有価証券報告書-第17期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

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2015/12/25 15:30
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
当社は大幅な権限委譲により迅速かつ的確な経営判断や業務執行を行うことができる自立した人材を育成することが、急速に変化する事業環境の中で、当社が中長期的な成長をするための必須条件であると考えております。このような企業文化において、大幅な権限委譲により行われる業務執行を監督し、経営の効率性、透明性、健全性及び遵法性の確保を図ることで、企業価値の継続的な向上と社会からの信頼を獲得していくことが当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方であります。
イ.会社の機関の内容
・取締役会
取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されており、経営の基本方針、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営されております。取締役会は、定時取締役会を毎月1回開催し、臨時取締役会は必要に応じて随時開催することによって都度変化する状況に的確かつ迅速な経営判断を下せるよう、努めております。
・監査役会
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。当社の監査役は定時、臨時取締役会及び必要に応じてその他の社内会議に出席し、取締役の職務遂行に対する具体的な意見を陳述するとともに、リスク管理、コンプライアンスを監視できる体制としております。
・経営協議会
経営協議会は、当社役員及び執行役員を参加メンバーとして、予算計画や計画達成のための施策について協議を行い、機動的な意思決定を迅速に行うことに努めております。
・リスク管理委員会
リスク管理委員会は、取締役を含めた各部門長で構成されております。定期的に年2回開催し、その他必要に応じて開催し、当社の損失の危険に関する審議を行い、徹底したリスクの洗い出しを行っております。
ロ.会社の機関、内部統制の関係図

ハ.社外役員の責任限定契約
社外役員が期待される役割を十分に発揮することができるように、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が規定する損害賠償責任の限度額を上限として、社外役員との間で責任限定契約を締結することができる旨を定款に定めこれを締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役を含めた経営管理体制をとっておりますが、当体制が経営監視機能として有効であり、また当社の業務執行の観点からも、現状の監査体制が最適であると判断し、当体制を採用しております。
c.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の透明性・遵法性を確保するために、以下のとおり基本方針を定め、内部統制システムの整備に努めております。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「取締役会規程」に基づき、毎月取締役会を開催する。
・「取締役会規程」において、重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、取締役会で決定を行う。
・監査役は、原則取締役会に出席し、取締役の業務執行状況について監視を行う。
・社長直轄の内部監査室を設け、経営監視機能を高めるとともに、各部署における業務執行が法令・定款に適合しているかどうか内部監査を行い、企業倫理向上及びコンプライアンスの徹底を図る。
・社会規範・業界規範・社内規範等、広く社会の「きまり」を守ることを徹底するため、社内に「賞罰委員会」を設置し、使命感・倫理観の向上を図るとともにコンプライアンス体制を確立する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて、適切かつ確実に保存・管理するものとする。
・取締役及び監査役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を検索・閲覧できるものとする。
ハ.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
・リスク管理に係る規程を制定し、取締役を含めた各部門長で構成する「リスク管理委員会」を年2回開催し、徹底したリスクの洗い出しを行う。
・内部監査部門は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に、監査役及び取締役会に報告する。
・また、リスクが顕在化した場合には、対応マニュアルに基づき、迅速且つ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整える。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・経営に関する重要事項については、「経営協議会」を毎月定期的に開催し、取締役会付議事項の事前審議・報告を行う。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」に基づき、その責任者が職務権限・決裁基準に則った決定を行う体制とする。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対する統制体制を整備するとともに、業務活動における支援を行う。
・子会社の経営活動上の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告し承認を得て行う。
・子会社の代表は、定期的に子会社の運営状況について当社に報告を行う。
・当社内部監査室は、必要に応じて会計監査及び業務監査を実施する。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、これを置くこととする。
ト.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・補助の使用人を置く場合には、当該使用人は監査役会の直属の指揮命令下に配置し、人事処遇等については、取締役会と監査役会が事前に協議の上決定する。
チ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する事項
・監査役は、原則取締役会に出席し、取締役より、重要事項の報告を受け、関係書類の配布並びに詳細な説明を受ける。
・取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に報告することと
し、職務の執行に関する法令違反、定款違反、及び不正行為の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知った時は、遅滞なく報告するものとする。
・監査役は、内部監査室より、内部監査状況について報告を受ける。
リ.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役会は、内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図る。
・監査役会は、代表取締役社長と定期的に情報・意見交換を行う。
ヌ.反社会的勢力排除のための体制
・社員に対して行っている研修において、反社会的勢力及び団体への対応のあり方を指導している。
d.リスク管理体制について
当社は、取締役を含めた各部門長で構成する「リスク管理委員会」を定期的に開催しております。店舗につきましては、食品の定期的な衛生検査をはじめ手洗いの徹底、アルコール消毒等の実施による食中毒の防止等、予防対処を行っております。
また、法律顧問として弁護士と契約しており、日常発生する法律問題全般に対して指導・助言を受けられる体制を整えております。なお、会計監査人及び顧問弁護士とは、人的・資本的な取引関係やその他の利害関係はありません。
② 内部監査及び監査役監査の状況
a.内部監査
社長直属の内部監査室(1名)を配置しております。内部監査にあたっては業務執行状況及びコンプライアンスの状況確認のため、全ての部門及び子会社を対象に、内部監査規程に基づき実効性の高い監査を実施しております。監査役監査との連携は、1年に2回、常勤監査役と事前に重点チェック項目を設定し、店舗業務監査に同行し、店舗の課題を共有しております。また、6か月毎に監査役会で店舗及び管理部門の監査結果及びリスク管理の状況について報告し、助言を受けるほか、内部統制監査、決算の往査状況及び潜在的な課題について、監査役会に報告し、意見交換を行っております。会計監査人との連携は、内部統制監査の往査時に現状及び潜在的な課題について、四半期毎に意見交換しており、必要に応じて、リスクコントロールマネジメントを改善しております。
b.監査役監査
監査役会は、内部監査部門及び会計監査人と、情報交換・意見交換を行うため、定期的な報告会を開催するなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査との連携は、店舗及び管理部門の監査結果、リスク管理状況、監査法人の内部統制監査及び決算状況について報告を受けております。会計監査人との連携は、往査時に当社の現状及び潜在的な課題について報告を受けております。なお、監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名で構成されており、常勤監査役には、証券会社での豊富な経験と高い見地を有する者を選任し、2名の非常勤監査役には、弁護士、会計士を選任し、それぞれ専門家としての豊富な知識と経験から監査する体制を整備しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社では社外取締役2名、社外監査役を3名選任しております。
その理由としては、2名の社外取締役によって客観的な経営の監督機能が発揮され、3名の社外監査役による客観的・中立的な監視機能の面で十分な透明性と適法性が確保されるものと判断しているためです。
社外取締役 河原庸仁氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督していただくとともに、当社の経営全般の助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与いただくことを期待しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏は当社とコンサルティング取引関係にあるT&K Management Systemsの代表取締役を兼務しております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 平野秀樹氏は、平成20年6月に当社社外監査役に就任し、適切かつ有益な意見や指摘をなされてきました。また、長年にわたり元日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)の幹部として従事された経験を活かし、当社の経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 清水健一氏は、平成26年12月8日から平成27年12月7日まで従事していただいた当社の顧問としての実績や、長年にわたり元日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)の幹部として従事された経験を活かし、コーポレートアクションの妥当性の検証、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性の検証を、社外監査役として経営陣から独立した立場で、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 福間智人氏は、福間智人法律事務所代表を兼任しており、弁護士としての豊富な知見を有し、中立的な見地から監査業務を執行しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 松田賢一郎氏は、平成18年3月から平成24年12月まで当社の社外監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外監査役として当社の経営全般に対して指導及び監査いただけると判断したものであります。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、当社の現状の経営規模からみて適正であると判断しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議体へ出席し、積極的な助言・提言を行うと共に、内部監査、会計監査及び監査役監査との間で意見交換を実施、連携しております。さらに、内部統制部門から店舗及び管理部門の業務監査の結果と監査法人の内部統制監査及び決算の往査状況等について報告を受け、内部統制体制の強化と経営の健全化並びにリスクの管理強化に努めております。
④ 役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
38,43336,5341,8993
監査役
(社外監査役を除く)
2,0002,0001
社外役員10,17010,0501203

b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定
取締役及び監査役の報酬の額については、株主総会で承認された限度内で算定しております。
⑤ 株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 20,000千円
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
保有目的が純投資目的以外の目的である上場株式は保有しておりません。
c.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任しており、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については、以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 阿部功、中島達弥
なお、継続関与年数は全員7年以内のため、記載を省略しております。
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士1名
その他4名
⑦ 当社の定款における規定
a.取締役の定数について
当社の取締役は6名以内とする旨定款に定めております。
b.取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の任期は1年間であります。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
c.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
d.自己の株式の取得
当社は経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款に定めております。
e.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
f.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役及び監査役の損害賠償責任を、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
g.社外取締役及び社外監査役の責任限定契約
当社は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮することができるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が規定する損害賠償責任の限度額を上限として、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨定款に定めております。