有価証券報告書-第31期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2019年5月31日現在
(注)自己株式204株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に4株含まれております。
2019年5月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 3 | 13 | 12 | 16 | - | 1,437 | 1,481 | - |
所有株式数 (単元) | - | 335 | 207 | 22,666 | 4,963 | - | 23,567 | 51,738 | 1,200 |
所有株式数の割合 (%) | - | 0.65 | 0.40 | 43.81 | 9.59 | - | 45.55 | 100.00 | - |
(注)自己株式204株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に4株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 20,700,000 |
計 | 20,700,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年5月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2019年8月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 5,175,000 | 5,175,000 | 東京証券取引所 (市場第二部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 5,175,000 | 5,175,000 | - | - |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2019年5月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2019年7月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権数の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金など増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.本新株予約権の行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、当社の営業利益が、下記(a)乃至(c)に掲げる条件を充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、条件を充たした号に掲げる割合の範囲内で、当該各号の条件をそれぞれ最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)2020年5月期乃至2022年5月期のいずれかの期の営業利益が500百万円を超過した場合 : 20%
(b)2020年5月期乃至2023年5月期のいずれかの期の営業利益が700百万円を超過した場合 : 50%
(c)2020年5月期乃至2024年5月期のいずれかの期の営業利益が1,000百万円を超過した場合 : 100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 本新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、上記①(a)乃至(c)の各条件の達成により行使可能となった本新株予約権権利の全部又は一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から1年間 : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の25%まで
(b)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日の1年経過後から1年間 : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の50%まで
(c)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日の2年経過後から行使期間終期まで : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の100%
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合、当社は、組織再編行為の効力発生日に、新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記表に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記表に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 2018年3月5日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社従業員 15 当社子会社取締役 3 当社子会社従業員 1 |
新株予約権の数(個) ※ | 5,160 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 516,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 924 (注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2020年9月1日から2028年3月29日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本繰入額(円) ※ | 発行価格 926 資本繰入額 463 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年5月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2019年7月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権数の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行株式数 |
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金など増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.本新株予約権の行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、当社の営業利益が、下記(a)乃至(c)に掲げる条件を充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、条件を充たした号に掲げる割合の範囲内で、当該各号の条件をそれぞれ最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)2020年5月期乃至2022年5月期のいずれかの期の営業利益が500百万円を超過した場合 : 20%
(b)2020年5月期乃至2023年5月期のいずれかの期の営業利益が700百万円を超過した場合 : 50%
(c)2020年5月期乃至2024年5月期のいずれかの期の営業利益が1,000百万円を超過した場合 : 100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 本新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、上記①(a)乃至(c)の各条件の達成により行使可能となった本新株予約権権利の全部又は一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から1年間 : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の25%まで
(b)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日の1年経過後から1年間 : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の50%まで
(c)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日の2年経過後から行使期間終期まで : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の100%
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合、当社は、組織再編行為の効力発生日に、新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記表に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記表に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 株式分割(1:2)による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2014年3月1日 (注) | 2,587,500 | 5,175,000 | - | 432,750 | - | 525,783 |
(注) 株式分割(1:2)による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2019年5月31日現在
2019年5月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
普通株式 | 200 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 5,173,600 | 51,736 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 1,200 | - | - |
発行済株式総数 | 5,175,000 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 51,736 | - |
自己株式等
② 【自己株式等】
2019年5月31日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社パシフィック ネット | 東京都港区芝五丁目20番14号 | 200 | - | 200 | 0.00 |
計 | - | 200 | - | 200 | 0.00 |