みます。)の平均値(終値のない日数を除く。ただし、上記(2.)に準じて当社により合理的な範囲で適切に調整されるものとする。)が一度でもその時点の行使価額の50%(ただし、上記(2.)に準じて当社により合理的な範囲で適切に調整されるものとする。)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額(ただし、上記(2.)に準じて当社により合理的な範囲で適切に調整されるものとする。)で行使期間の終期までに権利行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b)当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
(c)当社が上場廃止又は倒産、その他割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為が生じた場合。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 各本新株予約権の一部行使はできない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使はできない。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当 31,750株 発行価格 15,760円 資本組入額 7,880円
割当先 GTRブリックグループホールディングス株式会社
3.株式分割(1:100)によるものであります。
4. 有償第三者割当 582,300株 発行価格 170円 資本組入額 85円
割当先 サントリービア&スピリッツ株式会社(現 サントリー酒類株式会社)
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成22年12月1日~ 平成23年11月30日 (注)1 | 300 | 63,020 | 5,504 | 329,564 | 5,504 | 28,449 |
平成23年12月1日~ 平成24年3月31日 (注)1 | 1,320 | 64,340 | 17,141 | 346,706 | 17,141 | 45,591 |
平成24年5月31日 (注)2 | 31,750 | 96,090 | 250,190 | 596,896 | 250,190 | 295,781 |
平成25年10月1日 (注)3 | 9,512,910 | 9,609,000 | - | 596,896 | - | 295,781 |
平成26年9月30日 (注)4 | 582,300 | 10,191,300 | 49,495 | 646,391 | 49,495 | 345,276 |
平成26年10月1日~ 平成27年3月31日 (注)1 | 17,600 | 10,208,900 | 1,320 | 647,711 | 50,815 | 346,596 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当 31,750株 発行価格 15,760円 資本組入額 7,880円
割当先 GTRブリックグループホールディングス株式会社
3.株式分割(1:100)によるものであります。
4. 有償第三者割当 582,300株 発行価格 170円 資本組入額 85円
割当先 サントリービア&スピリッツ株式会社(現 サントリー酒類株式会社)
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 302,000 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式9,906,400 | 99,064 | (注) |
単元未満株式 | 普通株式 500 | - | - |
発行済株式総数 | 10,208,900 | - | - |
総株主の議決権 | - | 99,064 | - |
(注)権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
自己株式等
②【自己株式等】
平成27年3月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社関門海 | 大阪市西区北堀江2-3-3 | 302,000 | - | 302,000 | 2.96 |
計 | - | 302,000 | - | 302,000 | 2.96 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成18年2月24日開催の定時株主総会において、特別決議されたもの及び会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成27年4月22日開催の当社取締役会において、取締役会決議されたものであります。
当該新株予約権の内容は以下のとおりであります。
①旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく第3回新株予約権
(注)1.平成27年5月31日現在、付与対象者の人数は7名、株式の数は106,300株となっております。
2.平成25年10月1日をもって普通株式1株を100株に株式分割を行ったことに伴い、株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額は調整されております。
②旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく第4回新株予約権
(注)平成25年10月1日をもって普通株式1株を100株に株式分割を行ったことに伴い、株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額は調整されております。
③会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく第8回新株予約権
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成18年2月24日開催の定時株主総会において、特別決議されたもの及び会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成27年4月22日開催の当社取締役会において、取締役会決議されたものであります。
当該新株予約権の内容は以下のとおりであります。
①旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく第3回新株予約権
決議年月日 | 平成18年2月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役9名、監査役2名、従業員26名(注)1. |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 280,000株(注)1.2. |
新株予約権の行使時の払込金額 | 2,120円(注)2. |
新株予約権の行使期間 | 平成20年5月1日から平成28年2月23日まで |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成27年5月31日現在、付与対象者の人数は7名、株式の数は106,300株となっております。
2.平成25年10月1日をもって普通株式1株を100株に株式分割を行ったことに伴い、株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額は調整されております。
②旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく第4回新株予約権
決議年月日 | 平成18年2月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社外部の事業協力者5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 20,000株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 2,233円(注) |
新株予約権の行使期間 | 平成20年5月1日から平成28年2月23日まで |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)平成25年10月1日をもって普通株式1株を100株に株式分割を行ったことに伴い、株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額は調整されております。
③会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく第8回新株予約権
決議年月日 | 平成27年4月22日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名、従業員4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 579,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 171円 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年5月9日から平成35年5月8日まで |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |