有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.37%から、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.82%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.06%となります。この税率変更により、繰延税金負債は1,384百万円減少し、その他有価証券評価差額金は3,074百万円増加し、法人税等調整額は1,686百万円増加しております。再評価に係る繰延税金負債は271百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額が控除限度額とされ、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされることになりましたが、この影響はありません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
繰延税金資産 | ||
貸倒引当金 | 11,494百万円 | 11,494百万円 |
減価償却費 | 1,293百万円 | 1,046百万円 |
固定資産の減損損失 | 2,579百万円 | 2,581百万円 |
有価証券減損処理 | 998百万円 | 802百万円 |
退職給付引当金 | 2,977百万円 | 3,098百万円 |
繰延ヘッジ損失 | 4百万円 | 40百万円 |
その他 | 2,555百万円 | 2,685百万円 |
繰延税金資産小計 | 21,902百万円 | 21,748百万円 |
評価性引当額 | △2,729百万円 | △2,510百万円 |
繰延税金資産合計 | 19,173百万円 | 19,238百万円 |
繰延税金負債 | ||
固定資産圧縮積立金 | △115百万円 | △102百万円 |
前払年金費用 | △1,103百万円 | △1,650百万円 |
その他有価証券評価差額金 | △21,731百万円 | △29,782百万円 |
その他 | △51百万円 | △44百万円 |
繰延税金負債合計 | △23,000百万円 | △31,579百万円 |
繰延税金資産(負債)の純額 | △3,827百万円 | △12,341百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
法定実効税率 | 37.75% | 35.37% |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.50% | 0.31% |
受取配当金等永久に益金に算入されない 項目 | △1.15% | △1.22% |
評価性引当額の増減によるもの | △0.13% | 0.19% |
税率変更に伴う繰延税金資産の調整額 | 2.50% | 8.21% |
その他 | 0.68% | △0.10% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.14% | 42.76% |
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.37%から、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.82%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.06%となります。この税率変更により、繰延税金負債は1,384百万円減少し、その他有価証券評価差額金は3,074百万円増加し、法人税等調整額は1,686百万円増加しております。再評価に係る繰延税金負債は271百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額が控除限度額とされ、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされることになりましたが、この影響はありません。