有価証券報告書-第137期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 9:24
【資料】
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【項目】
143項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
平成30年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)24528490241-10,40611,212-
所有株式数(単元)91479,31328,834549,656339,211-554,0131,951,118160,306
所有株式数の割合
(%)
0.0024.571.4828.1717.39-28.39100.00-

(注)1 自己株式5,202,795株は「個人その他」に52,027単元、「単元未満株式の状況」に95株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が16単元含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式391,000,000
391,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(平成30年3月31日)
提出日現在発行数
(株)
(平成30年6月27日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式195,272,106195,272,106東京証券取引所
第一部
株主としての権利内容に制限のない標準となる株式で単元株式数は100株であります。
195,272,106195,272,106--

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
付与対象者の区分及び人数については、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 注記」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
平成21年6月24日の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)138(注1)138(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)13,800(注2)13,800(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成21年8月1日~
平成51年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,197
資本組入額 599
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。同左
代用払込に関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)(注4)

平成22年6月25日の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)172(注1)172(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)17,200(注2)17,200(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成22年8月3日~
平成52年8月2日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 935
資本組入額 468
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。同左
代用払込に関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)(注4)

平成23年6月24日の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)324(注1)324(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)32,400(注2)32,400(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成23年8月2日~
平成53年8月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 917
資本組入額 459
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。同左
代用払込に関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)(注4)

平成24年6月26日の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)317(注1)317(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)31,700(注2)31,700(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成24年8月4日~
平成54年8月3日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 926
資本組入額 463
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。同左
代用払込に関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)(注4)

平成25年6月25日の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)261(注1)261(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)26,100(注2)26,100(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成25年8月3日~
平成55年8月2日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,281
資本組入額 641
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。同左
代用払込に関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)(注4)

平成26年6月25日の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)269(注1)269(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)26,900(注2)26,900(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成26年8月5日~
平成56年8月4日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,483
資本組入額 742
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。同左
代用払込に関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)(注4)

平成27年6月24日の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)203(注1)203(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)20,300(注2)20,300(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成27年7月31日~
平成57年7月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,815
資本組入額 908
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。同左
代用払込に関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)(注4)

平成28年6月24日の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)334(注1)334(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)33,400(注2)33,400(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成28年8月3日~
平成58年8月2日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,022
資本組入額 511
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。同左
代用払込に関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)(注4)

平成29年6月23日の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)298(注1)298(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)29,800(注2)29,800(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成29年8月3日~
平成59年8月2日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,508
資本組入額 754
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。同左
代用払込に関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)(注4)

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合。
ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成26年3月31日(注)△7,000203,272-15,149-6,286
平成27年3月31日(注)△3,000200,272-15,149-6,286
平成29年6月30日(注)△5,000195,272-15,149-6,286

(注) 発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものです。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成30年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)-株主としての権利内容に制限のない標準となる株式で単元株式数は100株であります。
普通株式5,202,700
完全議決権株式(その他)普通株式189,909,1001,899,091同上
単元未満株式普通株式160,306-同上
発行済株式総数195,272,106--
総株主の議決権-1,899,091-

(注)1 「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式95株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,600株(議決権16個)含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成30年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社中国銀行
岡山市北区丸の内一丁目15番20号5,202,700-5,202,7002.66
-5,202,700-5,202,7002.66