四半期報告書-第135期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/22 12:46
【資料】
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【項目】
99項目
※3 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当中間連結会計期間
(2018年9月30日)
破綻先債権額3,074百万円4,614百万円
延滞債権額67,665百万円63,509百万円

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。