有価証券報告書-第13期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/27 15:46
【資料】
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【項目】
147項目
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査室(現在3名体制)は、年度ごとに作成する「監査計画」に基づき、当社、子会社、および孫会社の内部監査を実施しております。また監査役会と連携をとりながら内部監査を実施し、内部監査室長が監査結果を適宜報告しております。
監査役は取締役会に出席し、必要に応じて担当部署に対するヒアリングや報告を受けるほか、経営会議内容の把握などを実施し、経営全般および個別案件に関して取締役の業務執行を監査しているほか、監査法人や内部監査室とも情報交換を適宜行なっております。
② 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:上野 直樹氏、神宮 厚彦氏、木村 純一氏
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他9名であります。
なお、監査年数は7年を経過していないため、記載を省略しております。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。有限責任 あずさ監査法人は、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、会計監査人に選定いたしました。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等
を通じ、経営者・監査役・経理部門・監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスク
への対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
③監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)に
よる改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経
過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社24-24-
連結子会社43-43-
67-67-

ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、両者協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をして
おります。
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