有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 15:05
【資料】
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【項目】
145項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)60351,0691657,1598,488
所有株式数
(単元)
132,4243,83387,35356,53256,207336,349170,556
所有株式数
の割合(%)
39.371.1425.9716.8116.71100.00

(注) 1 自己株式277,661株は「個人その他」に2,776単元、「単元未満株式の状況」に61株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が14単元含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式80,000,000
80,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成26年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(平成26年6月27日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式33,805,45633,805,456東京証券取引所
市場第一部
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。
33,805,45633,805,456

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
平成23年6月29日開催の取締役会において決議された「株式会社武蔵野銀行第1回新株予約権」
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数64個(注1)64個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数6,400株(注2)6,400株(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成23年7月28日
~平成48年7月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 2,559円
資本組入額 1,280円
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注4)(注4)

平成24年6月28日開催の取締役会において決議された「株式会社武蔵野銀行第2回新株予約権」
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数105個(注1)105個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数10,500株(注2)10,500株(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成24年7月31日
~平成49年7月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1,935円
資本組入額 968円
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注4)(注4)


平成25年6月27日開催の取締役会において決議された「株式会社武蔵野銀行第3回新株予約権」
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数88個(注1)88個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数8,800株(注2)8,800株(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成25年8月1日
~平成50年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 3,162円
資本組入額 1,581円
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注4)(注4)

(注) 1 新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
2 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、(注4)に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③ その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注2)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(イ)記載の資本金等増加限度額から上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(注3)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
当行は、以下の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)又は(ホ)の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(ハ)当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(ニ)当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要すること又は当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成23年3月31日
(注)
△30034,15545,74338,351
平成25年1月10日
(注)
△35033,80545,74338,351

(注) 自己株式の消却による減少であります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 277,600
完全議決権株式(その他)普通株式
33,357,300
333,573
単元未満株式普通株式 170,5561単元(100株)未満の株式
発行済株式総数33,805,456
総株主の議決権333,573

(注) 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,400株含まれております。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が14個含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社武蔵野銀行
さいたま市大宮区桜木町
一丁目10番地8
277,600277,6000.82
277,600277,6000.82

ストックオプション制度の内容

(9) 【ストックオプション制度の内容】
① 平成23年6月29日開催の取締役会において決議された「株式会社武蔵野銀行第1回新株予約権」
当該制度は、平成23年6月29日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成23年6月29日
付与対象者の区分及び人数当行取締役 7名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

② 平成24年6月28日開催の取締役会において決議された「株式会社武蔵野銀行第2回新株予約権」
当該制度は、平成24年6月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成24年6月28日
付与対象者の区分及び人数当行取締役 7名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上


③ 平成25年6月27日開催の取締役会において決議された「株式会社武蔵野銀行第3回新株予約権」
当該制度は、平成25年6月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成25年6月27日
付与対象者の区分及び人数当行取締役 7名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

④ 平成26年6月27日開催の取締役会において決議された「株式会社武蔵野銀行第4回新株予約権」
当該制度は、平成26年6月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成26年6月27日
付与対象者の区分及び人数当行取締役 7名
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式
[募集事項]4.に記載しております。
株式の数7,600株
[募集事項]4.に記載しております。
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により付与される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間[募集事項]7.に記載しております。
新株予約権の行使の条件[募集事項]8.に記載しております。
新株予約権の譲渡に関する事項[募集事項]11.に記載しております。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項[募集事項]12.に記載しております。

決議された新株予約権の募集事項については次のとおりであります。
[募集事項]
1.新株予約権の名称
株式会社武蔵野銀行 第4回新株予約権
2.新株予約権の総数
76個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当行取締役 7名 76個
4.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、下記14.に定める新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルに基づき算出した金額とする。なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、会社法第246条第2項の規定に基づき、取締役が当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを割当日をもって相殺するものとする。
7.新株予約権を行使することができる期間
平成26年7月31日から平成51年7月30日までとする。
8.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記12.に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③ その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
9.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
10.新株予約権の取得条項
当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要すること又は当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
11.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
12.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、4.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
7.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、7.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
9.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
8.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
10.に準じて決定する。
13.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
14.新株予約権を割り当てる日
平成26年7月30日
15.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成26年7月30日
16.新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
株式会社武蔵野銀行本店営業部