有価証券報告書-第29期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1.平成25年5月15日開催の取締役会の決議により、平成25年7月1日を効力発生日として1株を100株に株式分割し、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2.単元未満株式のみを有する株主数は14人であります。
平成25年12月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 1 | 9 | 60 | 6 | 5 | 9,559 | 9,640 | - |
所有 株式数 (単元) | - | 29 | 72 | 6,879 | 42 | 5 | 21,744 | 28,771 | 200 |
所有株式数の割合(%) | - | 0.1 | 0.3 | 23.9 | 0.1 | 0.0 | 75.6 | 100.0 | - |
(注)1.平成25年5月15日開催の取締役会の決議により、平成25年7月1日を効力発生日として1株を100株に株式分割し、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2.単元未満株式のみを有する株主数は14人であります。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)平成25年7月1日効力発生日として1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、発行可能株式総数は5,049,000株増加し、5,100,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 5,100,000 |
計 | 5,100,000 |
(注)平成25年7月1日効力発生日として1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、発行可能株式総数は5,049,000株増加し、5,100,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成26年3月1日以降、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成25年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成26年3月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 2,877,300 | 2,877,300 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 単元株式数 100株 |
計 | 2,877,300 | 2,877,300 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成26年3月1日以降、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年4月13日取締役会決議
(注)1.当社は平成25年7月1日を効力発生日として1株を100株に株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数は株式分割後の数を記載しております。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整されるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各新株予約権の目的たる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、必要かつ合理的な範囲で、各新株予約権の目的たる株式の数は適切に調整されるものとします。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
4.当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除きます。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
5.当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要が生じた場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は、適切に調整されるものとします。
6.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議による新株予定数から、行使又は退職等による権利を喪失した数を控除した数のことであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年6月27日取締役会決議
(注)1.当社は平成25年7月1日を効力発生日として1株を100株に株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数は株式分割後の数を記載しております。
2.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又は算定方法
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整することができる。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金852円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成25年12月期乃至平成26年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)の累計額が2億6700万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、本新株予約権の発行に係る当社取締役会の決議の前日の当社普通株式の普通取引終値である852円(以下、「前提株価」という。)に対し、以下の各期間についてそれぞれ定める水準(以下、「条件判断水準」といい、1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記(1)の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
① 平成25年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)が2億6700万円を超過している場合について、平成25年7月16日から平成26年2月14日まで、条件判断水準前提株価の50%
② 平成25年12月期乃至平成26年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)の累計額が2億6700万円を超過している場合について、平成25年7月16日から平成27年2月13日まで、条件判断水準前提株価の50%
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年4月13日取締役会決議
事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
新株予約権の数(個) | 101 | 101 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,100 | 10,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 458 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年4月18日から 平成26年4月17日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 618 資本組入額 309 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができません。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社は平成25年7月1日を効力発生日として1株を100株に株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数は株式分割後の数を記載しております。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整されるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各新株予約権の目的たる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、必要かつ合理的な範囲で、各新株予約権の目的たる株式の数は適切に調整されるものとします。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
4.当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除きます。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調 整 前行使価額 | × | 時 価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
5.当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要が生じた場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は、適切に調整されるものとします。
6.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議による新株予定数から、行使又は退職等による権利を喪失した数を控除した数のことであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年6月27日取締役会決議
事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
新株予約権の数(個) | 913 | 891 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 91,300 | 89,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 852 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年2月17日から 平成29年4月18日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 856 資本組入額 423 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.当社は平成25年7月1日を効力発生日として1株を100株に株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数は株式分割後の数を記載しております。
2.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又は算定方法
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整することができる。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金852円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調 整 前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成25年12月期乃至平成26年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)の累計額が2億6700万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、本新株予約権の発行に係る当社取締役会の決議の前日の当社普通株式の普通取引終値である852円(以下、「前提株価」という。)に対し、以下の各期間についてそれぞれ定める水準(以下、「条件判断水準」といい、1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記(1)の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
① 平成25年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)が2億6700万円を超過している場合について、平成25年7月16日から平成26年2月14日まで、条件判断水準前提株価の50%
② 平成25年12月期乃至平成26年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)の累計額が2億6700万円を超過している場合について、平成25年7月16日から平成27年2月13日まで、条件判断水準前提株価の50%
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。
2.有償・第三者割当増資
割当先及び割当株数
フジパングループ本社株式会社 443株 株式会社マルゼン 221株
鶉橋 誠一 221株 稲吉 正樹 221株
杉田 茂 221株 エスフーズ株式会社 110株
株式会社フジリンクス 110株 株式会社鈴木酒販 110株
久世 健吉 110株 増田 博 110株
馬場 昇 110株
発行価額 1株につき45,115円
資本組入額 1株につき22,558円
3.有償・新株予約権行使
割当先及び割当株数
エスフーズ株式会社 4,000株
4.株式分割(1:100)によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額 (千円) | 資本準備金残高 (千円) |
平成21年1月1日~ 平成21年12月31日 (注)1 | 6 | 22,377 | 120 | 574,719 | 120 | 531,277 |
平成22年2月15日 (注)2 | 1,987 | 24,364 | 44,822 | 619,541 | 44,820 | 576,098 |
平成24年1月1日~ 平成24年12月31日(注)1 | 5 | 24,369 | 154 | 619,696 | 154 | 576,252 |
平成24年7月11日 (注)3 | 4,000 | 28,369 | 87,304 | 707,000 | 87,304 | 663,556 |
平成25年1月1日~ 平成25年6月30日 (注)1 | 138 | 28,507 | 4,265 | 711,265 | 4,265 | 667,821 |
平成25年7月1日 (注)4 | 2,822,193 | 2,850,700 | - | 711,265 | - | 667,821 |
平成25年7月1日~ 平成25年12月31日 (注)1 | 26,600 | 2,877,300 | 8,221 | 719,486 | 8,221 | 676,043 |
(注)1.新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。
2.有償・第三者割当増資
割当先及び割当株数
フジパングループ本社株式会社 443株 株式会社マルゼン 221株
鶉橋 誠一 221株 稲吉 正樹 221株
杉田 茂 221株 エスフーズ株式会社 110株
株式会社フジリンクス 110株 株式会社鈴木酒販 110株
久世 健吉 110株 増田 博 110株
馬場 昇 110株
発行価額 1株につき45,115円
資本組入額 1株につき22,558円
3.有償・新株予約権行使
割当先及び割当株数
エスフーズ株式会社 4,000株
4.株式分割(1:100)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成25年12月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 2,877,100 | 28,771 | 権利内容に何ら限定の無い当社における標準となる株式 |
単元未満株式 | 普通株式 200 | - | 同上 |
発行済株式総数 | 2,877,300 | - | - |
総株主の議決権 | - | 28,771 | - |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストック・オプション制度の内容】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成21年4月13日の取締役会において決議されたもの。
(注)新株予約権の内容については、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成25年6月27日の取締役会において決議されたもの。
(注)新株予約権の内容については、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成21年4月13日の取締役会において決議されたもの。
決議年月日 | 平成21年4月13日 取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 当社監査役 2 当社従業員 32 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (注) |
株式の数(株) | (注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注) |
新株予約権の行使期間 | (注) |
新株予約権の行使の条件 | (注) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注) |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権の内容については、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成25年6月27日の取締役会において決議されたもの。
決議年月日 | 平成25年6月27日 取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社監査役 2 当社従業員 65 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (注) |
株式の数(株) | (注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注) |
新株予約権の行使期間 | (注) |
新株予約権の行使の条件 | (注) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注) |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) |
(注)新株予約権の内容については、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。