臨時報告書
- 【提出】
- 2015/05/01 11:42
- 【資料】
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提出理由
当行の取引先である江守グループホールディングス株式会社が、平成27年4月30日付で東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行ったことから、同社及び同社の子会社であるEMORI ASIA HOLDINGS PTE.LTD.に対する債権につき、取立不能又は取立遅延のおそれが生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号の規定に基づき提出するものであります。
取立不能又は取立遅延債権のおそれ
(1)当該債務者の名称、住所、代表者の氏名及び資本金の額
(2)当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日
生じた事実 東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立て
事実が生じた年月日 平成27年4月30日
(3)当該債務者に対する債権の種類及び金額
貸出金 13,416百万円
(4)当該事実が当行の事業に及ぼす影響
上記2社に対する債権合計のうち、担保等により保全されていない部分106億円につきましては、平成27年3月期において損失処理を行います。
①名称 | 江守グループホールディングス株式会社 | EMORI ASIA HOLDINGS PTE.LTD. |
②住所 | 福井市毛矢1丁目6番23号 | 2 Shenton Way #08-01, SGX Centre 1 SINGAPORE 068804 |
③代表者の氏名 | 江守 清隆 | 小林 哲夫 |
④資本金 | 1,794百万円 | 155百万USドル |
(2)当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日
生じた事実 東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立て
事実が生じた年月日 平成27年4月30日
(3)当該債務者に対する債権の種類及び金額
貸出金 13,416百万円
(4)当該事実が当行の事業に及ぼす影響
上記2社に対する債権合計のうち、担保等により保全されていない部分106億円につきましては、平成27年3月期において損失処理を行います。