有価証券報告書-第19期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/12/27 10:49
【資料】
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【項目】
98項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
平成29年9月30日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
151558183,8873,993
所有株式数
(単元)
3,15861831,92824251,79987,745300
所有株式数
の割合(%)
3.60.736.40.359.0100.0

(注) 1. 自己株式87,607株は、「個人その他」に876単元、「単元未満株式の状況」に7株含まれております。
2. 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式20,000,000
20,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成29年9月30日)
提出日現在
発行数(株)
(平成29年12月27日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式8,774,8008,774,800東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数は100株であります。
8,774,8008,774,800

(注) 1.完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.提出日現在発行数には、平成29年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 平成20年12月24日定時株主総会特別決議に基づく平成21年12月4日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数(個)1,450(注1)同左(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)145,000(注2,5)同左(注2,5)
新株予約権の行使時の払込金額(円)227(注3,5)同左(注3,5)
新株予約権の行使期間自 平成23年12月18日
至 平成30年12月23日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 227
資本組入額 114
(注5)
同左
(注5)
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は権利行使時において、当社の取締役及び監査役または従業員たる地位にあることを要する。ただし、対象者である取締役または監査役が任期満了により退任した場合及び対象者である従業員が定年退職した場合並びにその他取締役会決議が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② 権利行使期間満了前に新株予約権者である当社の取締役または監査役が死亡した場合には、法定相続人のうち1名に限り権利を承継することができる。ただし再承継はできない。新株予約権者である当社の従業員が死亡した場合には、相続人はこれを行使できないものとする。
③ この他の条件は、株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を必要とする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注4)同左(注4)

(注) 1. 平成20年12月24日の定時株主総会特別決議に基づく平成21年12月4日取締役会において決議され、当社取締役2名、当社監査役3名、当社従業員73名及び社外協力者1名に対して2,515個の新株予約権を付与しましたが、退職及び権利行使に伴い平成29年9月30日現在及び平成29年11月30日現在で1,450個となっております。
2. 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式数を次の算式により調整する。ただし、かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端株が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3. 割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

当社が他社と吸収合併または新設合併を行いもしくは株式交換を行い完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調節されるものとする。
4. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換もしくは株式移転(それぞれが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、および新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまで掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に本項(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金等の増加限度額から同a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
b.新株予約権の割当てを受けた者が権利行使する前に、新株予約権を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
c.新株予約権の割当てを受けた者が「新株予約権割当契約」に定める新株予約権の権利行使期間内に権利行使をしなかった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5. 当社は平成25年10月1日付で普通株式1株を100株に分割する株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 平成24年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成25年9月24日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数(個)817(注1)同左(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)81,700(注2,5)同左(注2,5)
新株予約権の行使時の払込金額(円)229(注3,5)同左(注3,5)
新株予約権の行使期間自 平成28年9月27日
至 平成34年9月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 229
資本組入額 115
(注5)
同左
(注5)
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は権利行使時において、当社もしくは当社の子会社・関連会社の取締役または従業員たる地位にあることを要する。ただし、対象者である取締役が任期満了により退任した場合及び対象者である従業員が定年退職した場合並びにその他取締役会決議が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② 新株予約権の譲渡、質入その他処分は認めない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
④ この他の条件は、株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を必要とする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注4)同左(注4)

(注) 1. 平成24年12月25日の定時株主総会特別決議に基づく平成25年9月24日取締役会において決議され、当社取締役2名、当社従業員63名、当社子会社取締役2名に対して1,210個の新株予約権を付与しましたが、退職及び権利行使に伴い平成29年9月30日現在及び平成29年11月30日現在で817個となっております。
2. 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式数を次の算式により調整する。調整の結果1株未満の端株が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3. 発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株発行(新株予約権の行使による新株を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新株発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

4. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換もしくは株式移転(それぞれが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、および新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまで掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に本項(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金等の増加限度額から同a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画の議案、当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、新株予約権の目的である種類株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式の取得について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5. 当社は平成25年10月1日付で普通株式1株を100株に分割する株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 平成25年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成26年8月19日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数(個)891(注1)同左(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)89,100(注2)同左(注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円)394(注3)同左(注3)
新株予約権の行使期間自 平成31年8月29日
至 平成35年8月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 394
資本組入額 197
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は権利行使時において、当社もしくは当社の子会社・関連会社の取締役または従業員たる地位にあることを要する。ただし、対象者である取締役が任期満了により退任した場合及び対象者である従業員が定年退職した場合並びにその他取締役会決議が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② 新株予約権の譲渡、質入その他処分は認めない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
④ この他の条件は、株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を必要とする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注4)同左(注4)

(注) 1. 平成25年12月25日の定時株主総会特別決議に基づく平成26年8月19日取締役会において決議され、当社取締役3名、当社従業員69名、当社子会社取締役2名及び社外協力者2名に対して1,081個の新株予約権を付与しましたが、退職に伴い平成29年9月30日現在及び平成29年11月30日現在で891個となっております。
2. 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式数を次の算式により調整する。調整の結果1株未満の端株が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3. 割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株発行(新株予約権の行使による新株を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新株発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

4. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換もしくは株式移転(それぞれが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、および新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまで掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に本項(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
a.新株予約権により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金等の増加限度額から同a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画の議案、当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、新株予約権の目的である種類株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式の取得について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
④ 平成26年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成27年12月22日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数(個)817(注1)同左(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)81,700(注2)同左(注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円)808(注3)同左(注3)
新株予約権の行使期間自 平成32年12月24日
至 平成36年12月23日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 808
資本組入額 404
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は権利行使時において、当社もしくは当社の子会社・関連会社の取締役または従業員たる地位にあることを要する。ただし、対象者である取締役が任期満了により退任した場合及び対象者である従業員が定年退職した場合並びにその他取締役会決議が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② 新株予約権の譲渡、質入その他処分は認めない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
④ この他の条件は、株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を必要とする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注4)同左(注4)

(注) 1. 平成26年12月25日の定時株主総会特別決議に基づく平成27年12月22日取締役会において決議され、当社取締役4名、当社従業員41名に対して913個の新株予約権を付与しましたが、退職に伴い平成29年9月30日現在及び平成29年11月30日現在で817個となっております。
2. 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式数を次の算式により調整する。調整の結果1株未満の端株が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3. 割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株発行(新株予約権の行使による新株を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新株発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

4. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換もしくは株式移転(それぞれが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、および新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまで掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に本項(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
a.新株予約権により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金等の増加限度額から同a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画の議案、当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、新株予約権の目的である種類株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式の取得について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 平成27年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成28年8月16日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数(個)1,893(注1)同左(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)189,300(注2)同左(注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,156(注3)同左(注3)
新株予約権の行使期間自 平成33年9月7日
至 平成37年9月6日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,156
資本組入額 578
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は権利行使時において、当社もしくは当社の子会社・関連会社の取締役または従業員たる地位にあることを要する。ただし、対象者である取締役が任期満了により退任した場合及び対象者である従業員が定年退職した場合並びにその他取締役会決議が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② 新株予約権の譲渡、質入その他処分は認めない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
④ この他の条件は、株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を必要とする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注4)同左(注4)

(注) 1. 平成27年12月25日の定時株主総会特別決議に基づく平成28年8月16日取締役会において決議され、当社取締役5名、当社従業員109名、当社子会社取締役1名及び社外協力者3名に対して2,034個の新株予約権を付与しましたが、退職に伴い平成29年9月30日現在及び平成29年11月30日現在で1,893個となっております。
2. 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式数を次の算式により調整する。調整の結果1株未満の端株が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3. 割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株発行(新株予約権の行使による新株を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新株発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

4. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換もしくは株式移転(それぞれが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、および新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまで掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に本項(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
a.新株予約権により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金等の増加限度額から同a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画の議案、当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、新株予約権の目的である種類株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式の取得について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成24年10月1日~
平成25年9月30日(注)1
3586,375105472,295105374,295
平成25年10月1日(注)28,551,1258,637,500472,295374,295
平成25年10月1日~
平成26年9月30日(注)1
3,0008,640,500511472,806511374,806
平成26年10月1日~
平成27年9月30日(注)1
93,5008,734,0004,220477,0264,220379,026
平成27年10月1日~
平成28年9月30日(注)1
17,5008,751,5001,578478,6051,578380,605
平成28年10月1日~
平成29年9月30日(注)1
23,3008,774,8003,880482,4853,880384,485

(注) 1.新株予約権行使に伴う新株発行によるものであります。
2.平成25年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、1株につき100株の割合をもって分割致しました。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成29年9月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 87,600
完全議決権株式(その他)普通株式 8,686,90086,869
単元未満株式普通株式 300
発行済株式総数8,774,800
総株主の議決権86,869

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
平成29年9月30日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
㈱東京一番フーズ
東京都新宿区新宿
五丁目6番1号
87,60087,6001.0
87,60087,6001.0

ストックオプション制度の内容

(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 平成20年12月24日定時株主総会特別決議に基づく平成21年12月4日取締役会決議
会社法に基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対して新株予約権を発行することを、平成20年12月24日定時株主総会に基づく平成21年12月4日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成21年12月4日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役2、当社監査役3、当社従業員73、社外協力者1
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

② 平成24年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成25年9月24日取締役会決議
会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役ならびに当社の従業員に対して新株予約権を発行することを、平成24年12月25日定時株主総会に基づく平成25年9月24日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成25年9月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び当社子会社取締役4、当社従業員63
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。


③ 平成25年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成26年8月19日取締役会決議
会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、当社の従業員ならびに社外協力者に対して新株予約権を発行することを、平成25年12月25日定時株主総会に基づく平成26年8月19日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成26年8月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び当社子会社取締役5、当社従業員69、社外協力者2
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

④ 平成26年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成27年12月22日取締役会決議
会社法に基づき、当社の取締役、当社の従業員に対して新株予約権を発行することを、平成26年12月25日定時株主総会に基づく平成27年12月22日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成27年12月22日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役4、当社従業員41
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。


⑤ 平成27年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成28年8月16日取締役会決議
会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、当社の従業員ならびに社外協力者に対して新株予約権を発行することを、平成27年12月25日定時株主総会に基づく平成28年8月16日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成28年8月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び当社子会社取締役6、当社従業員109、社外協力者3
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

⑥ 平成28年12月26日定時株主総会特別決議に基づく平成29年11月21日取締役会決議
ストックオプション制度の内容
会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、当社の従業員ならびに社外協力者に対して新株予約権を発行することを、平成28年12月26日定時株主総会に基づく平成29年11月21日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成29年11月21日
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び当社子会社取締役5、当社従業員49、社外協力者5
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)223,900(注1)
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。(注2)
新株予約権の行使期間割当日後5年を経過した日から4年間とする。
新株予約権の行使の条件新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2) 新株予約権等の状況②平成24年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成25年9月24日取締役会決議」に記載した内容と同様であります。

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載つきに同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額に2.00を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場
合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使
による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり
払込金額
調 整 後=調 整 前×時価
行使価額行使価額既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する
普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株
主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件
等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4) 行使価格の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は告知する。ただし、当該適用日の前日までに通知又は告知を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
⑦ 平成29年12月26日定時株主総会特別決議
ストックオプション制度の内容
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を含む)、使用人及び社外協力者に対して、新株予約権を無償で発行することを平成29年12月26日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成29年12月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を含む)、使用人及び社外協力者
なお、人数等の詳細につきましては今後開催予定の取締役会で決定する。
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数200,000株を上限とする(注1)
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。(注2)
新株予約権の行使期間割当日後5年を経過した日から4年間とする。
新株予約権の行使の条件新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2) 新株予約権等の状況②平成24年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成25年9月24日取締役会決議」に記載した内容と同様であります。

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載つきに同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額に2.00を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場
合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使
による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり
払込金額
調 整 後=調 整 前×時価
行使価額行使価額既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する
普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株
主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件
等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4) 行使価格の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は告知する。ただし、当該適用日の前日までに通知又は告知を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。