臨時報告書
- 【提出】
- 2018/08/03 16:06
- 【資料】
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提出理由
平成30年8月2日開催の当社第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年8月2日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき30円00銭 総額81,843,600円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年8月3日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により創設された監査等委員会設置会社に移行するべく、所要の変更を行うものであります。
ロ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条に定める責任限定契約の締結を可能とするべく所要の変更を行うものであります。
ハ 今後の業容拡大とコーポレート・ガバナンス体制の充実に備えるために、監査・監督の役割を担う監査等委員である取締役の員数を現行の監査役よりも2名増員し、5名以内とするものであります。
ニ 上記の変更に伴い、条数の整備を行うとともに字句の修正等の所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
石田満、堀地ヒロ子、堀地元及び仁科善生の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
山口忠則、中嶋克久、守屋達雄及び大島有紀子の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額200百万円以内(うち社外取締役20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と定めるものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額40百万円以内と定めるものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内と定めるものであります。
第8号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の使用人に対して無償にて発行するス
トックオプションとしての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであり
ます。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成30年8月2日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき30円00銭 総額81,843,600円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年8月3日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により創設された監査等委員会設置会社に移行するべく、所要の変更を行うものであります。
ロ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条に定める責任限定契約の締結を可能とするべく所要の変更を行うものであります。
ハ 今後の業容拡大とコーポレート・ガバナンス体制の充実に備えるために、監査・監督の役割を担う監査等委員である取締役の員数を現行の監査役よりも2名増員し、5名以内とするものであります。
ニ 上記の変更に伴い、条数の整備を行うとともに字句の修正等の所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
石田満、堀地ヒロ子、堀地元及び仁科善生の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
山口忠則、中嶋克久、守屋達雄及び大島有紀子の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額200百万円以内(うち社外取締役20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と定めるものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額40百万円以内と定めるものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内と定めるものであります。
第8号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の使用人に対して無償にて発行するス
トックオプションとしての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであり
ます。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 19,716 | 25 | - | (注)1 | 可決 96.15 |
第2号議案 | 19,705 | 36 | - | (注)2 | 可決 96.09 |
第3号議案 | |||||
石田 満 | 19,701 | 40 | - | (注)3 | 可決 96.07 |
堀地 ヒロ子 堀地 元 仁科 善生 | 19,687 19,697 19,691 | 54 44 50 | - - - | 可決 96.01 可決 96.05 可決 96.03 | |
第4号議案 | |||||
山口 忠則 中嶋 克久 守屋 達雄 大島 有紀子 | 19,681 19,707 19,697 19,700 | 60 34 44 41 | - - - - | (注)3 | 可決 95.98 可決 96.10 可決 96.05 可決 96.07 |
第5号議案 | 19,660 | 81 | - | (注)1 | 可決 95.87 |
第6号議案 | 19,660 | 81 | - | (注)1 | 可決 95.87 |
第7号議案 | 19,240 | 501 | - | (注)1 | 可決 93.83 |
第8号議案 | 19,385 | 356 | - | (注)2 | 可決 94.53 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上