訂正有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/09/10 16:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
154項目

事業等のリスク

当行及び当グループの事業等において、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下の通りです。本項に含まれている将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。
1.財務面に関するリスク
(1) 不良債権処理等に係るリスク
① 与信関係費用の増加等による追加的損失の発生
当行及び当グループは、多くの与信先についてメインバンクとなっているとともに、相当程度大口の与信先があります。また、与信先の業種については分散に努めておりますが、不動産業及び建設業、金融・保険業、卸売・小売業向けの与信の割合が相対的に高い状況にあります。
当行及び当グループは、個々の与信先の信用状態や再建計画の進捗状況を継続的にモニタリングするとともに、個別企業、企業グループや特定業種への与信集中状況等を定期的にモニタリングするポートフォリオ管理を実施しているほか、クレジットデリバティブの活用によるヘッジ及び信用リスクの減殺を行っております。また、与信先から差入れを受けている担保や保証の価値についても定期的に検証しております。
しかしながら、国内外の景気動向、特定の業界における経営環境変化等によっては、想定を超える新たな不良債権の発生、メインバンク先や大口与信先の信用状態の急激な悪化、特定の業界の与信先の信用状態の悪化、担保・保証の価値下落等が生じる可能性があります。こうした事象によって、与信関係費用が増加する等追加的損失が発生し、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2) 保有資産等の価格変動等に係るリスク
① 株価下落による追加的損失の発生
当行及び当グループは、国内上場企業の普通株式を中心に、市場性のある株式を大量に保有しております。当行及び当グループでは、必要に応じて部分的にヘッジを行っているほか、近年、保有株式の売却を計画的に進めており、今後も継続的な売却を計画しております。しかしながら、これらの保有株式の株価が下落した場合には評価損や売却損が発生する可能性があります。
また、当行及び当グループの自己資本比率の計算においては、自己資本の算出にあたり、保有株式の含み損益を勘案していることから、株価が下落した場合には、自己資本比率が低下する可能性があります。
その結果、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
② 金利の変動による追加的損失の発生
当行及び当グループは、投資等を目的として国債をはじめとする市場性のある債券等を大量に保有しているため、金利上昇に伴う価格の下落により、評価損や売却損が発生する可能性があります。また、当行及び当グループの金融資産と負債の間では満期等に違いがあるため、金利変動により損失が発生する可能性があります。当行及び当グループは、厳格なリスク管理体制のもと、必要に応じて債券の売却や銘柄の入れ替え、デリバティブ取引等によるヘッジを行う等、適切な管理を行っておりますが、金融政策の変更や、財政悪化等によるソブリンリスク顕在化、その他市場動向等により大幅に金利が変動した場合には、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 外国為替相場の変動による追加的損失の発生
当行及び当グループは、資産及び負債の一部を米ドル等の外貨建てで有しております。外貨建ての資産と負債が通貨毎に同額ではなく互いに相殺されない場合には、その資産と負債の差額について、為替相場の変動により円貨換算額が変動し、評価損や実現損が発生する可能性があります。当行及び当グループでは、必要に応じ適切なヘッジを行っておりますが、予想を超える大幅な為替相場の変動が発生した場合には、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
④ 保有資産の市場流動性低下による追加的損失の発生
当行及び当グループは、市場で取引される様々な資産を保有しておりますが、金融市場の混乱等により保有資産の市場流動性が著しく低下し、その結果、保有資産の価値が下落する可能性があります。グローバルな金融市場混乱や経済・金融環境の悪化等により、保有資産の市場流動性が著しく低下した場合には、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 退職給付債務等の変動による追加的損失の発生
当行及び当グループの退職給付費用及び債務は、年金資産の期待運用利回りや将来の退職給付債務算出に用いる年金数理上の前提条件に基づいて算出しておりますが、株式相場並びに金利環境の急変等により、実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件に変更があった場合には、退職給付費用及び債務が増加する可能性があります。また、当行及び当グループの退職給付制度を改定した場合にも、追加的負担が発生する可能性があります。その結果、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 繰延税金資産に係る財務上の影響
繰延税金資産については、現行の会計基準に従い、将来の課税所得見積りを合理的に行った上で計上しておりますが、将来の課税所得見積額の変更や税制改正に伴う税率の変更等により、繰延税金資産が減少し、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑦ ヘッジ目的等の金融取引に係る財務上の影響
ヘッジ目的等で利用するクレジットデリバティブや株式関連デリバティブ等の金融取引については、ヘッジ対象資産と会計上の取扱いや評価方法が異なる場合があります。そのため、市場の変動等により、ある特定の期間において、ヘッジ対象資産の評価が上昇しても、当該金融取引から損失のみが発生する場合があり、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(3) 自己資本比率に係るリスク
① 各種リスクの顕在化や自己資本比率規制の変更による自己資本比率への悪影響
当行及び当グループは、事業戦略と一体となったリスクアセット運用計画、資本の効率性ならびに本項に示した各種リスクの状況等を踏まえ、適正かつ十分な水準の自己資本比率を維持することに努めておりますが、本項に示した各種リスクの顕在化や自己資本比率算出における計測手法の変更等により自己資本比率が低下する可能性があります。なお、自己資本比率規制において、のれん及びその他の無形固定資産、繰延税金資産、金融機関等の資本調達手段の保有等、調整項目については所定の要件のもとで自己資本から控除されます。かかる規制等により、株式会社みずほフィナンシャルグループや当行を含む当グループの銀行子会社の自己資本の額が減少し、自己資本比率が低下する可能性があります。
また、日本の銀行の自己資本比率規制はバーゼル銀行監督委員会が設定した枠組みに基づいておりますが、当該枠組みの内容が変更された場合、もしくは金融庁による日本の銀行への規制内容が変更された場合に、その結果として自己資本比率が要求される水準を充足できなくなる可能性があります。例えば、平成22年12月にバーゼル銀行監督委員会は、金融庁が新たに定める自己資本比率規制等の基となるバーゼルⅢテキスト(銀行の自己資本と流動性に係る国際的な基準の詳細を示すもの)を公表し、その枠組みに基づき、金融庁は平成24年3月に自己資本比率規制に関する告示を一部改正しました。この新たな規制は平成25年3月31日から段階的に適用されております。さらに平成25年11月に金融安定理事会(FSB)は、グローバルにシステム上重要な銀行(G-SIBs)として、当グループを含む29のグループを特定しました。G-SIBsのグループは、年次で更新され、毎年11月にFSBによって公表されます。仮に当グループが平成26年11月もしくはそれ以後に、G-SIBと認定された場合には、追加的な損失吸収力の要件に服することとなります。
仮に当行の自己資本比率が一定基準を下回った場合には、自己資本比率の水準に応じて、金融庁から、資本の増強を含む改善計画の提出、さらには総資産の圧縮又は増加の抑制、一部の業務の縮小等の是正措置を求められる可能性があります。加えて、当行を含む当グループの一部銀行子会社は、米国その他の事業を行う諸外国において、自己資本比率規制を受けており、当該規制に抵触した場合には、当行及び当グループの業務運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
(4) 格付に係るリスク
① 格付引き下げによる悪影響
株式会社みずほフィナンシャルグループや当行等、当グループの一部の会社は、格付機関から格付を取得しております。格付の水準は、当行及び当グループから格付機関に提供する情報のほか、格付機関が独自に収集した情報に基づいています。また、日本国債の格付や日本の金融システム全体に対する評価等の影響も受けているため、常に格付機関による見直し・停止・取下げが行われる可能性があります。
仮に格付が引き下げられた場合には、資金調達コストの上昇や資金調達の困難化、市場関連取引における追加担保の提供、既存取引の解約等が発生する可能性があります。
例えば、当行及び当グループのデリバティブ契約に基づき格下げによる追加担保の金額を試算すると、他の条件が不変であれば、平成26年3月末に1ノッチの格下げがあった場合は約23億円、2ノッチの格下げの場合は約159億円です。但し、前述の金額は、追加担保提供義務について定量的な規定が無く、追加担保が個別交渉により決定するようなごく一部の契約については考慮しておりません。
その結果、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(5) 資金調達に係るリスク
① 資金調達が困難となることによる追加的損失の発生
当行及び当グループの資金調達は、主に預金及び債券発行に依存しておりますが、市場からの調達も行っております。当行及び当グループでは、資金調達の安定性の観点から、市場からの調達上限額の設定や資金繰りの状況に応じた対応方針の策定等、厳格な管理を行っております。
しかしながら、当行及び当グループの業績や財務状況の悪化、格付の低下や風説・風評の流布等が発生した場合、あるいは国内外の景気悪化、金融システム不安や金融市場の混乱等により資金調達市場そのものが縮小した場合には、通常より著しく高い金利による資金調達を余儀なくされる、あるいは必要な資金を市場から確保できず資金繰りが困難になる可能性があります。その結果、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
2.業務面等に関するリスク
(1) 業務面に関するリスク
① 当行及び当グループの戦略、施策が奏効しないリスク
当行及び当グループは、様々な戦略や施策を実行しております。平成25年2月、当グループは、平成25年度から平成27年度までの3年間を対象期間とする当グループの新しい中期経営計画を発表しました。この中で、平成27年度末の数値目標についても併せて発表しております。
しかしながら、こうした戦略や施策が実行できない、あるいは、たとえ戦略や施策が実行できた場合でも当初想定した成果の実現に至らない可能性、本項に示した各種リスクの顕在化又は新しい中期経営計画の前提となる経済環境の変化等により新しい中期経営計画で発表した数値目標を達成できない可能性があります。
② 業務範囲の拡大等に伴う新たなリスクの発生による悪影響
当行及び当グループは、総合金融サービスグループとして、銀行業・信託業・証券業をはじめとする様々な業務を行っております。さらに、お客さまのニーズの高度化や多様化、ないしは規制緩和の進展等に応じた新たな業務分野への進出や各種業務提携、資本提携を実施しております。当行及び当グループは、こうした新たな業務等に伴って発生する種々のリスクについても適切に管理する体制を整備しております。しかしながら、想定を超えるリスクが顕在化すること等により、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 法令違反等の発生による悪影響
当行及び当グループは、国内において事業活動を行う上で、会社法や独占禁止法等、会社経営に係る一般的な法令諸規制や、銀行法、金融商品取引法、信託業法等の金融関連法令諸規制の適用、さらには金融当局の監督を受けております。また、海外での事業活動については、それぞれの国や地域の法令諸規制の適用とともに金融当局の監督を受けております。
当行及び当グループは、法令諸規制が遵守されるよう、役職員に対するコンプライアンスの徹底や法務リスク管理等を行っておりますが、こうした対策が必ずしも有効に機能するとは限りません。平成25年9月27日、当行は、信販会社との国内の一部提携ローンにおける反社会的勢力との取引に関連し、経営管理態勢、内部管理態勢、法令等遵守態勢に重大な問題点が認められたとして金融庁より業務改善命令を受けました。さらに、平成25年12月26日、その後の金融庁検査における株式会社みずほフィナンシャルグループおよび当行の報告内容を踏まえ、金融庁より両社は業務改善命令(当行は当該提携ローンの業務一部停止を含む業務改善命令)を受けました。当行及び当グループは本件を真に厳粛に受け止め、株式会社みずほフィナンシャルグループおよび当行が平成26年1月17日に金融庁に対し提出した業務改善計画に沿って、反社会的勢力との関係遮断の一層の強化、当社グループガバナンスの一層の高度化等に向けた取り組みを実施しております。
このような事案を含め、今後、仮に法令違反等が発生した場合には、行政処分やレピュテーションの毀損等により、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
④ 事務リスクの顕在化による悪影響
当行及び当グループは、幅広い金融業務において大量の事務処理を行っております。これらの多様な業務の遂行に際して、役職員による過失等に起因する不適切な事務が行われることにより、損失が発生する可能性があります。
当行及び当グループは、各業務の事務取扱を明確に定めた事務手続を制定するとともに、事務処理状況の定期的な点検を行っており、さらに本部による事務指導の強化や管理者の育成、システム化等を推進しておりますが、こうした対策が必ずしも有効に機能するとは限りません。今後、仮に重大な事務リスクが顕在化した場合には、損失の発生、行政処分、レピュテーションの毀損等により、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑤ システムリスクの顕在化による悪影響
当行及び当グループは、勘定系・決済系等の巨大なコンピュータシステムを保有しており、国内外の拠点をはじめ、お客さまや各種決済機構等のシステムとグローバルなネットワークで接続されています。当行及び当グループは、日頃よりシステムの安定稼動の維持に努めるとともに、重要なシステムについては、原則としてバックアップを確保する等、不測の事態に備えたコンティンジェンシープランを策定しております。
しかしながら、過失、事故、ハッキング、コンピュータウィルスの発生、サイバー攻撃による被害、システムの新規開発・更新等により重大なシステム障害が発生し、こうした対策が有効に機能しない可能性があります。システムリスクの顕在化が発生した場合には、業務の停止及びそれに伴う損害賠償、行政処分、レピュテーションの毀損等により、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。⑥ 個人情報等の漏洩等の発生による悪影響
当行及び当グループは、多数の法人・個人のお客さまの情報を保有しているほか、様々な内部情報を有しております。特に、個人情報については、情報の漏洩や不正なアクセスを防止するため、個人情報保護法の下で、より厳格な管理が要求されております。当行においても情報管理に関するポリシーや事務手続等を策定しており、役職員等に対する教育・研修等により情報管理の重要性の周知徹底、システム上のセキュリティ対策等を行っておりますが、こうした対策が必ずしも有効に機能するとは限りません。今後、仮に重要な情報が外部に漏洩した場合には、損害賠償、行政処分、レピュテーションの毀損等により、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 人事上のリスクの顕在化による悪影響
当行及び当グループは、多数の従業員を雇用しており、日頃より有能な人材の確保や育成等に努めております。しかしながら、十分な人材を確保・育成できない場合には、当行及び当グループの競争力や効率性が低下し、業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2) その他のリスク
① 財務報告に係る内部統制の構築等に関するリスク
株式会社みずほフィナンシャルグループは、ニューヨーク証券取引所上場企業であり、当グループは、米国サーベンス・オクスリー法に準拠した開示体制及び内部統制の強化を行っております。同法により、同社経営者及び監査法人はそれぞれ同社の財務報告に係る内部統制の有効性を評価し、その評価結果をForm20-Fにより報告することが求められています。
また、金融商品取引法においても、株式会社みずほフィナンシャルグループは、同社の経営者による財務報告に係る内部統制の有効性の評価、及び経営者評価に対する監査法人の意見を内部統制報告書及び内部統制監査報告書により報告することが求められております。
当行及び当グループは、上記に従い財務報告に係る内部統制の構築を行っており、評価の過程で発見された問題点は速やかに改善するべく努力しております。しかしながら、改善が間に合わない場合や、経営者が内部統制を適正と評価したとしても監査法人は不適正とする場合があり、その場合、当行及び当グループの財務報告の信頼性に悪影響を及ぼす可能性があります。
② 訴訟に関するリスク
当行及び当グループは、国内外において銀行業務を中心に様々な金融業務を行っておりますが、こうした業務を行うにあたり、損害賠償請求訴訟等の提起を受ける可能性があります。
なお、当行海外連結子会社は、インドネシアにおいて、現地企業グループが過去に発行した社債の担保管理人に就任していたため、当該現地企業グループより社債権者等と共に訴訟の提起を受けております。これまでの担保管理に係る手続に問題はなく、本件訴訟は法的妥当性を全く欠く不当訴訟であるとの主張を裁判手続において行っておりますが、訴訟の動向によっては、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ リスク管理の方針及び手続が有効に機能しないリスク
当行及び当グループは、リスク管理の方針及び手続に則りリスク管理の強化に注力しております。しかしながら、急速な業務展開に伴い、リスクを特定・管理するための方針及び手続が、必ずしも有効に機能するとは限りません。また、当行及び当グループのリスク管理手法は、過去の市場動向に基づいている部分があることから、将来発生するリスクを正確に予測できるとは限りません。当行及び当グループのリスク管理の方針及び手続が有効に機能しない場合、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
④ 米国国務省によりテロ支援国家と指定された国に所在する者との取引に関するリスク
米国法上、米国人は、米国国務省によりテロ支援国家と指定された国(イラン、キューバ、スーダン、シリア。以下、「指定国」という。)と事業を行うことが一般的に禁止されており、当行及び当グループは、関係する米国法を遵守する態勢を整備しております。但し、米国外の拠点において、関係法令の遵守を前提に、顧客による輸出入取引に伴う貿易金融やコルレス口座の維持等、指定国に関連する業務を限定的に行っております。なお、イランには、駐在員事務所を設置しています。指定国に関係するこれらの業務は、当行及び当グループ全体の事業、業績及び財務状態に比し小規模であり、また、関係する日本及び米国の法令を遵守する態勢を整備しております。
しかしながら、米国の2010年イラン包括制裁法(Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010)および2012年度ならびに2013年度の国防授権法(the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012/2013)のように、指定国での取引に関わる者への規制が今後も強化されていく可能性があります。日本の法令も含め、当行及び当グループはこれらの法令を遵守する態勢を整備しておりますが、かかる措置が米国における規制に十分対応できていないと米国政府に判断された場合には、当行及び当グループの業務運営に悪影響を及ぼすような、米国政府による何らかの規制上の措置の対象となる可能性があります。また、顧客や投資家を失う、ないしは当行及び当グループのレピュテーションが毀損することで、当行及び当グループの事業又は株式会社みずほフィナンシャルグループの株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
3.金融諸環境等に関するリスク
① 経済状況の悪化や金融市場の混乱による悪影響
当行及び当グループは、日本に主たる基盤を置く総合金融サービスグループとして、国内の各地域において事業を行っております。また、米国や欧州、アジアなどの海外諸国においても事業を行っております。日本やこれらの国、地域における経済状況が悪化した場合、あるいは、金融市場の混乱等が生じた場合には、当行及び当グループの事業の低迷や資産内容の悪化等が生じる可能性があります。今後、経済状況の悪化や金融市場の混乱が生じた場合には、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
② 法令諸規制の改正等による悪影響
当行及び当グループは、国内において事業活動を行う上で、会社法、独占禁止法や会計基準等、会社経営に係る一般的な法令諸規制や、自己資本比率規制を含む銀行法、金融商品取引法、信託業法等の金融関連法令諸規制の適用を受けております。また、海外での事業活動については、それぞれの国や地域の法令諸規制の適用も受けております。
これらの法令諸規制は将来において新設・変更・廃止される可能性があり、その内容によっては、商品・サービスの提供が制限される等、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 金融業界の競争激化による悪影響
銀行・信託・証券等の金融業に関して、日本では、参入規制の緩和や業務範囲の拡大などの規制緩和が行われております。こうした規制緩和は、事業機会の拡大等を通じて当行及び当グループの経営にも好影響を及ぼす一方、他の大手金融機関、外資系金融機関、ノンバンク、ゆうちょ銀行等による新規参入や業務拡大等により、競争が激化する可能性があります。当行及び当グループが、競争に十分対応することができない場合には、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、競争激化等に伴い、金融業界において金融機関の再編が進み、当行及び当グループの競争力や株式会社みずほフィナンシャルグループの株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
④ 災害等の発生による悪影響
当行及び当グループは、国内外において店舗、事務所や電算センター等の施設等を保有しておりますが、このような施設等は常に地震や台風等の災害や犯罪等の発生による被害を被る可能性があります。また、新型インフルエンザ等感染症の流行により、当行及び当グループの業務運営に支障が生じる可能性があります。当行及び当グループは、各種緊急事態を想定したコンティンジェンシープランを策定し、バックアップオフィスの構築等、緊急時における体制整備を行っておりますが、被害の程度によっては、当行及び当グループの業務の一部が停止する等、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、平成23年3月に発生した東日本大震災のような大規模な災害に起因して、景気の悪化、多数の企業の経営状態の悪化、株価の下落等が生じる可能性があります。その結果、当行及び当グループの不良債権及び与信関係費用が増加したり、保有株式や金融商品等において売却損や評価損が生じること等により、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 風説・風評の発生による悪影響
当行及び当グループの事業は預金者等のお客さまや市場関係者からの信用に大きく依存しております。そのため、当行及び当グループや金融業界等に対する風説・風評が、マスコミ報道・市場関係者への情報伝播・インターネット上の掲示板への書き込み等により発生・拡散した場合には、お客さまや市場関係者が当行及び当グループについて事実と異なる理解・認識をされる可能性があります。当行及び当グループは、こうした風説・風評の早期発見に努めるとともに、その影響度・拡散度等の観点から適時かつ適切に対応することで、影響の極小化を図るよう努めておりますが、悪質な風説・風評が拡散した場合には、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況、ないしは株式会社みずほフィナンシャルグループの株価に悪影響を及ぼす可能性があります。